5、結論
以上見てたことをまとめると次のようになる。
・靖国神社は日本を守るために亡くなられた人達が祀られている。日本国の首相
たるものは、 彼らの安寧と日本国の繁栄のために靖国神社に参拝する義務が
ある。
・日本国にはA級戦犯などはいない。法務死された方々はいる。その方々は靖
国神社に祭られている。A級戦犯と言う概念は不当な極東軍事裁判で形成され
たもので、不当なものである。当時の日本には交戦権があり、戦争を遂行するこ
とが出来た。平和に対する罪は戦勝国がこじつけたものである。
・極東軍事裁判は戦勝国11カ国の裁判官が裁いたが、この中には中国・台湾・
韓国・北朝鮮は入っていない。従って戦犯に関する発言は、中・韓にはない。
・更にこのサンフランシスコ平和条約に署名している連合国48カ国以外の国は、
日本に対してなんら発言権も権利も有していないし、日本も、なんらの権利も損な
われることはない。中・韓・台湾・北朝鮮は連合国ではない。
・日本は独立した2年後の1953年(S28年)に戦犯と言う存在を法律上無くし、
日本の為に亡くなられた「法務死」された方々、と位置づけた。靖国神社へは戦
犯が祀られたのではなく、法務死をされた方々が祭られたのである。
・従って、中国や韓国は、日本国の首相の靖国神社参拝や靖国神社そのもの、
更にはA級戦犯に対する何の発言権も持っていない。発言失格国なのである。
日本国の首相は、正々堂々と靖国神社を参拝する権利と義務を持つものであ
り、靖国神社を参拝しなければ、日本人をやめるべきである。さしずめ福田康夫
は、非国民となる。
(続く)