「日本学術会議」は親共・容共組織(19)

これによると、「日本学術会議」とやらは、こんなものだろう。

 

第二条によれば、

 

 科学を発展させてその結果を、国民生活に反映させなければならない、と言う事のようだ。

 しかも、日本の科学者の代表機関である、としている。どえらいことである。

 代表機関なら、それらしいことをしてもらいたいものだ。

 

第三条によれば、(職務)

 

 そのための職務は、独立して行われることになっている。どんな職務かと言うと、

 科学に関する審議皆で詳しく相談する)と科学研究の能率向上を図る、と言う事のようだ。

 

 従って、学術会議としての職務には、政治活動などは含まれてはいないことになる。

 独立して行われることは、これだけである。他の条では独立の言葉はないのである。

 だから、それ以外は政府の監督を受けなければならないことになる。

 当然、会員の任命には、政府の承諾が必要となろう。

 

第四条では、(諮問)

 

 政府が、学術会議に諮問尋タズね相談)することが出来る項目が、列挙されている。

 それは、予算に関するとこと科学に関する重要な事だけである。

 

第五条では、(勧告)

 

 学術会議が勧告細かく説明すること)することが出来る項目が列挙されている。

 それは、科学に関することだけで、行政や国民生活に反映させる方策である。

当然、政治活動などは、許されてはいない。学術会員が政治活動行うのであれば、学術会議

 を脱退してから行えばよいのである。

 

第六条では、(団体加入など)

 

 国際団体に加入することが出来る条件が述べられている。それは、第三条の二項だけで、

 科学研究の能率向上に関するためだけである。

 

 従って、「日本学術会議」が201597に、中国科学技術協会と「協力覚書」を結んだ

 ことは、この条項と関係が出てくるのか。何れにしても、科学に関する審議と能率向上に

 関することだけが職務であり、軍事や戦争に関することにはタッチしないとしているのであ

 るから、この協力も相当の制限をしておかないと中国人民解放軍に無制限に協力すると言

 うことに繋がってゆくことになる。それでも良いのか、日本学術会議は。

 

 どだい、中国科学技術協会と「協力覚書」を結んだこと自体が、大間違いなのである。

 

第七条は、(会員)

 

 会員は、210名で、業績のある科学者から候補者を選考して、総理大臣に推薦することにな

 る。このことは、第十七条に書かれている。

 210名の任期は6年で、210が同時に任命されるのではなくて、3年毎に半数の105

 改選・任命される、という仕組みである。定年は70歳である。

 

 しかも、会員には手当てが支給されると言う。これも、我々の税金である。支給する必要が

 あるのかねえ。

 

第十条、第十一条は、(三部制)

 

 第一部・人文科学、

 第二部・生命科学

 第三部・理学及び工学

 

 左翼的活動の中心は、この第一部と第二部に属している人間らしい。

 

第十五条では、(連携会員)

 

 連携会員を置くことが出来る、と言う。おおよそ2,000名余が任命されているようだ。

 これも任期6年だと言う。

 

第十七条では、(会員の推薦)

 

 会員はそれなりの業績を有したもので、任命期日の30日前に、書類で内閣総理大臣に推薦

 しなければならない、と言うこと。

 

 だから、今回は8/31に推薦候補者名簿が提出されて、9/28にその名簿が返されていた訳だ

 が、105名推薦したのであるが、6名が外されていた、と言うことであった。

 そのため、今回の騒ぎとなったと言うことだ。

 

 

 

 

菅首相が学術会議の任命を拒否した6人はこんな人 安保法制、特定秘密保護法辺野古などで政府に異論

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首相が学術会議の任命を拒否した6人はこんな人 安保法制、特定秘密保護法辺野古などで政府に異論

 政策提言を行う国の特別機関「日本学術会議」が、新会員として内閣府に推薦した法律・歴史学者ら6人の任命について、菅義偉首相が拒否していた問題。6人は安全保障関連法や特定秘密保護法などで政府の方針に異論を示してきた。政府の意に沿わない人物は排除しようとする菅政権の意図が浮かぶ。

 

 ■東京大社会科学研究所教授の宇野重規しげき教授(政治思想史)
 2013年12月に成立した特定秘密保護法に対し、「民主主義の基盤そのものを危うくしかねない」と批判。「安全保障関連法に反対する学者の会」の呼び掛け人にも名を連ねていた。07年に「トクヴィル 平等と不平等の理論家」でサントリー学芸賞受賞。

 

 ■早稲田大大学院法務研究科の岡田正則教授行政法
 「安全保障関連法案の廃止を求める早稲田大学有志の会」の呼び掛け人の1人。沖縄県名護市辺野古米軍新基地建設問題を巡っては18年、他の学者らとともに政府の対応に抗議する声明を発表。

 

 ■東京慈恵会医科大の小沢隆一教授憲法学)
 15年7月、衆院特別委員会の中央公聴会で、野党推薦の公述人として出席。安保関連法案について「歯止めのない集団的自衛権の行使につながりかねない」と違憲性を指摘し、廃案を求めた。

 

 ■東京大大学院人文社会系研究科の加藤陽子教授(日本近現代史
 憲法学者らでつくる「立憲デモクラシーの会」の呼び掛け人の1人。改憲特定秘密保護法などに反対してきた。10年に「それでも、日本人は『戦争』を選んだ」で小林秀雄賞を受賞。政府の公文書管理委員会の委員も務めた。

 

