中国の不法で無法な夢(7)

4-2.対極左団体工作

 A.学生極左団体は、一定任務を与え得ない団体(又は個人)と一定
   任務を与え得る者と区別して利用する。

 B.前者には、資金・武器を与えて小規模な武装暴動を頻発せしめ
   全国的な社会不安を高めると共に、日本官憲をして奔命に疲れせ
   しめる。犯人及び直接関係者は、駐日大使館において保護し、
   必要ある場合は我が国の船舶で中国に逃亡せしめる。

 C.後者には、各階層の極右分子中、我が工作の著しい阻害となる者
   に対しての暗殺・脅迫・一時的監禁等を使用する。その保護に
   ついては前項に同じ。

 D.前二項に関連して起きる、日本官憲による我が大使館への「犯人
   引き渡し要求」又は「捜査への協力要請」は、その事実無し、
   必要無しとして断固拒否する。

   続いて、マスコミの全力を挙げて官憲の不当を攻撃せしめ、日本
   政府へは、国交断絶も辞せずと圧力を加え、官憲の要求を制約せ
   しめる。

 E.逮捕された犯人に対する援助は一切行ってはならない。又、その
   犯人との接触に使用した中間連絡者に対しては、直ちに「P・T
   ・機関」をして必要、適切なる処置を構ぜしめ、官憲の追跡捜査
   を許してはならない。

 F.本工作は、対極右工作と共に「P・T・機関」をして実施せしめ
   る。
      益々もって中国と言う国は、テロ支援と言うよりも、テロ国家そのものである。
       アルカイダよりも悪質な国と認識しなければならない。

090414(18)

第5.在日華僑工作


5-1.華僑の階級区分

 約5万3千名に上る在日中国人は、現在の思想、言動を問わず、本質
的には資産階級、小資産階級に属する階級の敵であって、無産階級も
同志ではない。

 しかし日本人民共和国成立以前においては、彼等を「階級の敵」と
規定してはならず、統一戦線工作における「利用すべき敵」に属する
ものとして規定し、利用し尽くさなければならない。


5-2.工作の第一歩・・逃亡防止

 国交正常化が近づくにつれて、彼等は必然的に動揺し不安を感じる。

 不安の第1は、我が駐日大使館開設後、祖国へ帰国させられるのでは
ないか? その際、在日資産を処分して得た携帯又は送金外貨を帰国後、
中国銀行に預金させられ封鎖されるのではないか、との不安である。

 第2は、蒋介石一派の言動をとっていた者、及び「台湾独立運動」に
従事していた者の罪を恐れる恐怖不安である。

 これに対し

 「居住の許可、私有財産の保護は日本政府の保証する所であり、中共
  大使館の干渉し得ざる内政干渉があること」

 「民主国日本においては、思想・言動の自由が保護されており、それ
  が外国人に及ぶことは、国府大使館時代の実例で証明されているこ
  と」

 等を挙げて、第一期、第二期工作員と共に、彼らの不安解消に全力を
挙げ、彼等に日本残留を決定せしめなければならない。

 対在日華僑対策の第一歩は、彼等を掌握して利用する為に日本ヘ留め
ことであり、決して台湾又は東南アジア各地へ逃亡させてはならない。
       在日華僑の金と組織は、消耗品として、中国共産党のために使い切るつもりなのだ。


5-3.工作の第二歩・・青少年把握

 工作の第二歩は、華僑の小・中・高校・大学等の生徒学生及び青年を、
先ず掌握することである。

 A.駐日大使館開設と同時に、大使自ら各地の華僑学校へ赴き、祖国
   からの贈物として、施設拡充に十分なる寄付金を無条件で与え
   使用させる。同時に、政治色のない図書館を大量に寄付する。

 B.祖国から来日するスポーツ選手団の試合、各種の公演、展覧会に、
   青少年を無料で招待する。

 C.華僑学校へ女性の中国教師1名を派遣する。この一切の費用は
   大使館で負担する。教師は初期においては一切、思想・政治教育
   を行わず、忠実熱心な教員として全生徒の信望を勝ちとることに
   全力を尽くす。

