『日本国憲法 公布 昭和二一・一一・三 施行 昭和二二・五・三
朕は、日本国民の総意に基づいて、新日本建設の礎が、定まるにいたったことを、深く
喜び、枢密顧問の諮詢(しじゅん・君主が臣下に意見を問うこと)および帝国憲法第七十三条★による帝
国議会の議決を経た帝国憲法の改正を裁可し、ここにこれを公布せしめる。
★大日本帝国憲法
第七章 補則 第七十三条
将来この憲法の条項を改正するの必要あるときは勅命を以て議案を帝国議会の議 に付すべし。
②この場合に於て両議院は各々其の総員三分の二以上出席するに非ざれば議事を開 くことを得ず出席議員三分の二以上の多数を得るに非ざれば改正の議決を為すこと を得ず。
御名御璽
昭和二十一年十一月三日
内閣総理大臣兼
外務大臣 吉田 茂
・・・・略
① 日本国民は、正当に選挙された国会における代表者を通じて行動し、われらとわれら
の子孫のために、諸国民との協和による成果と、わが国全土にわたって自由のもたらす
恵沢を確保し、(1) 政府の行為によって再び戦争の惨禍が起こることの無いようにすること
を決意し、ここに主権が国民に存することを宣言し、この憲法を確定する。そもそも国政
は、国民の厳粛な信託によるものであって、其の権威は国民に由来し、其の権力は国民
の代表者がこれを行使し、其の福利は国民がこれを享受する。これは人類普遍の原理で
あり、この憲法は、かかる原理に基づくものである。われらは、これに反する一切の憲法、
法令および詔勅を排除する。
② 日本国民は、恒久の平和を念願し、人間相互の関係を支配する崇高な理想を深く自
覚するのであって、(2) 平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して、われらの安全
と生存を保持しようと決意した。われらは、平和を維持し、専制と隷属、圧迫と偏狭を
地上から永遠に除去しようと努めている国際社会において、名誉ある地位を占めたいと
思う。われらは、全世界の国民が、ひとしく恐怖と欠乏から免かれ、(3) 平和のうちに生存
する権利を有することを確認する。
③ われらは、いづれの国家も、自国のことのみに専念して他国を無視してはならないの
であって、政治道徳の法則は、普遍的なものであり、この法則に従うことは、自国の主
権を維持し、他国と対等関係に立とうとする各国の責務であると信ずる。
④ 日本国民は、国家の名誉にかけ、(4) 全力をあげてこの崇高な理想と目的を達成
することを誓う。
第一章 天皇
第一条 [天皇の地位、国民主権]
天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であって、この地位は、主権の存す
る日本国民の総意に基く。
第二条 [皇位の継承] 以下略
第二章 戦争の放棄
第九条[戦争の放棄、軍備および交戦権の否認]
日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、
武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、(5) 永久にこれ
を放棄する。
② 前項の目的を達するため、(6) 陸海空その他の戦力は、これを保持しない。国の
交戦権は、これを認めない。
第三章 国民の権利および義務
第一〇条[日本国民の要件]
日本国民たる要件は、法律でこれを定める。
以下略 』
と言ったところであるが、この前文と第九条は日本に最大の禍根を残す条項である。
これでは日本の独立は、保障できない。こんな文言はさっさと捨て去るか、改定しなけれ
ばならない。
090811(103)
以下、日本国憲法の禍根(修正すべき箇所)と其の改定案を示す。
(1)政府の行為によって再び戦争の惨禍が起こることの無いようにする---
これではすべての政府の行為が含まれてしまう。自衛戦争や売られた戦争などでも 戦争
が出来なくなってしまう可能性がある。やむを得ず戦争を遂行しなければならない事態も
ある。→「日本の独立と尊厳を脅かすような真っ当な理由の無い」政府の行為 と
する。
(2)平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して、われらの安全と生存を保持しよ
うと 決意した。---
知っての通り世界は無政府状態である。他国の公正と信義に信頼できるはずが無い。 そ
のためこの理想を追求する文言の後に、次の文言を追加する。
→「この理想を実現するために、日本国民は国防軍を保持し、再度の被爆の惨禍をこう
むらないためにも核武装をする。そのために日本国民は国防の義務を果たさなければ
ならない。」
(3)平和のうちに生存する権利を有することを確認する。---
この表現では「なんにもしなくても平和が確保できる」ような感じがする。平和は、向こうか
ら自然にやってくるものではない。勝ち取るものなのである。確かに平和のうちに生存する
権利は持っているが、それは自分で守らないと勝ち取ることは出 来ない。そのように表現
しないと国民をミスリードしてしまう可能性がある。
→ 「… ことを確認する。ただしその権利は、無政府状態の世界の中で自らを守ることに
より勝ち取りかつ維持する必要がある。」
(4)全力をあげてこの崇高な理想と目的を達成することを誓う。---
文脈からするとこの「全力を挙げて」の意味が不明で、単なる枕詞の意味としか意識され
ない。もっと具体的な表現が必要である。
→「国防軍を維持し、国防意識を高め、全力を挙げてこの崇高な理想と目的を達成する
ことを誓う。」
(5)国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。---
相手があり、国際社会は全くの無政府状態なのであり、そんな中での国際紛争を解決し
てゆかなければならない。全くの武力の裏づけが無い状態では、紛争当事者には信用され
ないし、相手には足元を見られ決して妥協点が見つけられない。最初か ら相手に足元を
見透かされるようではだめなのだ。
→「国際紛争を解決する手段としては最善とは言い難いが、必要最小限の、核武装も含
む国防軍を保持することは有効でかつ必要不可欠である。
(6)前項の目的を達するため、 陸海空その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦
権は、これを認めない。---
以上の議論からは、こんな結論は決して導かれない。自国の平和は他国に守っても らう
ものでもなく、他国によってもたらされるものでもない。
→必要最小限の陸海空その他の戦力は保持することが必要である。そのための交戦
権も認められる。
日本国の憲法がこのようなものであれば、北朝鮮の金正日なんぞによる日本国民の拉致
などは、きっと起こらなかったであろう。金正日も攻撃されるかもしれないとの意識があり、
決してそんな気持ちにはならなかったことと思う。全く日本国憲法は、最悪の罪深い法律
だ、これでは日本国は存続できない。
090812(104) 」 ここまでで、転載終了。
日本国憲法の「戦争放棄条項」のために、拉致をしても攻められることは無いと考えた北
朝鮮はやりたい放題に日本で拉致を続行していった、と言う論調でこの上記ブログは続け
たが、振り返ってみれば、このような憲法であれからこそ、中国もこれほどまでに尖閣諸
島への侵略を強めているのではなかろうか。
とすれば、だから日本は早急に憲法改正に取り掛かる必要がある。そして「自分の国は
自分で守る」ことの出来る「美しい国」へ、早急にこの日本を引き上げで行かなければなら
ない。
来年まで尖閣諸島が無事に日本領であるであろうか。!
(終り)