うつけ者・文在寅、滅びよ韓国(71)

気に食わなければ簡単に人でも殺戮してゆくことが出来れば、国と国との合意でも、いとも簡単に破ってゆけるわけです。だから馬韓国なんぞは信用してはならないのです。

 

だから北朝鮮のように、簡単に人さらいもできるのですね。人もさらえば、領土も簡単に盗んでゆく国が、朝鮮なのですね。

 

 

さて馬韓国にかすめ取られている日本固有の領土竹島」については、何故日本固有の領土であるかは、小生ブログ「竹島は、明らかに、日本領」(2007.11.5~)を参照願いたいが、サンフランシスコ講和条約が調印される直前の1952.1に、李承晩が公海上に李承晩ラインを勝手に引き、日本領の「竹島」を、日本が何も出来ないことをよいことに、かすめ盗っていったものである。

 

だから、日本は断固として(武力を使っても)、日本固有の領土である「竹島」を、取り返さなければならないのである。

 

馬韓国との話し合いなんぞでは、到底、「竹島」は戻っては来ない、と思っておくことである。であれば、力で取り戻すしかないのである。日本固有にの領土であるから、それは当然の権利である。誰にも責められるものではない。自衛権の当然の発動である。

 

そのためにも(自衛権を発動させるためにも)、あのバカな憲法9条を破棄するか、大幅改定しなくてはならない。

 

もとを糺せは、この9条は、アメリカが日本から戦力を無くしておくために作成して、日本に押し付けてきたモノだったのである。

 

だからまずこの9条を破棄することから、始めなければならない訳であるが、破棄する運動を起こすためにも、そのいきさつを知っておくことが必要である。

 

 

ここに「日本の価値を否定した日本国憲法」(明治大学名誉教授 西 修 )と言う論考がある。

 

それは「正論20181月号に、載っている。

 

1945S20)年815日の敗戦後、アメリカ(軍)は、どのように日本を占領してゆこうか、と言ったとっかかりの事柄が述べられている。

 

それは我々もよく知っているあの「War Guild Information Program」を実行し、徹底した占領政策を遂行せよと言う指令が、GHQの上部機関である「極東委員会」から早々に出されていたのです。

 

その元を糺せば、アメリカ軍の最高機関である統合参謀本部国防省、国防大臣が直轄)から出ていた指令なのであるが、アメリカは、どのように日本を統治してゆこうか、と真剣だったのである。

 

この指令により、GHQ(正式名称連合国最高司令官総司令部)の連合国軍最高司令官(SCAP Supreme Commander for the Allied Powers)であったダグラス・マッカーサー(元帥)は日本統治の全権を与えられ、WGIPを自由気ままに実行していったのである。

 

この政策により、日本人は腑抜けにされ、今もって不幸な状態に置かれているのである。その証拠が、あのバカな憲法9条だと、小生が言っているものである。自分を自分で守れないようでは、人間として自主性も自立も覚束ないと同じように、自分の国も自分で守れないようでは、国としての日本国の真の独立はないのである。その証拠に今もって、日本はアメリカに守ってもらわなくてはならないではないか。

 

 

さて愚痴を言っても始まらない。まずはそのアメリカ統合参謀本部がつくったと言う「初期の基本的指令」を紐解いてみよう。

 

 

 

日本占領及び管理のための連合国最高司令官に対する降伏後における初期の基本的指令


1
 この指令の目的及び範囲

()この指令は、降伏後の初期の期間における日本の占領及び管理に当つて、貴官の有する権限及び貴官の指針となる政策を規定する。

()この指令にいう日本は、次のものを含むものと定められる。日本の主要な四島、すなわち北海道(エゾ)、本州、九州、四国及び対馬諸島を含む約1千の隣接小諸島。

()この指令は、第1部一般及び政治、第2部経済及び民生物資、第3部財政金融にわかれる。

1

一般及び政治


2
 軍事的権限の基礎及び範囲


日本に対する貴官の権力及び権限の基礎は、貴官を連合国最高司令官に任命する米国大統領の署名した指令及び日本国天皇の命令によつて実施された降伏文書である。これらの文書は、更に1945726日のポツダム宣言1945810日の日本側通告に対する1945811日の国務長官の回答及び1945814日の最終の日本側通告に基礎を置いている。これらの文書に従つて、連合国最高司令官としての貴官の日本に対する権限は、降伏実施という目的のために最高のものである。敵国領土の軍事占領者としての通例の権力以外に、(注1)貴官は、貴官が降伏及びポツダム宣言の規定の実施に得策且つ適当と考えるいかなる措置をも執る権力を有する。しかしながら、貴官は、貴官が必要と認めるか又は反対の訓令を受けない限り、直接軍政を樹立することなく、貴官の使命達成と両立する限り、日本国天皇又は日本政府を通じて貴官の権力を行使する。貴官の権力の行使に当つては、次の一般原則が貴官の指針となるであろう。


3 日本の軍事占領の基本的目的


()日本に関する連合国の終局の目的は、(注2-1)日本が再び世界の平和及び安全に対する脅威とならないためのできるだけ大きい保証を与え、又、日本が終局的には国際社会に責任あり且つ平和的な一員として参加することを日本に許すような諸条件を育成するにある。この目的の達成にとつて不可欠と考えられるある措置は、ポツダム宣言に述べられている。これらの措置は、特に、次の諸点を含んでいる。カイロ宣言を履行すること及び日本の主権を主要四島及び連合国の決定する諸小島に制限すること。(注2-2)あらゆる形態の軍国主義及び超国家主義を排除すること。日本を非武装化し且つ非軍事化し、日本の戦争遂行能力を引き続き抑制すること。政治上、経済上、社会上の諸制度における民主主義的傾向及び過程を強化すること。日本における自由主義的政治傾向を奨励し且つ支持すること。米国は、日本政府が民主主義的自治の諸原則にできるだけ従うことを希望するが、日本国民の自由に表明された意思によつて支持されないいかなる政治形態をも日本に強いることは占側軍の責任ではない。


()連合国最高司令官としての貴官の使命は、降伏が強力に実施されることを確実にし且つ連合国の目的の達成に適当な行動を執るにある。


()この指令は、戦後の世界における日本の待遇に関する長期政策を最終的に形成しようとするものではなく、又、貴官の日本占領期間中降伏及びポツダム宣言の実施に努力するに当つて貴官の執るべき措置を詳細に規定しようとするものでもない。これらの政策及びその実現のため適当な措置は、大部分日本における事態の発展によつて決定されるであろう。(注3-1)それ故、貴官は、常に日本の経済、産業、財政金融、社会及び政治の状態に関する調査を継続し、これを本国政府の利用に供することが必要である。これらの調査を進めるに当つては、この指令に述べられている初期の管理措置に変更を加え、又連合国の終局目的を促進する政策を逐次形成してゆくための基礎を築くようになされなければならない。必要に応じ、貴官に対して、補足指令が合同参謀本部を通じて発せられる。

(続く)