Ghosn,Gone with the Money(72)

しっかり読めばその内容の違いは理解できるのであるが、「東洋経済」ともあるものが、届け出た条件だけの羅列で済ませるとは如何なものかと思われる。どうせなら地裁の決定内容で報道すべきなのでしょう。実際にゴーンは日中あちこちに出没しているようなので、日中の居場所の条件はないのである。

 

 

さて、自身の無罪を主張するためにも、ゴーンは欧米の「人質司法」批判の大合唱を背景に、早く記者会見で、自分の思っているその不法性をPRしたいと思っているのであろう。

 

たださすがに108日の拘置所暮らしでの疲れは、ゴーンをしてやや弱らせていたかも知れない。

 

すぐには記者会見を開催することは、、出来なかったようだ。

 

 

 

ゴーン被告、会見日程決まらず 「生活窮屈」と不満も

2019.3.12 18:09 社会 事件・疑惑

報道陣の囲み取材に応じる弘中惇一郎弁護士=12日午後、東京都千代田区(佐藤徳昭撮影)

 

 会社法違反(特別背任)などの罪で起訴され、保釈された日産自動車前会長、カルロス・ゴーン被告(65)の弁護人は12日、保釈後初めて開く記者会見を週内に実施する予定はないと明らかにした。ゴーン被告が「時間がほしい」との意向を示しているという。

 

 ゴーン被告の弁護団が同日開いた協議に被告本人も参加。弁護人の弘中惇一郎弁護士によると、ゴーン被告は「会見を開く以上、言いたいことを自分で考えたいので少し時間がほしい」との趣旨の発言をした。弁護団はさらに会見内容を精査し、日程調整を続ける。

 

 また、通信制限された携帯電話の使用など保釈条件が厳格なことについて、ゴーン被告は「生活に窮屈だ。弾力的にしてもらえないか」などと要望。日産については「リーダーシップが発揮できる人がおらず、このままで大丈夫か心配」とも述べたという。

 

 ゴーン被告をめぐっては東京地裁が5日、保釈請求を認める決定をし、東京地検準抗告も棄却。6日に保釈保証金10億円を納付し、東京拘置所(東京都葛飾区)から保釈された。身柄拘束は昨年11月19日の逮捕以来108日間に上った。

 

 保釈後は記者会見に前向きな意思を示しているとされ、動向に注目が集まっていた。ただ、弘中弁護士は「証拠隠滅の意図を疑われても困る」との懸念も示し、会見を開いても事件の詳細には触れないとみられる。

 

https://www.sankei.com/affairs/news/190312/afr1903120026-n1.html

 

 

 

まあ、早く記者会見でも開いてもらい、ゴーンにはおおいに「ホラ」でも吹いてもらいたいものだが、そこら辺りは弘中弁護士にきつく手綱を絞られるのではないのかな。

 

ゴーンの記者会見はいつになるのかな、早く見たいものだ。

 

また、ゴーンは、2018.3.12に開催される日産の取締役会に、出席を希望しているようだ。と言っても既に過去のことになってはいるが。

 

当然日産は大反対だし、当然先の保釈条件により、取締役会への出席は裁判所の許可が必要となっている。

 

 

ゴーン被告の取締役会出席、日産が強く反対=弘中弁護士

2019311/ 19:53 / 2時間前更新 Reuters Staff ビジネス

f:id:altairposeidon:20190319182413j:plain

 3月11日、会社法違反(特別背任)の罪などで起訴された日産自動車の前会長カルロス・ゴーン被告が希望する12日の同社取締役会への出席について、被告弁護人の弘中惇一郎弁護士は11日夕、記者団に対し、「日産から強い反対があった」ことを明らかにした。東京地裁は11日、ゴーン被告の取締役会出席を許可しなかった(2019年 ロイター/Kim Kyung-hoon



  [東京 11日 ロイター] - 会社法違反(特別背任)の罪などで起訴された日産自動車(7201.T)の前会長カルロス・ゴーン被告が希望する12日の同社取締役会への出席について、被告弁護人の弘中惇一郎弁護士は11日夕、記者団に対し、「日産から強い反対があった」ことを明らかにした。東京地裁は11日、ゴーン被告の取締役会出席を許可しなかった。

共同通信によると、ゴーン被告側は取締役会への出席を認めなかった東京地裁の判断を不服として、準抗告した。

弘中弁護士によると、日産側から取締役会の開催の案内を受けたため、ゴーン被告が取締役としての責任を果たすために出席を希望し、証拠隠滅の恐れを排除するため、地裁には「弁護士も同席して出席したい」旨を申し入れた。

一方、日産側は顧問弁護士を通じ、ゴーン被告の出席について「強硬に反対」する意見書を出したという。主な反対理由については、1)現在の日産としては今後のことを決めるのにゴーン被告は出席してもらう必要がない、2)ゴーン被告の出席により、他の取締役が影響を受け、罪証隠滅の恐れがある、3)ゴーン被告が出席すると議論がしにくい――というもので、意見書は日産によるものが5―6ページ、検察側が3―4ページに及んだという。

白木真紀

https://jp.reuters.com/article/ghosn-nissan-idJPKBN1QS15P

 

 

この取締役会は、2019.4.8に行われる日産の臨時株主総会の内容を決めるためのものであろう。だから日産としても、ゴーンには絶対に出席してもらいたくはないものである。

(続く)