「日本学術会議」は親共・容共組織(18)

ここらあたりは読み飛ばして頂いて結構です。

 

附 則 抄

 

第二十九条 この法律のうち、第三十四条及び第三十五条の規定は、この法律の公布の日から、 これを施行し、その他の規定は、昭和二十四年一月二十日から、これを施行する。

 

第三十条 日本学士院規程(明治三十九年勅令第百四十九号)、学術研究会議官制(大正九年勅令 第二百九十七号)及び日本学士院会員の待遇に関する件(大正三年勅令第二百五十八号)は、こ れを廃止する。

 

附 則 (昭和二四年五月三一日法律第一三三号)

 

この法律は、昭和二十四年六月一日から施行する。

 

附 則 (昭和二四年一二月一二日法律第二五二号)

1 この法律は、公布の日から施行する。

 

附 則 (昭和二五年三月七日法律第四号) この法律は、公布の日から施行する。

 

附 則 (昭和三一年三月二三日法律第二一号) この法律は、昭和三十一年四月一日から施行する。 附 則 (昭和三一年三月二四日法律第二七号)

(施行期日) 1 この法律は、昭和三十一年四月一日から施行する。

 

附 則 (昭和三六年六月一七日法律第一四五号)

この法律は、学校教育法の一部を改正する法律(昭和三十六年法律第百四十四号)の施行の日 から施行する。 (施行の日=昭和三六年六月一七日)

 

附 則 (昭和三九年六月一九日法律第一一〇号)

(施行期日) 1 この法律は、公布の日から施行する。

 

附 則 (昭和五八年一一月二八日法律第六五号)

(施行期日)

1 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施 行する。ただし、第七条、第二十五条及び第二十六条の改正規定並びに附則第七項の規定は 昭和五十九年一月二十日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日 から、第二十七条の改正規定は昭和五十九年一月二十日から、次項の規定は公布の日から施 行する。

 

(昭和五九年政令第一五九号で本文に係る部分は昭和五九年五月三〇日から、ただし書 に係る部分中第七条、第二十五条及び第二十六条の改正規定は昭和六〇年七月一九日 から施行)

 

(経過措置)

2 昭和五十九年一月十九日において現に日本学術会議会員(以下「会員」という。)である者 の任期は、日本学術会議法第七条第二項及び第二十七条第二項の規定にかかわらず、前項た だし書の政令で定める日の前日までとする。

3 この法律の施行の際現に会員である者に係る各部の定員については、改正後の日本学術会 議法(以下「新法」という。)第十一条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

4 新法第十五条の規定は、同条第一項の規則に係る部分を除き、附則第一項ただし書の政令 で定める日から適用する。

5 新法第十七条の規定は、この法律の施行の際現に会員である者については、その任期中適 用しない。

6 附則第一項ただし書の政令で定める日までの間、新法第十八条及び第二十二条の規定の適 用については、これらの規定中「研究連絡委員会」とあるのは、「第十五条第一項の規則に より設置すべきものと定められた研究連絡委員会」とする。

 

附 則 (平成一一年七月一六日法律第一〇二号)

(施行期日)

 

第一条 この法律は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日か ら施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(施行の日=平成一三年一月六日)

一 略

二 附則第十条第一項及び第五項、第十四条第三項、第二十三条、第二十八条並びに第三十 条の規定 公布の日

 

(別に定める経過措置)

第三十条 第二条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要となる経過 措置は、別に法律で定める。

 

附 則 (平成一六年四月一四日法律第二九号)

(施行期日)

 

第一条 この法律は、平成十七年十月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、 当該各号に定める日から施行する。

一 第十八条から第二十二条までの改正規定、第二十二条の二及び第二十二条の三を削る改 正規定並びに附則第二条から第四条まで、第五条第一項(内閣総理大臣に推薦することに 係る部分を除く。)及び第二項並びに第八条の規定 公布の日

二 第一条第二項、第六条の二第二項及び第十六条第三項の改正規定並びに附則第五条第一 項(内閣総理大臣に推薦することに係る部分に限る。)、第七条及び第九条から第十一条ま での規定 平成十七年四月一日

(経過措置)

 

第二条 前条第一号に掲げる規定の施行の日(以下「一部施行日」という。)からこの法律の 施行の日(以下「施行日」という。)までの間における日本学術会議法第七条第二項及び第 十五条第二項の規定の適用については、これらの規定中「第二十二条」とあるのは、「日本 学術会議法の一部を改正する法律(平成十六年法律第二十九号)による改正前の第二十二条」 とする。

 

第三条 施行日の前日において日本学術会議会員(以下「会員」という。)又は研究連絡委員 会の委員である者の任期は、改正前の日本学術会議法(以下「旧法」という。)第七条第三 項(旧法第十五条第三項において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、その日に満 了する。

 

第四条 一部施行日から施行日の前日までの間、日本学術会議に、施行日以後最初に任命され る会員(以下「新会員」という。)の候補者の選考及び推薦を行わせるため、日本学術会議 会員候補者選考委員会(以下「委員会」という。)を置く。

2 委員会は、政令で定める数を超えない範囲内の数の委員をもって組織する。

3 委員は、学識経験のある者のうちから、次に掲げる者と協議の上、日本学術会議の会長が 任命する。 一 内閣府設置法(平成十一年法律第八十九号)第二十九条第一項第六号に掲げる総合科学 技術会議の議員のうちから総合科学技術会議の議長が指名するもの 二 日本学士院の院長

4 委員会に、専門の事項を調査させるため、専門委員を置くことができる。

5 専門委員は、学識経験のある者のうちから日本学術会議の会長が任命する。

6 委員及び専門委員は、非常勤とする。

7 前各項に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、政令で定める。

 

第五条 委員会は、その定めるところにより、優れた研究又は業績がある科学者のうちから新 会員の候補者を選考し、内閣府令で定めるところにより、内閣総理大臣に推薦するものとす る。

2 委員会は、前項の規定により新会員の候補者の選考を行う場合には、次条第二項の規定に よりその任期が三年である新会員の候補者と改正後の日本学術会議法(以下「新法」という。) 第七条第三項の規定によりその任期が六年である新会員の候補者との別ごとに行うものと する。

 

第六条 新会員は、新法第七条第二項の規定にかかわらず、前条第一項の規定による推薦に基 づいて、内閣総理大臣が任命する。

2 新会員の半数の者の任期は、新法第七条第三項の規定にかかわらず、三年とする。

3 新法第七条第五項の規定は、新会員(前項の規定によりその任期が三年であるものを除 く。)から適用する。

 

第七条 附則第一条第二号に掲げる規定の施行の際、総務省本省に国家行政組織法(昭和二十 三年法律第百二十号)第八条の三の特別の機関として置かれている日本学術会議及びその会 長、会員その他の職員は、内閣府本府に内閣府設置法第四十条の特別の機関として置かれる 日本学術会議及びその相当の職員となり、同一性をもって存続するものとする。

 

第八条 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置 は、政令で定める。

 

 

http://www.scj.go.jp/ja/scj/kisoku/01.pdf

 

 

29条の第34,35条について

 

http://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_housei.nsf/html/houritsu/00219480710121.htm

 

には、第31条から第35条まで載っているが、この違いは(小生には)わからない。

(続く)