うつけ者・文在寅、滅びよ韓国(72)

4 日本に対する軍事的権限の確立


()日本の降伏後直ちに貴官は、天皇、日本政府及び日本大本営に対して、日本の全軍隊及び日本の支配下にある全軍隊に戦闘行為を停止して武器を引き渡すように命令を発し、且つ降伏文書及びポツダム宣言に述べられている政策の実施に必要な他の命令を発するように要求する。貴官は、天皇及び日本政府に対して、貴官の使命の目的実現のために発せられるすべての命令が日本におけるすべての者によつて迅速且つ完全に遵守されることを確実にするのに必要なすべての措置を執るように要求する。


()貴官は、帝都東京及び貴官が日本政府に対する貴官の管理を容易ならしめるために必要と認める府県の首都を占領する。貴官は、更に貴官の必要と認める戦略的な場所をも占領する。それ以外には、貴官は、日本のいかなる部分をも直接軍政施行が不可決とならない限り占領してはならない。しかしながら、貴官は、貴官の使命実現の必要に応じて、日本のいかなる地域においても臨時に貴官の軍政を使用することができる。下記第4()の規定には従わなければならないが、貴官は、日本当局又は必要があれば貴官の軍隊による法律及び秩序の回復及び維持を確実にするために迅速な行動をとる。


()降伏実施に行動が必要な場合には、貴官は、当初から直接に行動する権利を有する。それ以外には、天皇又は他の日本当局が有効に行動することを欲しないか又は有効に行動しないときに(注3-2)直接行動を執る最高司令官としての貴官の権利を常に留保して、貴官は、貴官の最高権限を天皇と中央及び地方における日本政府機構とを通じて行使する。この政策は、日本における現在の政治形態を利用するにあつて、これを支持するものではない。政府の封建的及び権威主義的傾向を修正しようとする変更は、許容され且つ支持される。このような変更の実現のために日本国民又は政府がその反対者に対して実力を行使する場合には、貴官は、最高司令官として貴官の軍隊の安全及び他の一切の占領目的達成を確実にするに必要な場合にのみ干渉すべきである。貴官は、情勢の必要に応じて、直接軍政の施行を含め、貴官の最高の権力及び権限を全面的に行使することができる。日本のいずれかの部分において直接軍政の実施が必要となつた場合には、貴官は、その後直ちに合同参謀本部に通報する。貴官は、合同参謀本部との事前の協議及び合同参謀本部を経て貴官になされる通達なしには天皇を排除したり又は天皇を排除しようとするいかなる措置をも執らない。


()貴官は、(1)1914年世界大戦開始以後日本が委任統治その他の方法によつて奪取又は占領した太平洋諸島の全部、(2)満洲、台湾、澎湖諸島(3)朝鮮、(4)樺太及び(5)今後の指令に指定されることのあるような他の地域の日本からの完全な政治上及び行政上の分離を実施するために適当な措置を日本において執る。


()(注4-1)貴官は、適当な方法によつて日本国民の全階層に対し、彼らの敗戦の事実を明らかにする。彼らの苦痛と敗北は日本の不法且つ無責任な侵略によつてもたらされたものであること、又、日本人の生活及び制度から軍国主義が排除されてはじめて日本は国際社会への参加を許されることを、彼らに認識させなければならない。彼らが他国民の権利と日本の国際義務とを尊重する非軍国主義的、民主主義的日本を発達させるように期待されていることを彼らに知らせなければならない。貴官は、日本の軍事占領は連合国の利益のために実施されているものであり、(注4-2)日本の侵略力及び潜在的戦争能力の破壊のためと日本人に災禍をもたらした軍国主義及び軍国主義的制度の排除のために必要であることを明らかにする。この目的をもつて、且つ軍政の安全を確実にするために、貴官が望ましいと認めるときに、又貴官が望ましいと認める限度において、日本に交際禁止政策を適用することができる。しかしながら、貴官の将兵は、米国及び連合国並びにそれらの代表者に対する信頼を深めるように日本人を扱わなければならない。


()貴官は、天皇に対し、ポツダム宣言に述べられている目的の達成を阻害するか、又は降伏文書若しくは合同参謀本部を通じて貴官に発せられることのある指令に抵触するすべての法律、命令、規則を廃止するように要求する。貴官は、特に政治的及び市民的自由の制限と、人種、国籍、信仰又は政見による差別とを設け且つ維持したすべての法律、命令、規則の廃止を確実にする。既に廃止され、又は廃止されるべき法規の執行を特に担当している機関又は機関の一部は、即時廃止されなければならない。


()貴官は、必要に応じ、占領軍に対する犯罪及び降伏実施と両立するような他の事項について管轄権を有する軍事裁判所を設置する。しかしながら、貴官は、そうしないことを貴官が必要と認める場合を除き、日本の裁判所が貴官の軍隊の安全に直接且つ重大な関係を有しない事件については有効な裁判権を行使することを確実にする。


()米国政府又は他の連合国政府の非軍事機関代表者は、貴官の承認を得、且つその目的、期間及び範囲に関し合同参謀本部によつて貴官に通告される決定に従うのでなければ、占領に参加し又は日本国内で独立して任務を遂行してはならない。



(以下省略)

http://www.ndl.go.jp/constitution/shiryo/01/036/036jtx.html

(英文はこちら、http://www.ndl.go.jp/constitution/shiryo/01/036/036tx.html

 

 

 

(注1)では、このこと(占領政策)を実行するのに対して、マッカーサーに全権を与えるとし、但しそれは独裁と言うかたちではなく、日本国天皇や日本政府を通じて、ことを荒立てないように密やかにやれ、と命じているものである。

そこにある種の狡猾さがある、と小生には感ぜられるのである。

 

(注2-1)では、きれいごとを並べてはいるが、連合国(米国)の隷属的な立場に押し込めておくぞ、と言う意味を込めているものであり、その証拠に、(注2-2)では、国際社会に責任あり且つ平和的な一員と言う意味は、自分の国も守れないような仕組みに押し込めておく、ことを意図していたものである。

 

何のことは無い、連合国(米国)の属国・植民地状に留め置く、ことを意味していたものである。

 

だから、軍国主義などと言う言葉を使い、日本を非武装・非軍事化し自分の国も自分で守れない植民地状態のような常態に留め置く、と言明しているのである。

 

日本は好き好んで戦争をした訳ではない。米国にそのように押し付けられたものであることを、認識しておく必要がある。アメリカに押し付けられて始めた戦争であるが、日本の軍国主義と言う架空のものを使って、日本から戦争を吹っかけられた、と言って胡麻化しているのである。いいかえれば、日本国の自衛権の発動を、軍国主義と言う架空の幻影を持ち出して、否定しているのである。国際的に許される自国を守る力を、軍国主義などと言われては日本は立つ瀬がない。

占領政策は、日本の軍国主義が悪かったと言う事を、意図して強力に日本国民に洗脳することを推し進めていったものである。

 

日本を植民地状態にするために、(注3-1)では、貴官マッカーサーは、日本の政治・経済・文化・社会生活などのあらゆることを調査して、本国と協力してその政策目的を遂行し完遂させる必要があるぞ、と指令しているのである。

 

そしてそれはあくまでも貴官の直接独裁ではなくて、(注3-2天皇と政府を通じて反乱などの動乱を起こさせないように、密やかに実施することである、と命令しているのである。

(続く)