小沢資金問題(13)

石川は、小沢の深沢銀行には「十億円はあるんじゃないか」と言っているが、今までの記述

などからすると、小生は、その倍は溜め込んでいるんではないかと推測している。なんとな

れば、選挙では大金をばら撒き、更には、世田谷の土地問題では何のためらいもなく、二

つの4億円が出現している、8億円だ。当然出入りは頻繁にあったであろうが、今と違って

まだ公共事業がかなり幅をきたしていた時代だ。倍ぐらいないと、簡単に8億円もの金は出

せないだろう、と推測するのである。それからもっと注目しなければならない事は、小沢は、

新生党自由党と二つの政治団体を自ら潰している。「壊し屋」と言われた所以(ゆえん)で

あるが、その時の両党の政党助成金の9億円ちかくの公金を含む22億円余が小沢の関

連政治団体に移されていたのである。本来は公金として、政府に戻されなければならない

はずのものが、小沢と言う一政治家が独占してしまったのである。これも法の抜け穴を使っ

た金の収奪なのである

     

j小沢氏側に公金9億円 解党2党の残金“独占”
配信元:産経新聞 2010/01/09 01:28更新
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 資金管理団体陸山会」の不明朗な資金操作疑惑が持たれている民主党の小

沢一郎幹事長が、党首などを務めていた新生党自由党を解散した際、両党の

残金の大半計約22億8千万円を自分の関連政治団体に移していたことが8日、

分かった。このうち政党助成金など公金は少なくとも9億円近くに上る。こうした

公金は所属議員に分配されるなどして政治活動に使われることを目的としてい

るが、小沢氏のケースは一政治家が解党時に“独占”した格好となっている。

  
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 ■解党で関連団体に

 政治資金収支報告書などによると、小沢氏が党首を務めていた自由党は平成

15年9月、民主党との合併に伴い解散。自由党には「政党助成金」約5億6千万

円を含む約15億5千万円の資金が残っていたが、解散当日に約13億6千万円

自由党政治資金団体改革国民会議」に寄付された。


 残りの大半の約1億7500万円は所属する議員らの政治団体に分配されてい

る。この分がすべて政党助成金で賄われたとしても、改革国民会議には約3億

8500万円の政党助成金が渡ったことになる。


 改革国民会議は解党後、一般の政治団体となった。所在地は小沢氏の個人事

務所(東京都千代田区)と同じで、小沢氏の関連政治団体とされる。

 
 ■「小沢氏の財布」

 検察側は昨年12月、西松建設の違法献金事件で起訴された小沢氏の公設第

1秘書、大久保隆規被告(48)の初公判で、改革国民会議がゼネコン各社から

献金の受け皿になっていたと指摘。さらに「小沢議員から改革国民会議の会計

責任者に指示して、随時、小沢議員の関連政治団体へ資金移動がなされてお

り、改革国民会議も小沢議員の財布の一つ」とする小沢氏の元私設秘書の供述

調書を読み上げた。

 
 こうした解党時の資金移動は新生党解散時にもあったことが新たに判明した。

  
 小沢氏が代表幹事だった新生党は6年12月に新進党に移行するため解散。

その直前に党本部と支部に残っていた資金の大半に当たる約9億2千万円を政

治団体「改革フォーラム21」に移した。このうち約5億円が国から党に支給され

た「立法事務費」だった。

 
 改革フォーラム21は改革国民会議と同じ所在地で、小沢氏の関連政治団体とされる。

 ■今も法の抜け穴

 政党助成金も立法事務費も公金だが、政党解散時の返還義務はない。政党助

成金について定める政党助成法では「政党が解散した場合、総務大臣が残金を

返還するよう命じることができる」と規定されているが、返還が命じられなければ

返す必要はない。返還命令に従わなくても罰則がなく、罪に問われることはない。

 
 このため「ザル法」とも言われる政党助成法が、細川連立政権時の6年に議員

立法として成立した際の中心が小沢氏だった。

 
 自民・公明両党は昨年4月、解散を決めた政党がそれまでに受け取った政党

助成金を他の政治団体に寄付する行為を禁止する同法改正案を衆院に提出し

た。民主党の反対の中、改正案は衆院で可決されたが、7月の解散に伴って廃

案。民主政権で「法の抜け穴」は残ったままだ。

 
 〈政党助成金リクルート事件などの汚職事件を受けて、企業・団体献金を禁止

するとの名目で導入された。政党助成法に基づいて、政党の活動を援助するた

めに国庫から交付されるもので、政党交付金とも呼ばれる。政治活動の自由を

尊重するという趣旨から、交付に条件を付けたり、使途を制限したりしてはならな

いと定められている。

 
 〈立法事務費〉「国会における各会派に対する立法事務費の交付に関する法

律」として定められており、国会議員の立法に関する調査や研究を推進するた

めに必要な経費が衆参両院の会派に対して国から交付される。交付されるの

は、所属する議員1人当たり月額65万円。各会派は、立法事務費の交付を受け

るために、立法事務費経理責任者を定めなければならないと規定されている。

http://www.iza.ne.jp/news/newsarticle/event/crime/343961/

(続く)