うつけ者・文在寅、滅びよ韓国(29)

いわゆるシンクタンクに予算を付けて、日本の真のヒストリーを世界に常時発信することをやらせることである。こういうことに金を惜しんではいけない。どうも日本人は、なまじっか憲法九条のような軟な条文があるから、客観的な真の事実に目を向けようとしない。そして自分の国を守ろうとする気持ちまで、薄れていってしまう。これでは困るのである。

 

これを機会に、日本政府も「既に10億円は拠出してある」などと宣(のたま)うよりも、「韓国の言う慰安婦問題は、馬韓国の捏造でありすべて虚偽のものである。真実はこうだ。」と正々堂々と公表して、真っ向から論戦を挑むべきなのである。

 

櫻井よしこ氏が理事長を務める「公益財団法人 国家基本問題研究所」などは、さしずめ代表的な民間のシンクタンクであるが、問題が山積しているため大層忙しいのであろうが、慰安婦問題でも積極的に馬韓国をとっちめて頂きたいものだ。

 

 

ユネスコ記憶遺産 櫻井よしこ氏らが慰安婦問題資料登録反対の緊急声明 東京都内で緊急シンポジウム

2017.9.27 00:38

 日中韓を含む8カ国の民間団体などが国連教育科学文化機関(ユネスコ)の「世界の記憶」(旧称・記憶遺産)に慰安婦問題資料の登録を共同申請している問題で、「歴史認識問題研究会」(西岡力会長)は26日、東京都内で緊急シンポジウム「ユネスコ慰安婦登録を許すな!」を開いた。慰安婦問題資料は、1024-27日に開かれるユネスコの国際諮問委員会の審査を経て、登録される可能性が高まっている。

 シンポジウムには約200人が参加。ジャーナリストの櫻井よしこは「日本をおとしめる国家戦略が中国、韓国の国家の力によってなされようとしている。何としても許してはならない」と訴えた。

 高橋史朗・明星大特別教授は、2年前に「南京大虐殺」資料が登録されたことに言及し「世界中のどこからでも常に見ることができるというのが目的なのに、2年間、誰も『南京大虐殺』資料にアクセスできていない。あまりにも透明性がない」と「世界の記憶」制度を批判した。

 同研究会は登録反対の緊急声明を発表し、登録された場合は「ユネスコの分担金支払いの中止を政府に求める」と訴えた。

 声明は、登録を共同申請している団体について「当事者の日本政府や日本の学者との協議を拒否している」と批判。慰安婦問題をめぐる平成27年末の日韓合意にも触れ「日韓両国政府の外交合意を否定する偏った政治的立場に立つ反政府運動団体が、自らの運動の記録などを『文化遺産』としてユネスコに登録させようとしている」と指摘した。また、「登録されれば、世界中の反政府団体の運動の記録の申請が殺到する異常事態が起きかねない」と強い懸念を表明した。

http://www.sankei.com/politics/news/170927/plt1709270005-n1.html

 

 

これに呼応して「歴史認識問題研究会」(会長・高橋史朗・明星大特別教授、副会長・西岡力・東京基督教大教授)が、日本の学者の会として反対声明を表明した。

 

これを読むと如何に馬韓国等の申請内容がでたらめなものか、わかると言うものである。

 

 

歴史認識問題研究会

Historical Awareness Research Committee

 

「世界の記憶」日本軍「慰安婦の声」共同申請登録に反対する日本の学者声明

2017-10-16

「世界の記憶」日本軍「慰安婦の声」共同申請登録に反対する日本の学者声明 日本の学者100名の声

ユネスコの「世界の記憶」に8カ国が共同申請した「日本軍『慰安婦』の声」資料について、仮に登録小委員会(RSC2015年の「南京大虐殺」文書に続き、国際諮問委員会(IAC)に登録を勧告したのであれば、私たちは以下の通り、異論がある。従ってIACにおかれては、審査に及ぶことなく、関係者に対話の機会を提供するよう要請したい。何故なら「世界の記憶」事業は、加盟国間の友好と相互理解の促進を旨とするユネスコの下で実施されており、対立のもととなる事実には必ず対話の機会が提供されるべきだからである。

まず手続き上の問題点について指摘したい。

第一に、ユネスコ2015年、学術的批判があるにもかかわらず、IACRSCの勧告を鵜呑みにして南京大虐殺」文書の登録を強行した。登録された同文書は未だに公開されていないことは「世界の記憶」事業の根幹にかかわる由々しき事態である。今回の共同申請についても当事者である日本の学者・民間団体との協議を拒否している。

政治的濫用から「世界の記憶」事業を保護するのに必要な枠組みとして、疑義が呈された申請案件の扱いで合意が得られない場合、関係団体の対話を継続すること等を明記した制度改革の最終報告を踏まえて、共同申請された米国立公文書館NARA)所蔵文書と同一の文書が含まれる「慰安婦と日本軍規律に関する記録」文書の登録をユネスコに申請した日本の保守系団体が、823日に共同申請側との協議を要請する公開状を発出したものの、公開状に対する誠意ある回答がない。

第二に、ユネスコ事務局は410日付けのメールで、「政治的案件」について登録小委員会の予備的勧告を申請者に伝達し、同案件の一つである日本の保守系申請団体に対しては、「歴史の審判や解釈を行うものではない」「申請書の文言が主観的」「特定のユネスコ加盟国に対する特定の主張が含まれる」「現在の日本政府の決定に影響を与えかねない」「所有者の同意取り付けが必要」と勧告したが、8カ国の共同申請にも同様の問題点があり、日本の申請団体のみに勧告し、共同申請側を不問に付すのは二重基準と言わざるを得ない。

次に、共同申請資料の内容の具体的問題点について指摘したい。

(続く)