尖閣諸島問題(104)

以下、日本国憲法の禍根(修正すべき箇所)と其の改定案を示す。

                
(1)政府の行為
によって再び戦争の惨禍が起こることの無いようにする---

これではすべての政府の行為が含まれてしまう。自衛戦争や売られた戦争など

でも 戦争が出来なくなってしまう可能性がある。やむを得ず戦争を遂行しなけれ

ばなら ない事態もある。→「真っ当な理由の無い」
政府の行為 とする。


                
(2)平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して、
われらの安全と生存を

保持しようと 決意した。
---

知っての通り世界は無政府状態である。他国の公正と信義に信頼できるはず

が無い。 そのためこの理想を追求する文言の後に、次の文言を追加する
。→

「この理想を実 現するために、日本国民は国防軍を保持し、再度の被爆の惨

禍をこうむらないため にも核武装をする。そのために日本国民は国防の義務

を果たさなければならな い。」


               
(3)平和のうちに生存する権利を有する
ことを確認する。---


この表現では「なんにもしなくても平和が確保できる」ような感じがする。平和

は、 向こうから自然にやってくるものではない。勝ち取るものなのである。確か

に平和 のうちに生存する権利は持っているが、それは自分で守らないと勝ち取

ることは出 来ない。そのように表現しないと国民をミスリードしてしまう可能性が

ある。→


「… ことを確認する。ただしその権利は、無政府状態の世界の中で自らを守る

こ とにより
勝ち取りかつ維持する必要がある。


               
(4)全力をあげてこの崇高な理想と目的を達成する
ことを誓う。---

文脈からするとこの「全力を挙げて」の意味が不明で、単なる枕詞の意味としか

意 識されない。もっと具体的な表現が必要である。→


国防軍を維持し、国防意識を 高め、全力を挙げてこの崇高な理想と目的を

達成することを誓う。」


             
(5)
国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。---

相手があり、国際社会は全くの無政府状態なのであり、そんな中での国際紛争

を解 決してゆかなければならない。全くの武力の裏づけが無い状態では、紛争

当事者に は信用されないし、相手には足元を見られ決して妥協点が見つけられ

ない。最初か ら相手に足元を見透かされるようではだめなのだ
。→

国際紛争を解決する手段と しては、」最善とは言い難いが、必要最小限の、

核武装も含む国防軍を保持するこ とは有効でかつ必要不可欠である。


            
(6)
前項の目的を達するため、 陸海空その他の戦力は、これを保持しない。

国の交戦 権は、これを認めない。
---

以上の議論からは、こんな結論は決して導かれない。自国の平和は他国に守っ

ても らうものでもなく、他国によってもたらされるものでもない。→


必要最小限の陸海 空その他の戦力は保持することが必要である。そのため

交戦権も認められる。


          
日本国の憲法がこのようなものであれば、北朝鮮金正日なんぞによる日本

国民の拉致などは、きっと起こらなかったであろう。金正日も攻撃されるかもしれ

ないとの意識があり、決してそんな気持ちにはならなかったことと思う。全く日本

憲法は、最悪の罪深い法律だ、これでは日本国は存続できない。


(続く)