日韓併合100年(186)

今一度言っておきたい。日本が1905/11/17第2次日韓協約を結び韓国を

護国
とし統監を設置し、さらに
1910年8月22日に韓国を併合した結果韓国の

人口は、倍増しているのである。1906年の人口980万人は1940年には2,295

万人へと、2.34倍も増加しているのである。頓馬な韓国人が言っているような

「七奪」何ぞがあれば、こうも人口は急増はすまい。この間に2倍半近くも人口

が倍増
したと言うことは、明らかに日本の統治が良かったことの証明であり、

七恩」を与えた結果なのである。朝鮮人はこれをなんと釈明するのか

日本人は、自信を持って「韓国は日本人がつくった」と大声で叫べばよい。

 
ここで今一度基本に戻り、日韓併合条約を紐解いてみる。
   

韓国併合に関する条約」 (明治43年条約第4号)

 
日本国皇帝陛下及び韓国皇帝陛下は、両国間の特殊にして親密なる関係を

顧(ねが)い、相互の幸福を増進し、東洋の平和を永久に確保せんことを欲し、

この目的を達せんが為には、韓国を日本帝国に併合するに如(し)かざることを

確信し、茲(ここ)に両国間に併合条約を締結することに決し、これがため日本

皇帝陛下は統監子爵寺内正毅を、韓国皇帝陛下は内閣総理大臣李完用を、

各(おのおの)その全権委員に任命せり。因(よっ)て右全権委員は、会同協議

の上、左の緒条を協定せり。


第一条

 韓国皇帝陛下は、韓国全部に関する一切の統治権を、完全且永久に日本国

皇帝陛下に譲与す

第二条

 日本国皇帝陛下は、前条に掲げたる譲与を受託し、且全然韓国を日本帝国

に併合することを承諾す

第三条

 日本国皇帝陛下は、韓国皇帝陛下・太皇帝陛下(
先帝のこと)・皇太子殿下並

びにその皇妃及び後裔をして、各その地位に応じ、相当なる尊称威厳及び名誉

を享有(
ウマレナガラニモツコト)せしめ、且之を保持するに十分なる歳費を供給すべき

ことを約す

第四条

 日本国皇帝陛下は、前条以外の韓国皇族及び其の後裔に対し、各相当の名

誉及び待遇を享有せしめ、且之を維持するに必要なる資金を供与することを約す

第五条

 日本国皇帝陛下は、勲功ある韓人にして特に表彰を為すを適当なりと認めた

る者に対し、栄爵を授け、且恩金を与うべし

第六条

 日本国政府は、前記併合の結果として、全然韓国の施政を担任し、同地に施

行する法規を遵守する韓人の身体及び財産に対し、十分なる保護を与え、且其

の福利の増進を図るべし

第七条

 日本国政府は、誠意忠実に新制度を尊重する韓人にして、相当の資格ある

者を、事情の許す限り、韓国に於ける帝国官吏に登用すべし

第八条

 本条約は、日本国皇帝陛下及び韓国皇帝陛下の裁可を経たるものにして、公

布の日より之を施行す

右、証拠として、両全権委員は本条約に記名調印するものなり

  
明治43年8月22日 (
大日本帝国 朝鮮総督府) 統監子爵       寺内正毅

隆煕 4年8月22日 (
大韓帝国)            内閣総理大臣    李完用

(注、上記()内は筆者の注書きである。そして口語体・句読点は独自に作成・付している。)

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%9F%93%E5%9B%BD%E4%BD%B5%E5%90%88%E3%83%8B%E9%96%A2%E3%82%B9%E3%83%AB%E6%9D%A1%E7%B4%84

http://www.geocities.jp/kunitama2664/heigou_kyouyaku.html

などを参考に、読み下し文としている。


これを見れば、当の間に首を切られてもよい国王や皇族が生きながらえたこと

が、わかったことであろう。本来ならば、韓国なんぞはこの世から消されてもしか

るべき国柄であったのだ。

(続く)