(3)大統領選挙の被選挙権を下記しよう。
・合衆国内で生まれた合衆国市民であること、35歳以上であること、14年以上
合衆国内に住んでいること、が要件である。オーストリア生まれのアーノルド・
シュワツネッガーカルフォルニア州知事は「合衆国生まれ」の項の撤廃を求めて
いる。
若干の問題点を列挙しよう。(下記1~3は週刊新潮1/22号「日本人が知らな
いオバマ新大統領の秘密」による。上記のここまでと以後のものも含み、注釈な
きものは、WiLL・1月号「米メディアが報じなかったオバマ最大のタブー」(古森
義久氏)による。)
1.オバマ大統領の父違いの妹が中国系アメリカ人と結婚している。このこと
は、それなりに、中国に秘密が漏れることを心配しなくても良いのか。
2.オバマ大統領の父親の妹がアメリカに不法滞在していた。ケニア人が大挙ア
メリカに移ってきたら、大きな移民問題となる。
3.大統領選挙での出生記録の提出については、「どこの病院でどの医師により
出産が行われたか」の出生記録の一部抄書しか出していない。
イリノイ州議会議員選挙の際の選挙管理委員会に提出した資料にも出生記
録はない。
そのため立候補無効の訴えが全米で、十数件起きている。オバマ側は情報
公開を拒否している。
4.このようなオバマ大統領の異端な出自が、アメリカ国民にはほとんど明から
にされずに大統領選挙が戦われたと言う。このオバマ氏独特の「非アメリカ
的」要素が、どのように彼の政治活動に影響を与えるのか、不安を述べる有
権者も多かったと言う。ちなみにオバマ氏は、仏教徒に対しての言及やコメ
ントは一切なかったと言う。
(続く)