次に話題を代えて、と言うよりも元に戻して、中国の異質な状況の紹介に移ろう。
中国はコピー天国である。ブランド物のコピー商品は何でもあると言う。中国と言
う国は、まことに恐ろしい国だ。香川県の特産品の「讃岐うどん」までもが、中国
で商標登録申請されているという。さぬきうどん協同組合が中国に店を出すとき
には、「讃岐烏冬」などの呼び名が使えなくなってしまう。中国人が他国の有名
な名前・名称などを、なんの罪悪感もなく使うことが出来ると言うことは、まことに
異質と言うより他ない。
[(11)中国の際立つ「異質性」には、要注意だ。]では石景山遊楽園でのパクリ
のことを述べたが、讃岐うどんの件は、'09.7.31の日経新聞夕刊に掲載されて
いたもの、ネットで調べるといろいろと中国のパクリの件は出てくるものだ。まず
この讃岐うどんの件から。
165、中国で「讃岐うどん」商標登録申請 香川県が異議へ200907311334
2009.7.31 13:34 このニュースのトピックス:商標・ブランド
(Photo)
中国で商標登録申請され中国商標局のホームページに表示された「さぬきうど
ん」を表す「讃岐烏冬」の名称(香川県提供)
香川県の特産品「さぬきうどん」を表す「讃岐烏冬(うどん)」の名称が、中国で
商標登録申請されたことが分かり、県は31日、近く中国商標局に異議申し立て
を行うと発表した。地元のうどん関連3団体も加わる。
関連団体の関係者は「登録が認められると中国に店を出す際、『讃岐』や『讃
岐烏冬』が看板に使えなくなる。何としても阻止したい」と話している。
県は昨年6月、中国商標局のホームページで、上海に住む個人による申請を
把握。今年5月に異議を受ける公告が始まったため、申し立てることを決めた。
申請期限は8月27日。
県は「広く一般的に知られている地名は商標登録できないはず」としており、讃
岐の地名が中国でも浸透していることを証明するため、中国の新聞を取り寄せ
るなど準備を進めている。
http://sankei.jp.msn.com/world/china/090731/chn0907311337004-n1.htm
上海に住む個人が「讃岐烏冬」の名称を申請していると言うが、全く中国はおか
しな国だ。だからチンコロなのだ。小中国、卑中国、悪(わる)中国。この手のパク
リの話には枚挙に暇がないが、主だったものを次に列挙してみる。
4.8a、中国最高人民法院、商標権訴訟でヤマハ発動機全面勝訴の判決200706120000
【訴訟】発信:2007/06/12(火)
ヤマハ発動機は6月12日、「YAMAHA」など自社の商標権を侵害されたと
して中国の二輪車メーカー3社とディーラー1社を訴えていた訴訟で、日本の最
高裁にあたる中国最高人民法院が、同社の主張をほぼ全面的に認めた江蘇省
高級人民法院の判決を維持し、二輪車メーカー3社に、約830万元
(約1億2500万円)の支払いを命じる判決を言い渡したと発表した。
この事件は、2000年に日本で「日本雅馬哈株式会社」なる名称の会社の設
立登記がなされ、この会社と商号使用許諾契約を結んだ「浙江華田公司(当時
の社名:台州華田摩托車有限公司)」が、これを根拠に、中国で製造した二輪車
に「日本YAMAHA株式会社」等の文字を表示するというものだった。
ヤマハ発動機は2002年10月、この行為が商標権侵害にあたるものとして、
江蘇省高級人民法院に民事訴訟を提起し、江蘇省高級人民法院は(1)浙江華
田公司らメーカー3社に対する商標権侵害行為の停止、(2)専門誌への謝罪声
明の掲載、(3)3社連帯しての約830万元の損害賠償、の判決を下していたが、
最高人民法院も6月5日、この判決を維持する判決を下した。
同社では、このような商標権侵害事件の拡大を阻止するために、適切な司
法判断を得ることを目指し、法律を駆使して論理展開を行った結果、(1)証拠保
全で得られた証拠に基づく損害額認定、(2)証拠不提出の責任、(3)連帯責任、
(4)請求金額と同一の損害賠償金額、と言う成果が得られ、同様の問題を抱え
ている企業にとって、参考になれば幸いと考えているとしている。そして、江蘇
省高級人民法院とその原審を維持した最高人民法院に敬意を表するとともに、
今後も、知的財産権の侵害行為に対しては、毅然とした姿勢で臨む所存である
としている。
http://news.braina.com/2007/0612/judge_20070612_001____.html
20.5,ヤマハ発動機の二輪車商標訴訟(中国)200812040000
2008/12/04(木)
今日の日経産業新聞にヤマハ発動機の中国での商標訴訟の記事がでていま
した。830万元(約1億1千万円)の損害賠償金がやっと回収できたことを報じて
いました。 ヤマハの知財権侵害に対する毅然とした対応を高く評価します。
その記事によれば、
2000年11月 事件発覚
2001年 中国行政摘発
2002年10月 中国メーカーなど4社を提訴
2005年 江蘇省高級人民法院でヤマハ勝訴
2007年6月 最高人民法院で上告棄却、判決確定
2008年10月 支払確定
たしかに得られた成果は(中国では異例に)大きいものの、この間にかけられ
た時間と費用を推測するに、対価と費用のギャップはだいぶ大きいのではない
かと思いました。
http://sisvel.blog39.fc2.com/blog-entry-77.html
もっともヤマハは、2001年8月頃から中国人民解放軍系列化の「北京必威易
創基科技有限公司」通称BVE社と、無人ヘリコプターの密輸出を計っていた。
自立飛行が出来る無人ヘリコプターは、安全保障上の理由から中国などへは
輸出することが出来ない製品なのである。言ってみればヤマハは無人ヘリコプタ
ーを中国の人民解放軍に輸出したことで、日本を中国に売ったこととなる企業な
のである。そのため中国側は、ヤマハに手心を加えたのではないかとも思われ
る。この件については、小生の下記ブログを参照願う。
2007年6月19日,21日付けの 「ヤマハ、無人ヘリ違法輸出」
次の話となると、これはもうメチャクチャと言わざるを得ない。全く油断もすきも
あったものではない。
(続く)