続・次世代エコカー・本命は?(16)

VWオブアメリカが、燃料電池車の実証実験を始めている様だ。

 

VW燃料電池車実証実験…中国製 パサート を使用

(レスポンス)20160224

フォルクスワーゲンオブアメリカは23日、中国製の燃料電池車、『パサートLingyu』を使用して、カリフォルニア州実証実験を開始すると発表した。

この実験はカリフォルニア州サクラメント市で行われる「カリフォルニア燃料電池パートナーシップ」。フォルクスワーゲン16台のパサートLingyuを中国から持ち込み、実証実験に参加する。米国で合流する8台と合わせると、総勢24台体制。実験に参加する自動車メーカーの中では、フォルクスワーゲンが最多台数だ。

パサートLingyuフォルクスワーゲンの中国合弁企業、上海大衆が生産する高級サルーン。中国では富裕層に人気が高い車だ。そのパサートLingyuをベースにした燃料電池車は、フォルクスワーゲン上海汽車、同済大学の3者が共同開発した。

パワートレーンは最大出力55kW燃料電池スタックが核。トランク内の高圧水素タンクの水素と化学反応させて電気を作り出し、モーターを動かす。さらに2次電池としてリチウムイオンバッテリーも搭載しており、モーターの補助電源として活用。この結果、最大出力120ps、最高速度145km/h最大航続距離235kmという高い実用性を発揮する。

すでにパサートLingyu燃料電池車は、2008年夏の北京オリンピック公式車両として活躍。オリンピック期間中、平均8kmをノントラブルで走破している。今回の米国での実証実験は、市販に向けた最終的なデータ収集が狙いと見られる。

上海大衆は、数年以内にパサートLingyu燃料電池車を量産する方針。その際には、米国の法人向けに同車が輸入販売されるとの噂がある。今回の米国での実証実験にフォルクスワーゲン大がかりな体制で臨んでいる点を考慮すると、噂は本当かもしれない。

 

 

 

パサート218397

http://www.kurumaerabi.com/car_news/info/11310/

 

 

先に紹介した

知財コンサルタントが教える業界事情(19):ZEV規制から読み解く環境対応自動車の攻防〔前編〕 (1/5)

» 201504020900分 更新             [菅田正夫,MONOist]

http://monoist.atmarkit.co.jp/mn/articles/1504/02/news001_5.html) 

 

には、LVMIVMの各社の欧州での燃料電池に関する特許件数が掲載されている。

 

それを見ればどのメーカーがFCVにより興味を持っているのか、が判る。特許件数が多いメーカー程FCVの実用化に経営資源を投入していることを表している、とみることが出来るからである。

なおテスラモーターをTesra Motorsと記述しているが正しくはTesla Motorsが正しい。

 

 

4ページ途中から抜粋する)

 ZEVに関わる規制をクリアできなかった場合には、自動車メーカーに課せられる罰則は重く、企業収益に直接影響します。そのため自動車メーカー各社はCARBの規制に対応せざるを得ない。そのため「カリフォルニア州が環境対応自動車の将来技術開発の方向性を決めている」ともいうことができます。

 そのため2018年以降の注目ポイントとして、以下の2点が挙げられます。

  • 大規模自動車メーカー6社がどのような事業開発戦略をとるのか

  • TZEVに最低でも対応しなければならない中規模自動車メーカー8社はどのような技術開発戦略に取り組むのか

 そこで、ZEVに関する規制対応策として、各企業がFCV燃料電池車)をどのように位置付けているかを、Fuel Cell燃料電池)関連技術開発の成果でもある「特許件数」を基に紹介していきます。

 

 

特許レベルから見た燃料電池

 ここでは、欧州特許庁の特許データベース「Espacenet」を利用し、FCVの特徴的構成要素であるFuel Cell燃料電池)のファミリー特許件数までを含めた、注目企業の特許件数の検索結果を紹介します13

13)「具体的な検索方法」と「特許件数をみる上での注意事項」については「コラム1」を参照

 まず、大規模自動車メーカー6社のFCV対応特許件数を1に示します。提携関係にある企業については、グループとしての特許件数も示します。



1:大規模自動車メーカー8社の燃料電池関連特許件数(クリックで拡大)※出典:Espacenet 14    

 

14フィアットクライスラー:無料の特許データベースである「Espacenet」は企業名の変遷までを考慮された特許情報データベースではないため、出願当初のApplicant(出願人名)のままであり、このような形式でまとめた

(続く)