ロシアのウクライナ侵攻(26)

ロシアがなぜウクライナに侵攻を決断したのかと言うと、それはウクライナには核がなかったからである、と言うことである。

もしウクライナに核が存在していたら、ロシアはうかつには攻め込むことには躊躇したことであろう。

ここで次の2点を頭の隅に、と言うよりも中心に据えておくことが必要である。

それは、

(1)
ロシアは、ウクライナ以外の他国を攻撃する可能性を持っている。

(2)
もしその国に核が存在していなければ、攻撃は実行される。

と言うことである。

 

核武装していれば、うかつには攻撃されない、と言うことである。

 

日本の場合でも、同じことが言えるものである。

 

このブログの冒頭で、「ロシアは北海道に攻め込む意図を持っている」と言った趣旨のことを述べたが(429日のNO.1)、それを防ぐためには、日本が核武装することである。

 

そうすれば、ロシアをはじめ中国でも、日本に攻め込むなんぞと言うことは、そうやすやすとはトライしないであろう,と言うことが言えそうである。北朝鮮のやっていることを見れば、そのことがよく理解できる、と言うものである。

 

「日本が核武装する」と言うことは、核による反撃能力を持つ、と言うことである。ロシアや中国のように、核で侵略するということではない。

 

もちろん核で武装するということは単に核を持つだけではなく、その移動と言うか運搬手段も併せて持つということである。いわゆる防衛のための核ミサイルである。

 

反撃能力を持つということは、ロシアや中国のような侵略国家から、日本が侵略されないと言うことである。「核保有」はウクライナのように責められないための保証のようなものであり、日本が他国を核で恫喝するということではないのである。

 

 

 

だがここで日本においては、一つの問題がある。それは「悪名高い」あの「日本国憲法」の存在である。

 

何が「悪名高い」のかと言うと、現在の国際情勢にこの日本国憲法は全くマッチしていない、と言うこと。こんな憲法では、日本国民とその領土などは守ることが出来ないと言うことである。

 

次にその例を示そう。

 

先ず『日本国憲法』の『前文』だ。

 

前文の②

 

 日本国民は、恒久の平和を念願し、人間相互の関係を支配する崇高な理想を深く自覚するのであつて、平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して、われらの安全と生存を保持しようと決意した。・・・

 

 

平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して、」などと言うたわごとは、無政府状態の現在の国際情勢では、日本国を滅ぼすものの何物でもない。

 

次のように修正すべきであろう。

 

・・・平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して、われらの安全と生存を保持しようと決意したあまねく平和の尊さを全世界に広めることを約束する。…

 

又はもっと簡単に『・・・公正と信義に信頼している。』と止めておいてもよい。

 

 

日本国政府が真っ先にやらなければならないことは、「自国のサバイバル」である。

 

日本の最大の役割は、我々の母国を未来永劫存続させて、我々の子々孫々まで「日本国」と言うまほろばを残し伝えること、これが最大の役割なのである。

 

そうで無ければなんの政府なのか。

そのためには国を守るということが最も大切なこととなるのである。と言うことは、政府の役割としては国防が第一なのである。

 

そのためには、次の「九条」が一番の問題条項となるのである。

 

 

第二章 戦争の放棄

〔戦争の放棄と戦力及び交戦権の否認〕

第九条 日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。

2 前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。

 

 

(1)

これが現行憲法の九条であるが、「武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する」との文言は、極端すぎて自国の防衛には適さない場合が考えられるので、次のように修正する。

 

 

武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する他国などを侵略するなどの手段としては、永久にこれを放棄する。

 

(2)

2項の文言はは削除し、次の文言に置き換える。

 

我が国の平和と独立を守り維持し、国と国民の安全を保つために自衛のための実力組織としての国防軍自衛隊)を保持する。

国防軍自衛隊)の行動は、法律の定めるところにより、国会の承認その他の統制に服する。

 

 

となると当然、表題も修正されなければならない。しかも現在の国際情勢に照らして、適切な規模と能力を有する必要があることから、核武装も排除しない表現とすべきである。

 

 

第二章 侵略戦争の禁止

 

侵略戦争の禁止と自衛戦争の実施承認)

 

第九条 日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、他国などを侵略するなどの手段としては、永久にこれを放棄する

 

 我が国の平和と独立を守り維持し、国と国民の安全を保つために自衛のための実力組織としての国防軍自衛隊)を保持する。



国防軍自衛隊)としては現状の国際環境に即した規模と能力を有し、その行動は法律の定めるところにより、国会の承認その他の統制に服する。

 

 

と言った日本国憲法に改定されることが必要である。これであれば、少しは安心できるというものである。早急にそのような規模と能力を有する国防軍自衛隊とすべきである。

 

そのためには、もう一つやることがある。

 

それは非核三原則持たず、作らず、持ち込ませず)は破棄することである。

 

 

なお憲法改正については、小生のブログ「うつけ者・文在寅、滅びよ韓国NO.79~83)」(2018.04.03~09)を参照されるとよい。 

(続く)