日韓併合100年(114)

1905/8/10、日露講和談判初日。10:15第1回会議開始。

まずは両全権が、夫々の君主が「穏和和協の精神」であることを述べ合って、

話し合いを始める。日本側君主は天皇陛下、ロシア側君主はニコライ2世皇帝

である。結局このニコライ2世は、1917/3/3に皇帝を退位させられて、翌年

の1918/7/17にエカテリンブルグで銃殺される運命にあったのであ

る(
'11/6/6,NO.87参照)、丁度93年前のことである。


まずウィッテの日本側の平和締結の意見を聞きたい、との発言に、日本側

箇条書きの条件を提示した(英文を成文とし仏語訳を添付)。ちなみにこの8/10

は一年前に黄海海戦を戦った記念の日であった(
'11/5/11,NO.71参照)。以下

日露戦争7」(児島襄)を参照してそれを列挙する。カッコ内はそこ(P378)に示

されている条件の区分である。

  (1)日本の韓国管理(絶対的条件) 露譲歩可

  (2)満州撤兵
(絶対的条件)  露譲歩可

  (3)満州の清国への還付
(絶対的条件)  露譲歩可

  (4)満州に置ける機会均等(付加条件)  露譲歩可

  (5)樺太の割譲(比較的必要条件) 露譲歩不可

  (6)清国に於けるロシア権益の割譲(付加条件)  露譲歩可

  (7)南満州鉄道および付属権益の譲渡
(絶対的条件)  露譲歩可

  (8)満州横貫鉄道の非軍事化(付加条件)  露譲歩可

  (9)日本の戦費の「払い戻し」(比較的必要条件) 露譲歩不可

(10)中立港逃避のロシア艦の引渡し(比較的必要条件) 露譲歩不可

(11)ロシアの極東海軍力の制限(比較的必要条件) 露譲歩不可

(12)ロシア領海・領水の漁業権の許与(付加条件)  露譲歩可


先に示した('11/7/5,No.107)講和の条件を再度下に示すが、先に
日露戦争

7」(児島襄)
がその頁260~261で述べていた付加条件であった「極東のロシア

海軍力の削減」は、ここでは(P378)比較的必要条件として述べている。後は、

細分化したものである。


絶対的条件
--政治的条件

(1)韓国を全然我が自由処分の任させる。

(2)一定期間内に日露両軍の満州撤兵。

(3)遼東半島租借権及びハルビン、旅順口間鉄道の譲渡。


比較的必要条件
--経済的条件

(1)軍費の賠償。ただし、最高額を「十五億円」として、談判の様子でそれ以内に

適当にまとめる。

(2)中立港に逃げこんだロシア艦の引渡し。

(3)樺太およびその付属諸島の割譲。

(4)沿海州沿岸の漁業権。


付加条件
--軍事的条件

(1)極東におけるロシア海軍力の削減。

(2)ウラジオストク軍港の商港化。


条件を提示を受けたロシア側は、本日の午後と明日の会談の休会を提案し、

了解された。

(続く)