日韓併合100年(160)

第3次日韓協約(1907.7.24調印)

  日本国政府及び韓国政府は速やかに韓国の富強を図り、韓国民の幸福を

増進せむとするの目的を以って左の条款を約定せり。


第1条 韓国政府は施政改善に関し統監の指導をうくること

第2条 韓国政府の法令の制定及び重要なる行政上の処分は予め統監の承認

を経ること

第3条 韓国の司法事務は普通行政事務と之を区別すること

第4条 韓国高等官吏の任免は統監の同意を以って之を行うこと

第5条 韓国政府は統監の推薦する日本人を韓国官吏に任命すること

第6条 韓国政府は統監の同意なくして外国人を傭聘(ようへい)せざること

第7条 明治37年8月22日調印日韓協約第1項は之を廃止すること

  上証拠として下名は各本国政府より相当の委任を受け本協約に記名調印す

るものなり

   明治40年7月24日      統監侯爵  伊藤博文

   光武11年7月24日      内閣総理大臣勲二等  李完用


これにより朝鮮の内政は完全に日本の管轄下に入った。また非公開の取り決

めで、韓国軍の解散・司法権と警察権の委任も定められている。

Wikipediaの「第三次日韓協約」には、その非公表の覚書も載っているので参照

するとよい。

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%AC%AC%E4%B8%89%E6%AC%A1%E6%97%A5%E9%9F%93%E5%8D%94%E7%B4%84


(非公表)

明治四十年七月二十四日調印日韓協約の趣旨に基き漸次左の各項を実施す

ること

第一 日韓両国人を以って組織する左記の裁判所を新設す
    (略)

第二 左記の監獄を新設す
    (略)

第三 左記の方法によりて軍備を整理す

    ・一 陸軍一大隊を存して皇宮守衛の任に当たらしめ其の他は之を解体す

ること

    ・後、 略

第四 顧問又は参与官の名義を以って現に韓国に傭聘せらるる者は総て之を

解傭す

第五 中央政府及び地方庁に左記の通り日本人を韓国官吏に任命す

    ・一 各部次官

    ・一 内部警務局長

    ・一 警務使又は副警務使

    (略)

    ・一 各道警務官

    (略)


右の外財務警務及び技術に関する官吏に日本人を任用する件は追って別に之

を協定すべし


ちなみに廃止となった第1次日韓協約の第一項は次の通り。第3次日韓協約の

第5条とダブル為の処置であろう。


一、韓国政府は日本政府の推薦する日本人1名を財務顧問として韓国政府に

傭聘し、財務に関する事項は総て其意見を詢(と)ひ施行すべし。


これにより、大蔵省主税局長
目賀田種太郎(めがたたねたろう)財務顧問

に就任したことは既に述べているので '11/9/20,NO.156を参照のこと。

(続く)