▼医療少年院を経て社会復帰
平成9年10月17日、神戸家庭裁判所は、A少年の処分を「医療少年院送致」と決定した。
A少年は関東医療少年院に移される。
平成12年11月、「改正少年法」が成立する。この事件の影響で、少年法が一部改正され
る。従来の「犯行時16歳以上であれば刑事責任を問える」という部分が「14歳以上」に改正
された。
平成16年3月10日、A少年はすでに成人となり、A男性となっていた。A男性は少年院を
仮退院し、社会へ復帰する。この仮退院は、法務省を通じて、被害者の家族へ連絡された。
平成17年1月1日、保護観察期間を経て本退院が認められる。社会人としての生活を始
める。
賠償とその後
平成11年(1999年)神戸地裁は、首を切断されて殺されていた小学生の両親の訴えの金
額を全額認め、A少年とその両親に1億420万円の支払いを命じた。
また、ハンマーで殺害された小学生の遺族と、A少年側で慰謝料8000万円で示談が成立、
腹部を刺された小学生側とは2000万円で示談が成立した。
平成17年、被害者少年の命日にA男性が弁護士を通じて遺族に献花を申し入れたが、遺
族側はこれを拒否する。
http://ww5.tiki.ne.jp/~qyoshida/jikenbo/014sakakibara.htm
今この酒鬼薔薇聖斗・東慎一郎は、どこでどんな生活をしているのであろうか。気になると
ころだ。
(8)あの和歌山・ヒ素投入カレー殺人事件の、林真須美も朝鮮帰化人でした。
1998年(H10)7月25日、和歌山市園部地区の住宅街で自治会主催の夏祭りで、自治会の
人達が作ったカレーを食べた住民67人が嘔吐して倒れ、入院した。翌日自治会会長、副
会長、高校一年女子、小学四年男子の4人が死亡した。すったもんだした結果、カレーに入
れられた「亜ヒ酸」による中毒(死)と判った。
1998.10.4に和歌山県警は、近隣の元シロアリ駆除業者の林健治と妻・林真(眞)須美を
逮捕した。シロアリ駆除には亜ヒ酸が用いられていた。2人は亜ヒ酸による生命保険金詐欺
もはたらていたことが判り、その嫌疑で逮捕されたのである。
林真須美の否認を崩すために、SPring-8(Super Photonring-8 GeV、GeVは電子の加速
エネルギーの単位)を使用して、カレーに含まれた亜ヒ酸と真須美の家にあった亜ヒ酸など
の成分を分析し、同一のものであることを証明して、真須美家の亜ヒ酸がカレーに投入され
たことを証明したことは、世間の耳目に残っていることと思う。
先にも引用させてもらっている「ねずさんの ひとりごと」でも、この林真須美事件を扱って
いたので、ご一読願う。
ねずさんの ひとりごと 林真須美報道に思うこと
1998年に4人が死亡した和歌山市の毒物カレー事件で殺人罪などに問われ、1、2審で
死刑判決を受けた在日朝鮮人・林真須美(47)の上告審判決が21日、最高裁第3小法廷
であり、那須弘平裁判長は林真須美の上告を棄却しました。
この件に関して、非常に不思議に感じるのが、メディアの反応です。
第一に、この最高裁判決について、なぜか判決言い渡しの日の朝から、テレビなどでは、
世間が注目する大事件として大騒ぎ。
判決がこうなった、という報道ならまだわかるのだけれど、判決がでる前から林被告の映像
を映して、一審、二審に疑問などとやっていた。
どうやらメディアは、林被告を無罪にしたいらしいようにすら感じさせる報道であった。
第二に、上告棄却の判決が言い渡されるや、その翌日(つまり今日)になっても、メディア
は、この問題について最大の時間を割いて報道している点。
メディアが言うのは・・・ちなみにみのもんたの番組では、
①状況証拠だけであり証拠が薄弱
②動機が解明されていない。
③判決は死刑という極刑
④裁判の長期化は、今後の裁判員制度に負担をかけるのではないか
などと疑問が呈されていました。
とりわけ状況証拠に関しては、コメンテーターが出てきて、
「先日の電車痴漢で無罪になった事件では、状況証拠だけでは証拠不十分とされていた
のに、今回の判決では、状況証拠によって死刑判決になっている」などと述べていました。
どうなんでしょう? 4人殺害、63人重軽症という林被告の毒入りカレー事件と、電車の痴
漢が同列というのは・・・
①の状況証拠しかないという議論に関しては、約1500件にのぼる証拠は、もはや状況証拠
とはいえない。確定証拠です。
状況証拠にすぎないと言っているのは、無罪を主張する林被告側弁護団だけでしかない。
もちろんそれらの証拠の中には、林被告が毒物を混入している瞬間を見た、というものはあ
りません。
しかしその瞬間の目撃がなければ証拠にならないというなら、人のいないところで犯した殺
人は、すべて無罪という議論になってしまいます。
②「動機が解明されていない」
刑事事犯で人を罪に問う場合“故意”か“過失”かは、非常に重大な分岐点となります。
つまり、たまたま所持していたヒ素がカレーにこぼれただけだったのか、意図的に殺そうと
考えたのかという点です。
そして、“故意”を裏付けるものが動機・・・つまり犯罪を行った“きっかけ”です。いいかえれ
ば、動機は故意性を裏付ける事情にすぎません。
林被告のように、なんら悔悛の情なく、火病を起こして「自分はやっていない」どころか、「国
に殺されたくない」などとうそぶく犯人の場合、自ら動機を自白することはなく、その場合、
故意であったかは客観的証拠によって裏付けられるのは当然です。
③「判決が極刑の死刑である」
子供たちの楽しい子供会カレー大会を、一瞬のうちに地獄絵図に変え、4人を殺害し、63
人に重軽症を負わせた事件の犯人が死刑でなく、数年の刑期を終えてまたシャバで生活を
始めるようなことがあったら、それこそ問題です。我々庶民は安心して暮らすことができない。
④「裁判の長期化は、今後の裁判員制度に負担をかけるのではないか」
これは、林被告の今回の裁判における判決と何の関係もありません。
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たしかに林真須美被告の毒物カレー事件は、世間を震撼させる大事件ではありますが、そ
れでも、判決の前日から「明日には判決」、当日の早朝から「今日判決」、そして有罪判決
が出ると一斉に「判決に疑問」・・・・
この日は、中川元財務大臣の日本も核を議論する時期に来ているという発言もあり、その
ことのほうが、日本の多くの国民にとってよほど重要な案件であったろうと思うのですが、
なぜか林真須美被告事件だけが大きくクローズアップされています。
どうやらメディアのご意向は、林被告を無罪にすること、および、故意に日本の裁判に疑問
を呈することに、その意図が置かれているような気がします。
林真須美被告は、在日朝鮮人で戦後に日本国籍を取得した帰化人であるともいわれてい
ます。
コリアン寄りのメディアとしては、在日同胞を擁護することがなによりも優先し、日本の法に
従い、悪事を働いたら、ちゃんと反省し悔しゅんする意思はまるでないかのようです。
ある意味、非常に危険な報道の在り方であるように思います。
http://nezu621.blog7.fc2.com/blog-entry-477.html
(続く)