馬鹿な韓国、頓馬な朴槿恵(12)

もうひとつ韓国による不法な賠償請求事案がある。それは、「女子勤労挺身隊慰謝料請

求訴訟
だ。

 

女子挺身隊への賠償命じる=三菱重工に-韓国・光州地裁
(2013/11/01-17:27)

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1日、三菱重工業に対する慰謝料請求訴訟で勝訴し、手を挙げて喜ぶ元勤労挺身(ていしん)隊員の韓国人女性ら=光州地裁前  

 【光州(韓国)時事】太平洋戦争中、女子勤労挺身(ていしん)隊員として名古屋市の軍需

工場に徴用された韓国人女性4人と遺族1人が三菱重工業慰謝料の支払いを求めた訴

訟で、韓国南西部の光州地裁は1日、三菱重工業に対し、女性1人当たり1億5000万ウ

ォン(約1380万円)、遺族に8000万ウォン(約730万円)の支払いを命じる判決を言い渡

した。

「放置すれば不治の病に」=安倍政権を批判-韓国外相

http://www.jiji.com/jc/zc?k=201310/2013102900996 


 徴用被害者に対する賠償金支払いを日本企業に命じる判決は7月のソウル、釜山両高

裁での差し戻し控訴審に次ぎ3件目。女子徴用被害者への賠償命令は初めて。三菱重工

業は控訴
する意向を示した。

 判決は「日本が朝鮮半島を不法支配した状況下で、三菱は13、14歳の未成年者だった

女性を強制連行し、過酷な労働に従事させ、賃金を支払わなかった」として賠償責任を認

定。原告が未成年だったことや労働期間が長かった点、従軍慰安婦と誤解され、精神的な

苦痛を受けたことなどを勘案し、三菱重工業に8000万ウォンの支払いを認めた釜山高裁

の判決より高額の賠償金支払いを命じた。

 原告は日本で同様の裁判を起こしたが、「1965年の日韓協定により請求権は消滅し

」として2008年敗訴が確定。しかし、同種の訴訟で12年5月、韓国最高裁が徴用被

害者の賠償請求を認めたことを受け、韓国でも提訴していた。

http://www.jiji.com/jc/zc?k=201311/2013110100530

 

これら三件の賠償請求訴訟は、すべて次の協定に該当する案件であるので、それ自体が

無効なのである。

日韓請求権並びに経済協力協定」では、第二条の1項で「日韓両国及びその国民の財

産、権利及び利益と両国間や両国民間の請求権に関する問題は、完全かつ最終的に解決

された」としている。次にその第1項を示す。日本政府はこれらのことも含み、日韓国交正

常化交渉では個人補償も議題に載せている。しかし韓国政府は個人補償は韓国政府が実

施するとして、5億ドル(実質8億ドル)の日本からの支援を受け取ったのである。だから「

全かつ最終的に解決された
こととなることを確認しているのである。(2013.11.15の(5)

~を参照のこと)
 

第二条

 両締約国は、両締約国及びその国民(法人を含む。)の財産、権利及び利益並びに両

締約国及びその国民の間の請求権に関する問題が、・・・・・ 完全かつ最終的に解決された

こととなることを確認する。

 

これを読む限り、先の記事にもあるように、昨年5月の韓国最高裁が「個人請求権は消滅し

ていない」などと言う解釈は、到底成り立たない。この判断は中国の反日無罪を法廷に持

ち込んだ、荒唐無稽の無法な処理と言うほかは無い。こんなことを許せば、無法な中国も

黙ってはいないであろう。次々と日本に対して、無法な賠償請求裁判を仕掛けてくることに

なる。


もしこんな無法な判断を韓国がするというのなら、日本も、当朝鮮半島における日本の

資産
約1兆35億円(GHQ調査)も 復活させて、かつ無償供与した3億ドル(当時)と共に、

返還請求しようではないか。


何はともあれ、あらゆる手段で韓国の無法ぶりを世界に説明して、毅然と対応する必要が

ある。

 

政治 韓国、戦時徴用に3件目の賠償命令。ブレずにボールを韓国政府に投げ返そう ---
片山 さつき

Satsuki_katayama_602013年11月03日00:02

   
残念ながら、というか、予想されたことが、というか、今年7月のソウル高裁の新日鉄住金

への賠償命令に続き、同じ月の三菱重工、そしてついに、1日、光州高裁で、戦時中に「

子勤労挺身隊員
」として日本で強制労働させられた韓国人女性と、その遺族1人に対し

て、女性1人あたり1億5千万ウオン(日本円約1380万円)の支払いを命じる判決が出さ

れました。

女子挺身隊に対する判決は初めてで、当時13歳から14歳だったことや、強制労働の期間

を考慮して、従来の判決より金額が高くなっています。

 

7月に、私はただちに外務省の担当局長・新日鉄住金幹部と話をし、「絶対に和解せず、争

うべき
」と申しました。菅官房長官も「日韓間の財産請求権問題は、解決済み」と一貫してつ

っぱねるコメントで、安倍総理のご指示も、本件では明確に「この件は、淡々と、ぶれずに、

しっかり」ということです。


日韓は、1965年国交正常化時に、日本側からの5億ドルの経済協力を盛り込んだ請

求権協定を締結し、「両国及び両国民間の請求権問題が「完全かつ最終的に解決され

」と、確認しています。、


この3件目の判決で、最高裁にあたる韓国大審院が「個人の請求権は消滅していない」と

いう、従来の流れをひっくり返す判断を昨年5月に出したあとの、韓国における個別賠償訴

訟での日本企業敗訴の流れが出来てしまったと思います。


悪いことに、大審院の判断後、新たに訴訟が4件も提起され、今後も増える可能性があり

ます。


新日鉄住金も、三菱重工控訴していますが、当初越年と言われていた大審院による判

決は、年内に早まる可能性も取りざたされ、今の流れでは、高裁の判決が容認されて、確

定されてしまう可能性が高いです。


そのときに、企業として、そして、国家としての対応が問われることになります。


7月に夕刊フジのインタビューやネットでも申し上げたように、「まずは支払わない」という態

度をとるべきです。

(続く)