うつけ者・文在寅、滅びよ韓国(80)

一足飛びに憲法九条を改定するには、まだそこまで国民の意識が熟していない、とみているからだ。まあ、国民の意識が、この世に及んでも、まだ煮え切れていないと言う事は、いかに日本国民が軟弱になっているか、と言う事ではあるが、それでも政府は日本国と日本国民を守ってゆかなければならないのだ。

 

それが今回の憲法改正なのである。

 

先ずは ”https://kenpokaisei.jimdo.com/9条と13/自民党-加憲案-9条の2-たたき台-法的分析等/” による九条の自民党改正案を見てみよう。

 

 

自民党 加憲案 9条の2 たたき台 法的分析等

自民党 加憲案  9条の2 ② (新しい案)

 2018322日の自民党改憲案を分析することとする。

 

 

    第2章 戦争の放棄


〔戦争の放棄と戦力及び交戦権の否認〕

条 日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。
2 前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。

(加憲案)
9条の2 前条の規定は、我が国の平和と独立を守り、国及び国民の安全を保つために必要な自衛の措置をとることを妨げず、そのための実力組織として、法律の定めるところにより、内閣の首長たる内閣総理大臣を最高の指揮監督者とする自衛隊を保持する。
2 自衛隊の行動は、法律の定めるところにより、国会の承認その他の統制に服する。

 

自民「必要最小限度」削除 細田氏に一任 2018322https://mainichi.jp/articles/20180323/k00/00m/010/115000c
「自衛隊の明記」細田本部長に一任 自民 憲法改正推進本部 2018322 (https://www.youtube.com/watch?v=066KtbyaOH8
自民の9条改憲、首相案で決着 2項維持し自衛隊を明記2018/3/22 https://www.asahi.com/articles/ASL3Q6FLPL3QUTFK02B.html
「戦える国」改憲で追認 「9条に自衛隊」自民決定 2018323http://www.tokyo-np.co.jp/article/politics/list/201803/CK2018032302000132.html

 

https://kenpokaisei.jimdo.com/9条と13/自民党-加憲案-9条の2-たたき台-法的分析等/

 

 

これは現在の日本国政府憲法解釈を、9条の2として追記したものである、と小生は考えている。

 

9条で「戦力も交戦権も認めない」としているので、日本政府は、あれやこれやと解釈を変更して、自衛権だけはあるのだぞ、と意訳して自衛隊を存在させている。更には制約はあるものの、集団的自衛権まで行使できるように解釈を拡張してきているが、それではいつまでたっても「自衛隊」の違憲・合憲議論が尽きない恐れがあるのである。

 

もうそろそろ、そんなことには終止符を打とうではないか、自衛隊にはしっかりと日本と言う国を守ってもらいたいものだ、そのことを憲法にしっかりと定めようではないか、と言う事である。

 

但し一足飛びに憲法9条を改正したり破棄したりするには、まだ気が熟してはいない、という判断で、9条の2を追加することになった訳だ、と推測している。

 

何れにしても、今の憲法では、日本と言う国をしっかりとは守れないことは確かである。

次に「水口洋介」なる弁護士の「自民党改憲案 「9条の2」を解釈する」を載せるので、よく吟味してほしい。そのことがよくわかるものである。

 

なお「水口洋介」なる人物は左翼系に属するようであるが、それ故に、さらなる自己矛盾に陥っているようにも見受けられる。こいつらには日本は任せられない。

 

 

 

 

自民党改憲案 「9条の2」を解釈する

2018032702:29 水口洋介

自民党 憲法9条改正案 9条の2

自民党憲法改正推進本部は、現行憲法9条1項と2項を変更せずに、新たに「9条の2」を加える改憲案で行くという。

この憲法9条改正する趣旨を、安部首相は、「自衛隊違憲論の余地をなくすため」と名言しています。言い換えれば「自衛隊憲法9条との矛盾を解消する」ことです。

この「9条の2」を挿入すると、日本国憲法「第二 の戦争の放棄」は次のようになります。

第9条 日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。

2 前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。

第9条の2 前条の規定は、我が国の平和と独立を守り、国及び国民の安全を保つために必要な自衛の措置をとることを妨げず、そのための実力組織として、法律の定めるところにより、内閣の首長たる内閣総理大臣を最高の指揮監督者とする自衛隊を保持する。

2 自衛隊の行動は、法律の定めるところにより、国会の承認その他の統制に服する。
(続く)