小沢資金問題(20)

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s官邸主導の幹部人事、検察庁宮内庁は対象外 独立性保つ
(2010年02月07日 07:00)

 政府が今国会に提出する国家公務員法改正案の全容が6日、明らかになっ

た。
閣官房に「内閣人事局」を新設して省庁横断の人事名簿を作り、官邸主導で

部を選任する。民主党政権との関係で焦点となっていた検察庁は「特殊性を

有す
る」として適用除外にする。宮内庁なども同庁側の人選を優先し、一定の独

立性
を確保する。4月1日からの施行を目指す

 人事局が適格性の審査を基に作成した省庁横断の「幹部候補者名簿」から各

省庁の幹部を選ぶ。幹部は柔軟に省庁間を移動できる。任命権は閣僚にあるが

官邸主導を徹底するため首相や官房長官が事前に人選して閣僚と協議できる

規定を設ける。幹部には公募制を導入することで、民間人も応募できるとした

(2010年02月07日 07:00)

http://www.nikkei.co.jp/news/keizai/20100207ATFS0600S06022010.html

  

この記事の中には、

民主党政権との関係で焦点となっていた検察庁は「特殊性を有する」として

適用除外にする。

の一文が入っている。

つまり官邸は検察側から小沢氏不起訴の意向を事前に汲み取り、矛を収めた、

と言う事なのである。検察との決着が付いてほっとして、1月29日の閣僚懇談会

での鳩山の発言となり、その結末が2月4日の小沢不起訴であり、不起訴になっ

た代わりに検察を除外するとのこのニュースとなったのである。


振り返ってみれば、読売新聞の1月20日の夕刊に「小沢氏、4億円の不記

載了承
」の記事は、誠に罪作りなスクープであった。これがなければ、小沢は確

実に「起訴」されていたことであろう。読売は、このスクープで小沢や官邸がシャカ

リキに検察サイドに圧力を加えるであろう、と言うことには十分気づいていた筈で

ある。それにも拘わらず、このような記事を流し結果として「小沢不起訴」と成らし

めたことは、多分、計算づくだったのであろう。渡邉恒雄 も、後世に禍根を残す

事をしでかしたものだ。


民主党も、政権維持に汲々として自ら策におぼれれば、肝心の国民の信頼を失

う羽目になりかねないと自戒すべきだろう
。 と、この文春の記事は終えているが、至

極当然の事である。


小沢の「陸山会への貸付等に関する経緯の説明」と題する文書(前述のNO.

44参照)では、すべて秘書任せで小沢本人は知らぬ存ぜぬの一点張りだ。小

沢は都合が悪くなると、秘書の所為にしたり、自分は関与していないから知らな

いなどと、人を食ったような嘘をつく。それには前例もある。

  
この世田谷区の土地については、05年の政治資金収支報告書に記載された事

は、既に報道されているがその名目は「事務所費」であった。2007年3月の参

予算委員会で問題が提起され、特に松岡利勝農水相の事務所費問題がヤリ

玉にあがった。松岡農相の05年の事務所費は、3千400万円程度であったが、

民主党の執拗な追及に到々命まで絶つことになってしまった。然るに小沢の場

合は、03年~05年間で約10億円という突出した金額である。小沢が自殺す

るなら分かるが、それに比べれば松岡の金額なんぞは自殺に当たらない金額で

ある。

  

日本の論点The Issue for Japan PLUS
t今週のキーワード-論争を読み解くための重要語-

事務所費問題-2007.03.08更新

 3月5日、参院予算委員会で、「政治とカネ」にからむ事務所費問題をめぐり与

野党が論戦を交わした。民主党小川敏夫参院幹事長が、「松岡利勝農林水

産相の事務所費は虚偽記載でないか」と追及すれば、対抗して自民党の片山

虎之助参院幹事長
が、小沢一郎民主党代表の10億円余にのぼる巨額事

務所費
について「政治資金管理団体が多数の不動産を買い、保有して、一部を

運用しているのはおかしい」とただした。


 事務所費が政治問題化したのは、昨年末に、佐田玄一郎行政改革担当相が、

実態のない事務所について架空の経費を計上していたことが発覚し、引責辞任

に追い込まれたことがきっかけになった。その後、複数の事務所をもつ伊吹文

文部科学相が交際費などを事務所費に計上していたことが明らかになり、さら

松岡農水相、小沢代表の事務所費も槍玉に上がった。


 小沢氏の場合、氏の政治資金管理団体である陸山会」が03~05年の事務

所費として
約10億円
という突出した金額を計上、05年にはそのうち3億6000万

円を秘書寮建設用の土地購入費・建築費に充てていたことが問題になった。ま

た、松岡農水相の場合は、議員会館に置いた資金管理団体05年事務所費

として3359万円
を計上し、さらに無料であるはずの光熱水費として507万円を

計上、「浄水器やヒーターを利用していた」などと説明したため、虚偽記載を疑わ

れた。


 政治資金規正法12条によると、事務所費や人件費、光熱水費、備品・消耗品

費は経常経費とされ、金額の多寡にかかわらず、氏名、金額、領収書などの明

細を報告する必要はない。政治活動費(組織活動費、選挙関係費、調査研究費、

寄付・交付金など)が、1件5万円以上は領収書を添付するのとは対照的だ。経

常経費のうち、事務所費とは、政治資金規正法施行規則によると、「事務所の

賃料、損料(地代、家賃)、公租公課、火災保険金等の各種保険金、電話使用料

切手購入費、修繕料その他これらに類する経費で事務所の維持に通常必要と

されるもの」をいう。


 政治資金管理団体を含む政治団体は、法人格を持たず、法律的には「権利能

力無き社団」として扱われる。したがって、本来、不動産の所有はできない。過

去の判例によれば、不動産を購入した場合は、構成メンバー全員の総有となる。

また、登記することもできないため、便宜的に個人の名前で登記するしかない。

ただ、利殖のために購入されたとなると、政治資金の運用制限(政治資金規正

法8条の3)に抵触することになる。


 小沢氏は、2月20日、事務所費の詳細について領収書コピーなどを公表した。

小沢氏のケースでは、政治資金管理団体の代表である小沢氏の名義で購入不

動産の登記がなされていて、このこと自体は法律に違反しているわけでないが、

いつの日か個人資産に変わるのではないかとの疑いが残る。これに対し

「何の権利も持たない」との確認書
を交わしていることを示し、「(資産は)後進

の人たちの支援のために使いたい」と会見で述べた。しかし、確認書の有効性

などについては、まだ疑問符がついている。


 野党は今後、松岡、伊吹両大臣の事務所費の公開を迫り、疑惑を解明したい

としている。いっぽう、与党は、小沢代表の経費が莫大なため、公費である政党

助成金が不動産購入資金の原資に使われていないかを追及する方針だ。こうし

た経緯から、与野党では事態の打開策として、事務所費についても領収書を添

付することを義務付ける政治資金規正法の改正に取り組む案が浮上している。


 民主党は、事務所費など経常経費を含むすべての支出について1件1万円を

超える場合は領収書の添付を義務づける改正案をつくり、3月6日、国会に提出

した。これに対し、公明党は「5万円以上」を主張、いっぽう、自民党は、不動産

の取得を禁止し、事務所費を通信費や家賃などの項目別に分けて報告すること

を検討している

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(続く)