尖閣諸島問題その2(32)

この台湾の申し出とそれに対する米国務省の対応をまとめた文書がキッシンジャー文書尖閣文書)である。そし

国務省がそのことに対応するために作成した資料が、「尖閣諸島の地位に関係する出来事の年表」である。

史料の主だったところを次にまとめておく。これだけでも我々日本人は理解して、中国の侵略的言動に対抗してゆ

けば、何ら恐れることはない。もともと正当な手続きで以って、尖閣諸島は日本領となっているのであるから、尚更で

ある。

 
 

先ず第1には1968年(S43年)に、日本政府は当時尖閣を含む琉球列島を統治していた

琉球列島米国民政府」に対して、尖閣諸島の海域で台湾漁船が不法に漁を行っているの

で取り締まってくれ、と申し入れている(P66)。この申し入れに対して信託統治をしていた米国

軍政府は、台湾漁民に対して、尖閣諸島周辺で漁をする場合には、申告して許可を得なけ

ればならなくなったのである(P69)。


これなどは明らかに、尖閣諸島が日本領であることを示している証拠なのである。


更に第2には1971年(S46年)3月15日に駐米台湾大使が米国務省に、尖閣諸島日本復

帰を保留してくれ
と申し出た時でも、台湾は尖閣諸島が台湾に属するとは言っていない。単に

尖閣諸島は歴史、地質、地理、使用実績、国際法上の理由により台湾との関係が深いから、

日本への復帰は留保すべきであると言っているだけである(P68)。明らかに台湾は、尖閣諸島

台湾のものではないことを、認識していたのである。


また遡ってみれば、第3には1953年(S28年)12月25日に、琉球列島米国民政府布告

第27号
を発布しているが、それは米国の施政権の及ぶ範囲を定めたものであるが、その

範囲の中には尖閣諸島も入っているのである。


第4として
中国
に関しては、1970年(S45年)12月3日に突如として尖閣諸島領有権を主張

し始めたが、米国は何ら根拠無しと退けている。


第5として
、だから2010年10月27日  国務長官ヒラリー・クリントンが「尖閣諸島

日米安保条約第5条の範囲に入る。日本国民を守る義務を重視している。」と、記者団の質

問に答えることが出来たのである。もちろん米軍がタダで尖閣諸島を守ってくれる訳はない。

日本が必死に尖閣を守ってこそ、米国も日本を守ってくれるのである。これが日米安保条約

のである。

 
 
次に日米安保条約の全文を示す。

 
 
日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約
(英:Treaty of Mutual Cooperation and Security between the United States and Japan、昭和35年条約第6号)

日本国及びアメリカ合衆国は、

 両国の間に伝統的に存在する平和及び友好の関係を強化し、並びに民主主義の諸原則、

個人の自由及び法の支配を擁護することを希望し、

 また、両国の間の一層緊密な経済的協力を促進し、並びにそれぞれの国における経済的安

定及び福祉の条件を助長することを希望し、

 国際連合憲章の目的及び原則に対する信念並びにすべての国民及びすべての政府ととも

に平和のうちに生きようとする願望を再確認し、

 両国が国際連合憲章に定める個別的又は集団的自衛の固有の権利を有していることを確

認し、

 両国が極東における国際の平和及び安全の維持に共通の関心を有することを考慮し、

 相互協力及び安全保障条約を締結することを決意し、

 よつて、次のとおり協定する。

第1条

締約国は、国際連合憲章に定めるところに従い、それぞれが関係することのある国際紛争を

平和的手段によつて国際の平和及び安全並びに正義を危うくしないように解決し、並びにそれ

ぞれの国際関係において、武力による威嚇又は武力の行使を、いかなる国の領土保全又は

政治的独立に対するものも、また、国際連合の目的と両立しない他のいかなる方法によるもの

も慎むことを約束する。

 締約国は、他の平和愛好国と協同して、国際の平和及び安全を維持する国際連合の任務

が一層効果的に遂行されるように国際連合を強化することに努力する。

第2条

 締約国は、その自由な諸制度を強化することにより、これらの制度の基礎をなす原則の理解

を促進することにより、並びに安定及び福祉の条件を助長することによつて、平和的かつ友好

的な国際関係の一層の発展に貢献する。締約国は、その国際経済政策におけるくい違いを除

くことに努め、また、両国の間の経済的協力を促進する。

第3条

締約国は、この条約の実施に関して随時協議し、また、日本国の安全又は極東における国際

の平和及び安全に対する脅威が生じたときはいつでも、いずれか一方の締約国の要請により

協議する。

第4条

 締約国は、この条約の実施に関して随時協議し、また、日本国の安全又は極東における国

際の平和及び安全に対する脅威が生じたときはいつでも、いずれか一方の締約国の要請によ

り協議する。

第5条

各締約国は、日本国の施政の下にある領域における、いずれか一方に対する武力攻撃が、

自国の平和及び安全を危うくするものであることを認め、自国の憲法上の規定及び手続に従

つて共通の危険に対処するように行動することを宣言する。


 前記の武力攻撃及びその結果として執つたすべての措置は、国際連合憲章第五十一条の

規定に従つて直ちに国際連合安全保障理事会に報告しなければならない。その措置は、安全

保障理事会が国際の平和及び安全を回復し及び維持するために必要な措置を執つたとき

は、終止しなければならない。

第6条

日本国の安全に寄与し、並びに極東における国際の平和及び安全の維持に寄与するため、

アメリカ合衆国は、その陸軍、空軍及び海軍が日本国において施設及び区域を使用すること

を許される。


 前記の施設及び区域の使用並びに日本国における合衆国軍隊の地位は、千九百五十二年

二月二十八日に東京で署名された日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約第三条に基

く行政協定(改正を含む。)に代わる別個の協定及び合意される他の取極により規律される。

第7条

 この条約は、国際連合憲章に基づく締約国の権利及び義務又は国際の平和及び安全を維

持する国際連合の責任に対しては、どのような影響も及ぼすものではなく、また、及ぼすものと

解釈してはならない。

第8条、

この条約は、日本国及びアメリカ合衆国により各自の憲法上の手続に従つて批准されなけれ

ばならない。この条約は、両国が東京で批准書を交換した日に効力を生ずる。

第9条

千九百五十一年九月八日にサン・フランシスコ市で署名された日本国とアメリカ合衆国との間

の安全保障条約は、この条約の効力発生の時に効力を失う。

第10条

この条約は、日本区域における国際の平和及び安全の維持のため十分な定めをする国際連

合の措置が効力を生じたと日本国政府及びアメリカ合衆国政府が認める時まで効力を有する。


 もつとも、この条約が十年間効力を存続した後は、いずれの締約国も、他方の締約国に対し

この条約を終了させる意思を通告することができ、その場合には、この条約は、そのような通

告が行なわれた後一年で終了する。


 以上の証拠として、下名の全権委員は、この条約に署名した。


 千九百六十年一月十九日にワシントンで、ひとしく正文である日本語及び英語により本書二

通を作成した。


日本国のために
 岸信介
 藤山愛一郎
 石井光次郎
 足立正
 朝海浩一郎

アメリカ合衆国のために
 クリスチャン・A・ハーター
 ダグラス・マックアーサー二世
 J・グレイアム・パースンズ

http://www.mofa.go.jp/mofaj/area/usa/hosho/jyoyaku.html
(続く)