Ghosn,Gone with the Money(69)

(1) 東京都内の所定の場所に居住すること。

 

(2) 出入り口には監視カメラを設置。

 

(3) 海外渡航の禁止。パスポートは弁護人が監理。

 

(4) 事件関係者との接触を禁止する。

 

(5) G.ケリーや日産の関係者などとの接触を禁止する。

 

(6) 1泊2日の旅行は可能、3日以上は不可。但し裁判所を許可が必要。

 

(7) 携帯電話は弁護人等との通話のみでネット・メールは不可。

 

(8) 監視カメラ映像と通話先記録は定期的に裁判所へ提出する。

 

(9) パソコンはネット接続は不可で、弁護士事務所で所定のPCを使用すること。

 

(10) 取締役会への出席は裁判所の許可が必要。

 

 

このほかに、保釈保証金は10億円となっている。内訳は金商法違反て2億円、特別背任で8億円、合わせて10億円である。

 

保釈許可に対する検察の準抗告が却下されたのを確認してからの納付となったために、幾分納付にはタイムラグが伴った(遅くなった)ので、ゴーンも金策に苦労しているのかと一瞬思ったが、金を貯めこむことが大好きなゴーンが、こんなはした金に苦労する筈はなかったのだ。

 

ただ、この保釈条件には、ゴーンも舌打ちしたようだ。

 

 

 

ゴーン前会長、保釈条件に「嫌そうな顔」 弁護人明かす

ゴーン被告 条件に嫌そうな顔  2019352031

 

東京拘置所の前に集まった報道陣=2019年3月5日午後5時10分、東京都葛飾区、長島一浩撮影

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 「手続きをスムーズに進めたい」。

 東京地裁が、ゴーン前会長の保釈を認める決定をしたと速報が流れてから約4時間半後。ゴーン前会長の弁護人の弘中惇一郎弁護士は、東京都千代田区の事務所に集まった報道陣の質問に答えた。

 保釈決定の主な要因については「証拠隠滅、逃亡の恐れを防止できる極めて具体的な手立てを、こちらが提示したこと」と強調。ゴーン前会長の住まいに監視カメラを設置したり、携帯電話に通信制限を設けたりするほか、事件関係者との連絡も一切禁止する内容になった。こうした条件には、保釈決定の知らせ自体には喜んだゴーン前会長も「びっくりして、嫌そうな顔はした」。弁護人が条件の必要性を説得したという。

 

http://news.livedoor.com/article/detail/16114594/

 

 

 

この10項目の保釈条件は、一見するとそれなりに厳しい感じがするものであるが、よく考えれば抜け穴だらけのものである。

 

監視カメラで出入りがチェックされており、携帯電話やパソコンの使用もそれなりに制限されてはいるが、外出中には裁判所などの監視の目が届いていない。だから他人からスマホを借りて使用すれば、どこにでも連絡が出来てしまう。だからサウジのハリド・ジュファリ氏などとの連絡も、やろうと思えは自由に出来てしまうのではないのかな。

 

今捜査中のオマーンルーも、口裏合わせなども同様に、やろうと思えは自由に出来てしまう。それくらいのずる賢さは、ゴーンの得意とするところではないのかな。

 

だからよくこんな雑な条件で、ゴーンの保釈が許されせたものだと、世間一般はびっくりしているのではないのかな。

 

 

さすが「無罪請負人」だけのことはあって、弘中弁護士としては、裁判所が「人質司法」などと世界から非難されていささか委縮していることを逆手にとって、裁判所の琴線に触れるような保釈条件を考えたものであろう。

 

現在のこの状況でこんな条件を提示すれば、裁判官は許可せざるを得ないような気持になるであろうと、じっくりと考えたものである。だから、一回の保釈申請で保釈を勝ち取ったのであろう。

 

 

と言っても、小生はそれほど吃驚はしてはいない。いわば当たり前の条件を考えて、それを具体的に噛み砕いて(ブレイクダウンして)10項目の保釈条件として、提示したものだ。

 

と言っても、半ば予想できたように、偉そうに言っているのではない。

 

裁判所は、ゴーンを証拠隠滅逃亡を防止するために、拘置所に留め置いているのである。

 

それを担保できるような条件であれば、裁判所はゴーンを保釈せざるを得なくなるのではないか、と感じた次第である。

 

言うなれば、拘置所の外に、拘置所と同じとなるような状況を作り出して、そこにゴーンを入れておくことを提案すれば、裁判所としてもゴーンを保釈せざるを得なくなる筈である。

 

拘置所と同じ条件と言うものを噛み砕けば(具体化すれば)、逃亡証拠隠滅を防ぐ手段を、現実的に設定すればよいのである。

 

そのため弁護側は、「平日の昼間は弁護人の事務所で過ごすこと」という条件も付けていたと言う。だが上記の10項目であれば、その条件は守られると裁判所は考えて、この条件は付けなかったと言うではないか。

(続く)