この詔書は、1946年(昭和21年)1月1日に官報として発布された。此の官報
の原本は墨書であり、天皇陛下の力強い御名と御璽がある、実際の官報そのも
のは印刷物であったが。上記に引用したこの詔書の赤字に修飾した部分が、
自らの神格性を否定した部分であり、これは昭和21年元旦の各新聞の一面で
「人間宣言」をした昭和天皇は、その後、全国を「巡幸」し、国民の歓迎を受けた。
人々は「咽び泣いた。万歳を叫んだ」(戦後最初の侍従長の大金益次郎の著作
『巡幸余芳』)
大日本帝国憲法(明治憲法)の第3条には、「天皇は神聖にして侵すへからす」
と規定されていたが、此の宣言では、天皇と国民とのつながりは「神話や伝説」
によるものではなく、従って天皇は現御神(あきつみかみ、人の姿をした神)など
でもなく、いわんや、日本国民は他の民族より優れていて、世界を支配する運命
を持っている、などと言う考え方に基づくものでもない、と言っているのである。
第三条 天皇は神聖にして侵すへからかす
第四章 天皇は国の元首にして統治権を総攬(一手に握って統べ治める)し此
の憲法の条規により之を行う
・・・・・・・となっている。
これに対して現行憲法では、
日本国憲法(公布 昭21・11・3 施行 昭22・5・3) 第一章 天皇
第一条[天皇の地位、国民主権] 天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合
の象徴であって、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基づく。
第二条[皇位の継承] 皇位は、世襲のものであって、国会の議決した皇室典
範の定めるところにより、これを継承する。
第3条[天皇の国事行為と内閣の責任] 天皇の国事に関する全ての行為に
は、内閣の助言と承認を必要とし、内閣が、其の責任を負う。
第4条[天皇の権能の限界、天皇の国事行為の委任] 天皇は、この憲法の
定める国事に関する行為のみを行い、国政に関する権能を有しない。
②略。
以上見てきたように、明治憲法では、天皇は元首として日本を統治し、その統治
は明治憲法により行う、となっていた。
それが昭和憲法では、主権は日本国民が有しており、天皇は日本国及び
日本国民統合の象徴となっている。
何はともあれ、明治維新では、天下の政権は幕府の独裁から朝廷に奉還され、
貴族院と衆議院の両院を設けて帝国議会を成立させ、万機を公論で決める仕
組みの上で、天皇がこれを統治した。人材の登用もなり、幕府政治から近代化
へと一大模様替えを図っていった。幕藩体制から政権が朝廷に奉還され其の
運営は維新政府へと返還された。
その中心には天皇制があった。天皇制があったからこそ明治維新が成就でき
たのである。古の神代の時代から連綿と継承されている天皇制があったればこ
そ、日本国全体が一致団結できたのである。天皇を頂点として、公卿、諸侯、
一般民衆が日本国民として、まとまることができたのである。このことなくしては
封建体制から明治近代化への脱皮は難しかったことであろう。
(続く)