「朝鮮人慰安婦」8000~8万人?
慰安婦問題を詳細かつ実証的に論じた「慰安婦と戦場の性」などの著作で知られる歴史
学者、秦郁彦氏は1993年、中国などに展開していた兵員数を約300万人とし、将兵50人に
慰安婦1人という割合、さらに慰安婦の休日のための予備人員の係数(交代率)から1・5倍
の人数を要したとの推計を前提に、慰安婦の総数を約9万人とした。
秦氏はその後、99年に兵員数を250万人、将兵150人に慰安婦1人の割合だったとの見
方を示し、慰安婦の総数は約2万人だったとの分析結果を示した。
慰安婦問題解決のため、95年に設置された「女性のためのアジア平和国民基金」が日本
政府の調査を基にまとめた「政府調査『従軍慰安婦』関係資料集成」では、過去の記録を
基に台湾の台北や台南、高雄など6地域を経由して最終的に中国に移設されていった慰
安所での従業員や関係者らの割合を示している。
これによると、「朝鮮人」慰安婦の割合は40・1%と推計。秦氏の総数9万人説を基にす
ると、朝鮮人慰安婦は約3万6000人。総数2万人説を基にすると8000人となる。
このほか、慰安婦が日本による「性奴隷制度」の下にあったとの立場をとる歴史学者の
吉見義明氏は、兵員数300万人、割合を100人に1人、交代率を1・5とする説と、割合を30
人に1人、交代率を2とする説を発表。これによると、慰安婦の総数は4万5000人から20万
人となる。この場合でも、朝鮮人慰安婦の数は最大20万人の40・1%で8万200人となり、
韓国の反日団体が主張する20万人はおろか、10万人にも届かない。
論拠を示さずに「10万人」の主張を繰り返すのが、朝鮮日報の報道姿勢だ。
「空腹の弟たちのため」2度売られ…
朝鮮日報は一方で、元慰安婦の女性たちが暮らしている施設でインタビューした結果と
して、女性らの当時の境遇をまとめている。
女性らが訴える境遇は悲惨で、深い同情を禁じ得ないものだが、中にはこんな証言もある。
平壌出身で91歳になるキム・スンオクさんという女性は「暮らし向きが苦しく、7歳から他
人の家で生活していると、空腹の弟たちの生活の一助にと父親の勧めで、妓生(キーセン)
として売られた」と述べている。
キムさんはもう一度、家に帰りたいと思う一心で、金を稼ぎ借金を完済。家に戻ったが、
父親は再びキムさんを売り、中国・黒竜江省の「石門子」という慰安所に行くことになった。
約5年間、慰安婦として働かされた-。キムさんは同紙にこう述べている。
赤貧ゆえに2度にわたって父親に売られたという事実には、だれもが同情を禁じ得ないだ
ろうが、きっかけは「父親が娘を売った」という事実である。
朝鮮日報のインタビューでは他にも、「工場で働けば、お金を稼げると聞いたが、慰安婦
の募集だった」という女性の話や、「家が苦しく学校に行けず、1940年に、お金も稼げて勉
強もさせてもらえるという誘い話に乗って蔚山(ウルサン)の旅館で働き、42年に朝鮮人1人
と日本人1人に中国の延吉に連れていかれ、3年間、慰安婦として過ごした」という女性など
の話が出てくる。
地元出身者による女性連れ去り多発
朝鮮日報など韓国メディアは、こうした話をたびたび引用して日本批判のよりどころにして
いるのだが、当時の社会状況などについては検証することはない。
当時の韓国では、朝鮮出身者が女性を連れ去った事件(1939年8月31日付の東亜日
報)や、朝鮮半島出身者による少女買春事件(33年6月30日付同紙)などが多発していた
一方、日本の治安機関が連れ去られた女性らを救出したという出来事(39年3月15日付
同紙)があった。
こうした事実を提示し、社会情状況を重ね合わせて検証するという報道姿勢は、韓国メデ
ィアには望めないのだろうか。
http://sankei.jp.msn.com/world/news/131027/kor13102718000001-n1.htm
ここに言及されている「歴史学者の吉見義明氏」とは、「日本軍が慰安婦募集に直接関
与(強制連行)したかのように歪曲して報道した」張本人であり、末尾に言及されている東
亜日報の報道は、先に紹介した2007.5.9号のSAPIO(小学館)に掲載された水間政憲氏
の論考「新資料発掘!当時の朝鮮紙が報道していた極悪「朝鮮人業者」強制連行の動か
ぬ証拠」にも掲載されているものである。
(6)このところ韓国では、日本に対してやたらと賠償請求をしてきているが、これって「日韓
請求権並びに経済協力協定」に違反していませんか。韓国があまりにも強引に日本企業
などの財産を差し押さえることになれば、日本としても断固たる対抗措置を取る必要がある。
と言うよりも、すぐにでも難癖をつけてでも、日本国内にある韓国資産を差し押さえることを
考えておく必要がある、と言うことですね。
先ずはその「日韓請求権並びに経済協力協定」を見てみましょうか。
「日韓請求権並びに経済協力協定」 1965.6.22
日本国及び大韓民国は、
両国及びその国民の財産並びに両国及びその国民の間の請求権に関する問題を解決
することを希望し、両国間の経済協力を増進することを希望して、次のとおり協定した。
第一条
1 日本国は、大韓民国に対し、
(a)現在において千八十億円(一◯八、◯◯◯、◯◯◯、◯◯◯円)に換算される三億合
衆国ドル(三◯◯、◯◯◯、◯◯◯ドル)に等しい円の価値を有する日本国の生産物及び
日本人の役務を、この協定の効力発生の日から十年の期間にわたつて無償で供与するも
のとする。各年における生産物及び役務の供与は、現在において百八億円
(一◯、八◯◯、◯◯◯、◯◯◯円)に換算される三千万合衆国ドル
(三◯、◯◯◯、◯◯◯ドル)に等しい円の額を限度とし、各年における供与がこの額に達
しなかつたときは、その残額は、次年以降の供与額に加算されるものとする。ただし、各年
の供与の限度額は、両締約国政府の合意により増額されることができる。
(b)現在において七百二十億円(七二、◯◯◯、◯◯◯、◯◯◯円)に換算される二億合
衆国ドル(二◯◯、◯◯◯、◯◯◯ドル)に等しい円の額に達するまでの長期低利の貸付け
で、大韓民国政府が要請し、かつ、3の規定に基づいて締結される取極に従つて決定され
る事業の実施に必要な日本国の生産物及び日本人の役務の大韓民国による調達に充て
られるものをこの協定の効力発生の日から十年の期間にわたつて行なうものとする。この
貸付けは、日本国の海外経済協力基金により行なわれるものとし、日本国政府は、同基金
がこの貸付けを各年において均等に行ないうるために必要とする資金を確保することがで
きるように、必要な措置を執るものとする。
前記の供与及び貸付けは、大韓民国の経済の発展に役立つものでなければならない。
2 両締約国政府は、この条の規定の実施に関する事項について勧告を行なう権限を有す
る両政府間の協議機関として、両政府の代表者で構成される合同委員会を設置する。
3 両締約国政府は、この条の規定の実施のため、必要な取極を締結するものとする。
(続く)