尖閣諸島問題(9)

5-1、第十一管区海上保安本部

ホーム・ページより

http://www.kaiho.mlit.go.jp  海上保安庁H.Page→「あなたの町の海上保安

庁」で沖縄→第十一管区海上保安庁「治安を守る」→「尖閣諸島」→「尖閣諸島

をめぐる出来事」ここには昭和53年4月からの領海侵犯の出来事が記載され

ている。

平成19年

平成19年10月28日、警備中の海上保安庁の巡視船が中国を出港した活動家

船舶1隻を発見しました。この活動家船舶は尖閣諸島の領海内に侵入したこと

から、巡視船、航空機による警告等を実施した結果、領海外へ退去させました。

http://www.kaiho.mlit.go.jp/11kanku/03warera/chian/4tk/4tk-2p/4tk-2p.htm

       

5、中国活動家船舶による尖閣諸島領海

への侵入200710280000

平成191028日(外務省の文書です。)

 1028日夕刻、中国活動家の船舶と疑われる船舶が尖閣諸島領海内に侵入

したことに関し、我が方(アジア大洋州局長及び参事官、我が方在中国大公使

より中国側(在京中国大使館公使及び外交部アジア司参事官)に対し申し入れ

行ったところ、概要以下のとおり。

1. 我が方より、尖閣諸島が我が国固有の領土であることは歴史的にも国際法

も疑いのないところであり、現に我が国はこれを有効に支配している、今回このよ

うな事態が発生したことは極めて遺憾であり、強く抗議する旨述べた。

2. これに対し先方は、尖閣諸島の領有権に関する独自の立場を繰り返し、我が

方の申し入れは受け入れられないとした上で、日中関係の大局の観点から、

日本側においても冷静に対応してほしい旨述べた。

http://www.mofa.go.jp/mofaj/press/release/h19/10/1175892_814.html

      

中国は国際法を守る気など、さらさらないのである。「日本側においても冷静に

対応してほしい」とは何事か。将に盗人猛々しいとはこのことである。先ほどの

無法者の7人は早々に国外退去させられたことと思うが、国外退去でなく、日本

に対して「テロ攻撃」をした者として「戦争捕虜扱い」で日本の軍事裁判にかけ

て、2度と法を犯さぬように日本の牢屋に死ぬまで閉じ込めておく必要がある。

そんな法律がなければ、早急に作ればよい。ついでに憲法も作り直したらよいの

である。

中国は用意周到の準備の下に日本の領海に侵入している。「日本側においても

冷静に対応してほしい」と言うことは、「日本側においては、侵犯しても何にもし

ないから、どんどん侵入しよう。尖閣は、やがては中国領となるのだから。」と

言うことを、中国は言っているのである。2008年12月8日の侵犯は、そんな意

味をもっている。次の記事を参照してほしい。

(続く)