   続いて、語学教育を通じて、全生徒に祖国愛を抱かせること、
   及び生徒を通じて自然にその家族の状況を知ることの2点を任務
   に加える。教員数も、教員に与える任務も漸増するが、その時期
   を誤ってはならない。

 D.祖国観光旅行。派遣教員による生徒の掌握が進んだ時点で、祖国
   観光旅行へ招待する。この後、次第に、政治・思想教育を行って
   青少年を完全に掌握する。

     在日華僑は家族・親類縁者すべて身ぐるみ掌握され、

中国共産党の革命に奉仕させられる。
日本政府も彼らの掌握に力を注ぐ必要がある。

  だから、福田の中国留学生の増員計画には、絶対反対なのだ。

'08.5.14~胡錦濤貴国、を参照のこと)

 

5-4.国籍の取得

 A.駐日大使館開設後直ちに、在日華僑の中国国籍の取得、パスポー
   ト発給申請の受理を開始するが、決して強制してはならず、且つ
   受理期間を制限してはならない。

   飽く迄も、彼等が個人の意志で決定し、自発的に申請するという
   形式を取らせねばならぬ。時間が掛かることは問題とするに足ら
   ない。

   掌握せる青少年に「中国人が中国の国籍を取るのは当然のことで
   ある」との考えが徹底すれば、彼等は自然に両親を説得する。

   これ青少年の自発行為であり、子供と共に行動する親の行為も又
   自発的行為であることは言う迄もない。

 B.日本政府に対しては「在日中国人の国籍問題について」の秘密
   交渉申し入れ、下記を要求する。

  ①在日中国人の日本への帰化を認めてはならないこと。

  ②在日中国人で中国国籍を取得せず、無国籍者を自称する者に対し
   ては、各地の在日居留期間が満期となる際、居留期間の政治延長
   許可を与えてはならないこと。

  ③蒋介石一派が発給するパスポートを認めない。その所持者に、
   日本居住を許可してはならないし、旅行入国をも認めてはならな
   い。

   中国人について、2種類のパスポートを認めることは、2つの
   中国を作る陰謀に該当する最も悪質な反中行為であることを認め
   ること。
              台湾国籍は、積極的に認めてゆくべきである。

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5-5.中国銀行の使用を指定

 A.在日華僑の大部分は商人であり、その年商総額は約1兆円に達し
   ている。駐日大使館開設と同時に、日本に進出して各地に支店を
   設ける中国銀行は、中国との貿易に従事する全ての日本商社に
   口座を開設せしめる他、華僑については、その大部分の資産を
   中国銀行へ預金せしめる如く工作せねばならない。

 B.資産階級は狡猾無比で、資産を分散隠匿して保全を図る習性を持
   つ動物である。正面からの説得で、取引銀行を中国銀行一本に絞
   ることはあり得ない。

   青少年の掌握、国籍取得がゆきわたり、日本政府が我が方の国籍
   問題についての要求を入れ、最早我が大使館の意志に抗し移行す
   ることは困難となった段階で、下の諸点を実施する。

  ①「祖国の銀行を使おう」「事実で素朴への忠実を示そう」等の
   スローガンの元に「中国銀行への預金運動」を華僑自体に展開さ
   せる。

   青少年に運動の先鋒隊として宣伝、説得工作をなさしめると共に、
   父母の言動を監視せしめ、実行しない場合は摘発せしめる。

  ②預金を中央銀行一本に絞らなければ、パスポートの有効期限の
   延長申請を大使館は受理しないであろう、と意識的なデマを口
   から口へ伝えて、「延長申請が許可とならねば無国籍となって
   日本に居住できない」との不安を煽る。

  ③華僑仲間の密告を「祖国への忠誠行為」として奨励することを
   暗示する。
               ここに示されているのが、中国共産党の実態である。
               この調子で日本も取り込まれてしまう。日本は、いかに防御すべきか。
(続く)