尖閣諸島問題(18-2)

4-2.対極左団体工作

 A.学生極左団体は、一定任務を与え得ない団体(又は個人)と一定

   任務を与え得る者と区別して利用する。

 B.前者には、資金・武器を与えて小規模な武装暴動を頻発せしめ

   全国的な社会不安を高めると共に、日本官憲をして奔命に疲れせ

   しめる。犯人及び直接関係者は、駐日大使館において保護し、

   必要ある場合は我が国の船舶で中国に逃亡せしめる。

 C.後者には、各階層の極右分子中、我が工作の著しい阻害となる者

   に対しての暗殺・脅迫・一時的監禁等を使用する。その保護に

   ついては前項に同じ。

 D.前二項に関連して起きる、日本官憲による我が大使館への「犯人

   引き渡し要求」又は「捜査への協力要請」は、その事実無し、

   必要無しとして断固拒否する。

   続いて、マスコミの全力を挙げて官憲の不当を攻撃せしめ、日本

   政府へは、国交断絶も辞せずと圧力を加え、官憲の要求を制約せ

   しめる。

 E.逮捕された犯人に対する援助は一切行ってはならない。又、その

   犯人との接触に使用した中間連絡者に対しては、直ちに「P・T

   ・機関」をして必要、適切なる処置を構ぜしめ、官憲の追跡捜査

   を許してはならない。

 F.本工作は、対極右工作と共に「P・T・機関」をして実施せしめ

   る

益々もって中国と言う国は、テロ支援と言うよりも、テロ国家そのものである。
アルカイダよりも悪質な国と認識しなければならない。

(続く)