映画「靖国」に物申す(3)

[第25条]原文

『 この条約の適用上、連合国とは(中略)、当該国がこの条約に署名し且つこ

れを批准したことを条件とする(中略)。ここに定義された連合国の一国でない

いずれの国に対しても、いかなる権利、権原又は利益も与えるものではな

。また、日本国のいかなる権利、権原又は利益も、この条約のいかなる規

定によっても前記のとおり定義された連合国の一国でない国のために減損

され、又は害されるものとみなしてはならない。』

(注)権原とは、権利の発生する原因を言う。

[連合国の範囲]

ここでは、まず連合国とはなんぞや、と定義している。即ちこの平和条約に署

し、批准した国を連合国とする、と言っている。そしてその連合国とは48カ

であり、その中には華人民共和国も中華民国も韓国も入ってはいない

東南アジア近辺の国々では、オーストラリア、セイロン、インドネシア、ニュージ

ーランド、パキスタン、フィリピン、ヴェトナム、そして日本国である。中国

台湾韓国もましてや北朝鮮なんぞも連合国の範疇ではなく、「サンフランシ

スコ平和条約の門外漢」なのである。

と言うことは何を意味するかと言えば、先に挙げた「第11条」の戦犯に関す

る発言権は全く無い、ということを意味する。

中国も韓国も、平和条約の門外漢であるので、A級戦犯やそれにまつわる靖

国問題に対する発言権は全く無い。いわば発言失格国である、とこの本は述

べている。

[メインテーマ]

この25条のメインテーマは『この条約に署名、批准していない国には、こ

条約に関するいかなる権利も権原も与えない。更にそれらの国によっ

本の権利が減損され、害されるものではない。』と明記されていること

る。

これで、中・韓はA級戦犯やそれにまつわる靖国神社参拝に関してなんら発言

権を有していないと言うことは明確なことななのである。

日本は平和条約締結の場からはずされていた国々のクレームを、なんら受け

付ける必要は無い。

日本国の首相は正々堂々と靖国神社に参拝すればよいのである。

それを「相手の国の嫌がることはしない」なんぞと言って、日本の礎(いしずえ)

となってくれた人々に哀悼の意を捧げない人物が、日本国をリードできるわ

が無い。靖国神社を参拝しない日本国の首相は、全くの非国民である。

早く中国にでも帰化してもらいたいものである。日本に居るべきではない。

(続く)