うつけ者・文在寅、滅びよ韓国(64)

馬韓国は何事に対しても、嘘をつく国柄である。日本国は、従って、何事に対しても真面目に交渉してはならない。

 

かつて、日本は韓国の「百済歴史遺跡地区」の世界文化遺産登録を支援することと、韓国も「明治日本の産業革命遺産」の登録を支援することを、お互いに話し合い合意していたが、韓国の「百済歴史遺跡地区」の方が先に登録されると、馬韓国は日本の「明治日本の産業革命遺産」の遺産登録に反対を表明したのである。

 

ことほど左様に馬韓国は、信用ならざる国なのである。まともに話し合う必要はない。

 

日本固有の領土である「竹島」を返還しなければ、日本は韓国へ宣戦布告をしなければならないものである。これは正当な自衛権の発動であり、国際法上も正当に認められたものであるからして、奪還するだけの実力を日本は早急に備えなければならないものである。

 

この件に対しては、とろい日本国憲法が立ちはだかっている。この件は別途触れたい。

 

 

さて「日韓請求権並びに経済協力協定」に話を戻そう。小生のブログ「くたばれ韓国、失せろ李明博(2~」(2012.2.22~)から、その部分を引用しておこう。

 

 

日韓請求権並びに経済協力協定(財産及び請求権に関する問題の解決並びに経済協力に関する日本国と大韓民国との間の協定)

1965年6月22日


日本国及び大韓民国は、

 両国及びその国民の財産並びに両国及びその国民の間の請求権に関する問題を解決することを希望し、

 両国間の経済協力を増進することを希望して、  次のとおり協定した。



第一条概要を示すのみ。

1.a)3億ドルを向こう10年間で無償供与する。

  b)2億ドルを向こう10年間で長期低利で貸し付ける。

  この法律には記載がないが、他に3億ドル以上の民間借款

第二条(先の日韓併合100年(4)では第二条3項しか示していなかったが、すべて示す。

1 両締約国は、両締約国及びその国民(邦人を含む。)の財産、権利及び利益並びに両締約国及びその国民の間の請求権に関する問題が、195198日にサン・フランシスコ市で署名された日本国との平和条約第4条(a)に規定されたものを含めて、完全かつ最終的に解決されたこととなることを確認する。


2 この条の規定は、次のもの(この協定の署名の日までにそれぞれの締約国が執った特別の措置の対象となったもの除く。)に影響を及ぼすものではない。


(a)
一方の締約国の国民で1947815日からこの協定の署名の日までの間に他方の締約国に居住したことがあるものの財産、権利及び利益

(b)
一方の締約国及びその国民の財産、権利及び利益であって1945815日以後における通常の接触の過程において取得されまたは他方の締約国の管轄の下にはいったもの

3 2の規定に従うことを条件として、一方の締約国及びその国民の財産、権利及び利益であつてこの協定の署名の日に他方の締約国の管轄の下にあるものに対する措置並びに一方の締約国及びその国民の他方の締約国及びその国民に対するすべての請求権であつて同日以前に生じた事由に基づくものに関しては、いかなる主張もすることができないものとする



第三条 略

第四条 略

 

日本国のために

椎名悦三郎

高杉晋一


大韓民国のために

李東元

金東祚

http://www.ioc.u-tokyo.ac.jp/~worldjpn/documents/texts/JPKR/19650622.T9J.html

 

 

 

この第二条の三項に記載されている事項は、たとえ古に馬韓国から、仮に、盗まれたとされたものであっても(知らずに正当に購入されたり、誰が盗んだか不明であっても)、馬韓国は日本に対して何の請求もできないのである。

 

だから日本から盗まれた仏像は、しっかりと日本に返さなければならないのであり、馬韓国の裁判所の”返還しなくてもよい”などと言う判決があっても、ちゃんと日本に返さなけばならないのである。

 

これを返さなくてもよい、などと言う判決を出す馬韓国の裁判所は、原始時代の国の裁判所である。この一例をもってしても、「滅びよ韓国」なのである。

 

ことほど左様に、馬韓国は前近代的な国なのである。的と言うよりもその物であり、まさしく馬韓国は前近代のこそ泥国家なのである。否、国ではない、こそ泥集団なのである。口幅ったくて、国などとは呼べない。

もし国と呼ぶのであれば、馬韓国は、頓馬と馬鹿と間抜けの枢軸国家なのであろう。

 

 

馬韓国が自国民が強制連行されたなどと言うのは、全くの捏造事で虚偽事項なのであるが、日本人こそが、違法にも大量に拉致・強制連行されているのである。

 

  1. アメリカにおける日系移民の強制隔離収容

  2. ロシアによる満州に居た日本居留民や兵士のシベリア抑留(200万人ほど)

  3. 中国共産党軍による日本居留民の強制連行の強制労働

  4. 北朝鮮による数百人の日本人の拉致

 

などである。特に2.項と3.項は、日本軍が武装解除されたことを確認して、強制連行していったものであり、違法中の違法な事件なのである。特にロシアは領土までも違法に占領している。日本政府は、もっともっとロシアによるシベリア抑留と北方領土奪取の違法さを、世界に喧伝してゆく必要がある。

 

 

このことを考えると、日本政府の愚かさと馬韓国のとろさに、はらわたが煮えくり返る思いがするものである。これも憲法9条のような、自分の国もまともに守れないような憲法が、あるからであろう。

(続く)