さて先週からの「日韓請求権並びに経済協力協定」の続きを載せる。
第二条
1 両締約国は、両締約国及びその国民(法人を含む。)の財産、権利及び利益並びに両
締約国及びその国民の間の請求権に関する問題が、千九百五十一年九月八日にサン・
フランシスコ市で署名された日本国との平和条約第四条(a)に規定されたものを含めて、
完全かつ最終的に解決されたこととなることを確認する。
2 この条の規定は、次のもの(この協定の署名の日までにそれぞれの締約国が執つた特
別の措置の対象となつたものを除く。)に影響を及ぼすものではない。
(a)一方の締約国の国民で千九百四十七年八月十五日からこの協定の署名の日までの
間に他方の締約国に居住したことがあるものの財産、権利及び利益
(b)一方の締約国及びその国民の財産、権利及び利益であつて千九百四十五年八月
十五日以後における通常の接触の過程において取得され又は他方の締約国の管轄の下
にはいつたもの
3 2の規定に従うことを条件として、一方の締約国及びその国民の財産、権利及び利益で
あつてこの協定の署名の日に他方の締約国の管轄の下にあるものに対する措置並びに
一方の締約国及びその国民の他方の締約国及びその国民に対するすべての請求権であ
つて同日以前に生じた事由に基づくものに関しては、いかなる主張もすることができないも
のとする。
第三条
1 この協定の解釈及び実施に関する両締約国の紛争は、まず、外交上の経路を通じて
解決するものとする。
2 1の規定により解決することができなかつた紛争は、いずれか一方の締約国の政府が
他方の締約国の政府から紛争の仲裁を要請する公文を受領した日から三十日の期間内
に各締約国政府が任命する各一人の仲裁委員と、こうして選定された二人の仲裁委員が
当該期間の後の三十日の期間内に合意する第三の仲裁委員又は当該期間内にその二人
の仲裁委員が合意する第三国の政府が指名する第三の仲裁委員との三人の仲裁委員か
らなる仲裁委員会に決定のため付託するものとする。ただし、第三の仲裁委員は、両締約
国のうちいずれかの国民であつてはならない。
3 いずれか一方の締約国の政府が当該期間内に仲裁委員を任命しなかつたとき、又は
第三の仲裁委員若しくは第三国について当該期間内に合意されなかつたときは、仲裁委
員会は、両締約国政府のそれぞれが三十日の期間内に選定する国の政府が指名する各
一人の仲裁委員とそれらの政府が協議により決定する第三国の政府が指名する第三の
仲裁委員をもつて構成されるものとする。
4 両締約国政府は、この条の規定に基づく仲裁委員会の決定に服するものとする。
第四条
この協定は、批准されなければならない。批准書は、できる限りすみやかにソウルで交換
されるものとする。この協定は、批准書の交換の日に効力を生ずる。
以上の証拠として、下名は、各自の政府からこのために正当な委任を受け、この協定に
署名した。
千九百六十五年六月二十二日に東京で、ひとしく正文である日本語及び韓国語により本
書二通を作成した。
日本国のために
椎名悦三郎
高杉晋一
大韓民国のために
李東元
金東祚
http://www.ioc.u-tokyo.ac.jp/~worldjpn/documents/texts/JPKR/19650622.T9J.html
この「日韓請求権並びに経済協力協定」に関しては、小生のブログ『日韓併合100年につ
いて』でも言及しているので、そのときの小生の説明文を次に載せる。
「日韓基本条約交渉の当時、日本政府は個人補償を行う考えを示していたが、韓国政府
は個人への補償は韓国政府が行うので日本は韓国政府へ一括して支払うこととし、現金
合計21億ドルと各種現物返還を請求した。しかしその後の交渉で日本は韓国政府へ一括
支払いは承諾したが21億ドルなどは拒否した。そして請求額に関しては韓国が妥協し、
日本は独立祝賀金と途上国支援として、
無償供与3億ドル(向こう10年間で)
有償貸付2億ドル(向こう10年間で、長期低利で貸付)
民間借款3億ドル(この法律には記載が無いが、上記5億ドルの外に)
で妥結した。
この時の韓国の年間予算は約3.5億ドル(1,260億円)だったから、この額は膨大なも
のであった。そしてこの取り決め(協定)で、「財産の請求権については、個人・法人を含めて
「完全かつ最終的に」解決された」としている。(二条1項参照のこと)
そのためこの協定を締結する時、日本政府は韓国人被害者に直接補償をする提案をして
いたのだが、韓国政府はそれを拒否、韓国政府が保証を受け取って分配する方式を選択
した。そのため、個人補償は韓国政府の手にゆだねられ、先に述べられているように
「完全かつ最終的に解決」しているのである。その後の韓国内での個人補償は韓国政府
の責任であり、日本政府には一切かかわりのないことなのである。
また、その時の朝鮮半島における日本の資産は約1兆35億円(GHQ調査)は、米国や
ロシアに接収されてしまい、返還不可能な状態あったので日本が放棄している。
http://www4.ocn.ne.jp/~tishiki/nikkankihonjouyaku.html
この「日韓請求権並びに経済協力協定」は、「日韓基本条約」(日本国と大韓民国との間
の基本関係に関する条約)に基づいて締結された協定である。ちなみにこの日韓基本協
定では、大韓民国(韓国)を朝鮮唯一の合法政府としている。まあ北朝鮮は中国が半永久
的に生き長らえさせてゆくであろうが、最終的には韓国と北朝鮮で解決してもらうべき事柄
である。日本は補償なんぞには一切関知する必要はない。反対に拉致被害に対する賠償
を求めなければならない。
この合計8億ドル、現在価格で4兆5千億円相当と言われているが、この資金を韓国は国
内のインフラや基幹産業にすべて投資してしまった。日本が韓国の個人・法人を問わずす
べての補償に対して名目は独立祝賀金と途上国支援として、8億ドルが支払われたこと
を、韓国政府は韓国国民には知らせなかった。そのため韓国の経済発展が独力で成され
たものと勘違いして、韓国では「漢江の奇跡」などと呼んでいるが、戦後の韓国経済の発展
にも、日本の技術と経済支援があったればこそのことであった。戦前の「日韓併合」と言い
戦後の「日韓請求権協定」と言い、韓国は日本が造っているのである。そして韓国国民は
財産の請求権については、個人・法人を含めて「完全かつ最終的に解決された」と言うこと
も知らされていなかったのである。しかし事ほど左様に朝鮮半島全体の補償については、
すでに解決済みであり後は韓国と北朝鮮でやってもらえはよいだけなのである。下記の
URLも参照願いたい。
http://nandakorea.sakura.ne.jp/html/kanko.html 」
(続く)