尖閣諸島問題その3(47)

そのためにも、日本の「ヒストリー」を正確に、積極的に、大々的に、世界各国に、広報・宣

伝できる政府機関が必要なのです。各省庁で個別に対応出来る時期ではなくなりました。


自分の国も自分で守れないような国として日本は、世界の各国から馬鹿にされている

です。さしずめ中国には尖閣諸島で、朝鮮には竹島で、ロ助には北方四島で、日本国の主

権を蔑(ないがし)ろにされているのです。


日本政府は憲法改正を成就させるとともに、積極的に日本の「ヒストリー」を、世界に発信

すべきなのです。そうすれば慰安婦問題をはじめとする中韓の歴史カードは効力を無くす

でしょう。


もう一度言おう、尖閣諸島は日本固有の領土です。

 

尖閣はなぜ日本領か
歴史的・法的根拠を示そう

2013年01月18日(金)尾崎重義

尖閣諸島は歴史的に中国の領土であり、日本が一方的に奪ったと国際的にPRする中国。

一方で、尖閣をめぐり解決すべき領有権の問題は存在しないと一点張りの日本。


歴史的な事実や当時の史料を読み解けば、尖閣が中国や台湾の領土であった

ことは確認されず、歴史的にも国際法的にも、日本に領有権があることは確実だ。

日本は中国に対して主張と反論を繰り返し、国際社会へ積極的に発信する必要がある。


 2012年9月、経団連米倉弘昌会長は、尖閣諸島に関して「領土紛争」が存在すると政

府が認めるべきだと発言した。また今回の総選挙に向けた日本維新の会と太陽の党の政

策合意では、「尖閣諸島について中国にICJ(国際司法裁判所)への提訴を促す」としている。


 しかし、ここで注意が必要である。ICJは国家間における「法律的紛争」の解決を任務とす

る国際裁判所であって、政治紛争を扱う機関ではない。日本が尖閣問題をICJに付託す

れば、日中間の法律的紛争として認めたことになり、尖閣諸島の日本領土としての地位を

不安定にする恐れがある。尖閣諸島は決して係争地などではない。歴史的経緯からしても

国際法から見ても日本の領土であることに疑いはないのである。



 つまり、尖閣紛争とは、日本の領土としてこれまで認められてきた地域について、突然に

中国側が領有権を主張したことにより生じた外交・政治の問題であって、決して国際法

な意味での領土紛争ではない
。そのことを以下で明らかにする。


 国際法「先占」とは、どの国家にも属していない「無主の地」を、他の国家に先立って実

力で支配すること(先占行為)によって自国の領土とする行為をいう。先占の要件として、(1)

その土地を領有しようとする国家の意思がなんらかのかたちではっきりと対外的に表示

され、かつ(2)国家がその土地を実効的に占有することが求められる。


国際法
日本は実効的に支配



 1895年1月以降日本政府が尖閣諸島に対してとった一連の措置はこの先占の要件を満

たしており、日本は同諸島に対する領有権を取得するに至ったということができる。


 すなわち(1)の要件に関しては、尖閣諸島を「沖縄県の所轄」と認めた閣議決定(1895年

1月14日
)と、それにより許可された民間人が現地で開拓に従事し、標柱を建て、日常的に

国旗を掲揚していたこと、及び、日本の領有意思を黙示的に表示する一連の統治行為

島に対して行ったこと等により、わが国の領有意思は十分明確に表明された。


 (2)の実効的占有(ないし支配)の要件に関しては、次のようなさまざまな統治行為を挙げ

ることができる。


 明治政府尖閣諸島国有地に編入し、同地で民間人が国の指定する土地利用を独占

的に行うのを許可したことは、とりも直さず同諸島に対する国の実効的支配を示すもので

ある。他にも、国有地台帳への登録地番の設定、同諸島の一部の民間への貸与と払

下げ
、警察や軍による遭難者救助等行政行為がなされた。
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(出所)上・中:那覇・福州航路図(沖縄県立博物館所蔵)、下:上江州家文書(久米島博物館所蔵)。ともに海洋政策研究財団島嶼資料センターより提供
拡大画像表示
   
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 以上、1895年以降日本政府が尖閣諸島に対してとった一連の措置は、前記先占の要件

に十分に合致
したものであった。


 ただし、先占の成立には重要な前提条件がある。それは、先占しうる土地は国際法上の

無主地すなわちどの国家にも未だ属していない土地であるという条件である。


 中国・台湾は1971年にこの点を突いて、「尖閣諸島は歴史的に中国の領土であったの

を、日清戦争中に日本が一方的に自国領土に編入した
」と主張し始めた。そもそも、国家

が自国の領土を一方的に他国に編入されたまま76年間放置してきたとはとても信じられ

ない
話であるが、中国は76年後にこのように主張して日本の先占の有効性を否定しようと

するのである。この中国の領有主張が歴史的観点から見て正当と見なしうるのか簡潔に検

討したい。


 尖閣諸島が歴史的にどのような法的地位にあったのか考えるときには、時代を明代

(1368年~1644年)と清代(1644年~1912年)とに分けて考えることが適切である。そして、

(1)明代において尖閣諸島は中国の領土であったのか」、(2)(そうでないとしたら)「それ

では、清代尖閣諸島は中国の領土となったのか」と順を追って考えていくと分かり易い。


中国が領有主張する根拠を検討すると

(続く)