尖閣諸島問題その3(69)

第5.在日華僑工作

 

5-1.華僑の階級区分

 約5万3千名に上る在日中国人は、現在の思想、言動を問わず、本質

的には資産階級、小資産階級に属する階級の敵であって、無産階級も

同志ではない。


 しかし日本人民共和国成立以前においては、彼等を「階級の敵」と

規定してはならず、統一戦線工作における「利用すべき敵」に属する

ものとして規定し、利用し尽くさなければならない。

 

5-2.工作の第一歩・・逃亡防止

 国交正常化が近づくにつれて、彼等は必然的に動揺し不安を感じる。


 不安の第1は、我が駐日大使館開設後、祖国へ帰国させられるのでは

ないか? その際、在日資産を処分して得た携帯又は送金外貨を帰国後、

中国銀行に預金させられ封鎖されるのではないか、との不安である。


 第2は、蒋介石一派の言動をとっていた者、及び「台湾独立運動」に

従事していた者の罪を恐れる恐怖不安である。


 これに対し


 「居住の許可、私有財産の保護は日本政府の保証する所であり、中共

  大使館の干渉し得ざる内政干渉があること」


 「民主国日本においては、思想・言動の自由が保護されており、それ

  が外国人に及ぶことは、国府大使館時代の実例で証明されているこ

  と」


 等を挙げて、第一期、第二期工作員と共に、彼らの不安解消に全力を

挙げ、彼等に日本残留を決定せしめなければならない。


 対在日華僑対策の第一歩は、彼等を掌握して利用する為に日本ヘ留め

ことであり、決して台湾又は東南アジア各地へ逃亡させてはならない。



在日華僑の金と組織は、消耗品として、中国共産党のために使い切るつもりなのだ。

 

5-3.工作の第二歩・・青少年把握

 工作の第二歩は、華僑の小・中・高校・大学等の生徒学生及び青年を、

先ず掌握することである。


 A.駐日大使館開設と同時に、大使自ら各地の華僑学校へ赴き、祖国

   からの贈物として、施設拡充に十分なる寄付金を無条件で与え

   使用させる。同時に、政治色のない図書館を大量に寄付する。


 B.祖国から来日するスポーツ選手団の試合、各種の公演、展覧会に、

   青少年を無料で招待する。


 C.華僑学校へ女性の中国教師1名を派遣する。この一切の費用は

   大使館で負担する。教師は初期においては一切、思想・政治教育

   を行わず、忠実熱心な教員として全生徒の信望を勝ちとることに

   全力を尽くす。


   続いて、語学教育を通じて、全生徒に祖国愛を抱かせること、

   及び生徒を通じて自然にその家族の状況を知ることの2点を任務

   に加える。教員数も、教員に与える任務も漸増するが、その時期

   を誤ってはならない。


 D.祖国観光旅行。派遣教員による生徒の掌握が進んだ時点で、祖国

   観光旅行へ招待する。この後、次第に、政治・思想教育を行って

   青少年を完全に掌握する。



在日華僑は家族・親類縁者すべて身ぐるみ掌握され、中国共産党の革命に奉仕させられる。

日本政府も彼らの掌握に力を注ぐ必要がある。

だから、福田の中国留学生の増員計画には、絶対反対なのだ。
('08.5.14~胡錦濤貴国、を参照のこと)

 


5-4.国籍の取得


 A.駐日大使館開設後直ちに、在日華僑の中国国籍の取得、パスポー

   ト発給申請の受理を開始するが、決して強制してはならず、且つ

   受理期間を制限してはならない。


   飽く迄も、彼等が個人の意志で決定し、自発的に申請するという

   形式を取らせねばならぬ。時間が掛かることは問題とするに足ら

   ない。


   掌握せる青少年に「中国人が中国の国籍を取るのは当然のことで

   ある」との考えが徹底すれば、彼等は自然に両親を説得する。


   これ青少年の自発行為であり、子供と共に行動する親の行為も又

   自発的行為であることは言う迄もない。


 B.日本政府に対しては「在日中国人の国籍問題について」の秘密

   交渉
申し入れ、下記を要求する。


  ①在日中国人の日本への帰化を認めてはならないこと。


  ②在日中国人で中国国籍を取得せず、無国籍者を自称する者に対し

   ては、各地の在日居留期間が満期となる際、居留期間の政治延長

   許可を与えてはならないこと。


  ③蒋介石一派が発給するパスポートを認めない。その所持者に、

   日本居住を許可してはならないし、旅行入国をも認めてはならな

   い。

   中国人について、2種類のパスポートを認めることは、2つの

   中国を作る陰謀に該当する最も悪質な反中行為であることを認め

   ること。

 

 

台湾国籍は、積極的に認めてゆくべきである。

と同時に中国人の帰化や中国人留学生には十二分に注意を払って監視しておくことが必要となる。

(続く)