 ■立命館大大学院法務研究科の松宮孝明教授(刑事法)
 17年6月、「共謀罪」の趣旨を含む改正組織犯罪処罰法案について、参院法務委員会の参考人質疑で、「戦後最悪の治安立法となる」と批判。

 

 ■京都大の芦名定道教キリスト教学)
 「安全保障関連法に反対する学者の会」や、安保法制に反対する「自由と平和のための京大有志の会」の賛同者。

 

【関連記事】(動画あり)政権批判の学者排除か、理由明かさぬ政府に不信感 学術会議任命拒否
【関連記事】政府が学者提言機関に異例の介入 学術会議の新会員候補、6人の任命を拒否  https://www.tokyo-np.co.jp/article_photo/list?article_id=59109&pid=138836201012101

https://www.tokyo-np.co.jp/article/59092

(続く)

「日本学術会議」は親共・容共組織(18)

ここらあたりは読み飛ばして頂いて結構です。

 

附 則 抄

 

第二十九条 この法律のうち、第三十四条及び第三十五条の規定は、この法律の公布の日から、 これを施行し、その他の規定は、昭和二十四年一月二十日から、これを施行する。

 

第三十条 日本学士院規程(明治三十九年勅令第百四十九号)、学術研究会議官制(大正九年勅令 第二百九十七号)及び日本学士院会員の待遇に関する件(大正三年勅令第二百五十八号)は、こ れを廃止する。

 

附 則 (昭和二四年五月三一日法律第一三三号)

 

この法律は、昭和二十四年六月一日から施行する。

 

附 則 (昭和二四年一二月一二日法律第二五二号)

1 この法律は、公布の日から施行する。

 

附 則 (昭和二五年三月七日法律第四号) この法律は、公布の日から施行する。

 

附 則 (昭和三一年三月二三日法律第二一号) この法律は、昭和三十一年四月一日から施行する。 附 則 (昭和三一年三月二四日法律第二七号)

(施行期日) 1 この法律は、昭和三十一年四月一日から施行する。

 

附 則 (昭和三六年六月一七日法律第一四五号)

この法律は、学校教育法の一部を改正する法律(昭和三十六年法律第百四十四号)の施行の日 から施行する。 (施行の日=昭和三六年六月一七日)

 

附 則 (昭和三九年六月一九日法律第一一〇号)

(施行期日) 1 この法律は、公布の日から施行する。

 

附 則 (昭和五八年一一月二八日法律第六五号)

(施行期日)

1 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施 行する。ただし、第七条、第二十五条及び第二十六条の改正規定並びに附則第七項の規定は 昭和五十九年一月二十日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日 から、第二十七条の改正規定は昭和五十九年一月二十日から、次項の規定は公布の日から施 行する。

 

(昭和五九年政令第一五九号で本文に係る部分は昭和五九年五月三〇日から、ただし書 に係る部分中第七条、第二十五条及び第二十六条の改正規定は昭和六〇年七月一九日 から施行)

 

(経過措置)

2 昭和五十九年一月十九日において現に日本学術会議会員(以下「会員」という。)である者 の任期は、日本学術会議法第七条第二項及び第二十七条第二項の規定にかかわらず、前項た だし書の政令で定める日の前日までとする。

3 この法律の施行の際現に会員である者に係る各部の定員については、改正後の日本学術会 議法(以下「新法」という。)第十一条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

4 新法第十五条の規定は、同条第一項の規則に係る部分を除き、附則第一項ただし書の政令 で定める日から適用する。

5 新法第十七条の規定は、この法律の施行の際現に会員である者については、その任期中適 用しない。

6 附則第一項ただし書の政令で定める日までの間、新法第十八条及び第二十二条の規定の適 用については、これらの規定中「研究連絡委員会」とあるのは、「第十五条第一項の規則に より設置すべきものと定められた研究連絡委員会」とする。

 

附 則 (平成一一年七月一六日法律第一〇二号)

(施行期日)

 

第一条 この法律は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日か ら施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(施行の日=平成一三年一月六日)

一 略

二 附則第十条第一項及び第五項、第十四条第三項、第二十三条、第二十八条並びに第三十 条の規定 公布の日

 

(別に定める経過措置)

第三十条 第二条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要となる経過 措置は、別に法律で定める。

 

附 則 (平成一六年四月一四日法律第二九号)

(施行期日)

 

第一条 この法律は、平成十七年十月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、 当該各号に定める日から施行する。

一 第十八条から第二十二条までの改正規定、第二十二条の二及び第二十二条の三を削る改 正規定並びに附則第二条から第四条まで、第五条第一項(内閣総理大臣に推薦することに 係る部分を除く。)及び第二項並びに第八条の規定 公布の日

二 第一条第二項、第六条の二第二項及び第十六条第三項の改正規定並びに附則第五条第一 項(内閣総理大臣に推薦することに係る部分に限る。)、第七条及び第九条から第十一条ま での規定 平成十七年四月一日

(経過措置)

 

第二条 前条第一号に掲げる規定の施行の日(以下「一部施行日」という。)からこの法律の 施行の日(以下「施行日」という。)までの間における日本学術会議法第七条第二項及び第 十五条第二項の規定の適用については、これらの規定中「第二十二条」とあるのは、「日本 学術会議法の一部を改正する法律(平成十六年法律第二十九号)による改正前の第二十二条」 とする。

 

第三条 施行日の前日において日本学術会議会員(以下「会員」という。)又は研究連絡委員 会の委員である者の任期は、改正前の日本学術会議法(以下「旧法」という。)第七条第三 項(旧法第十五条第三項において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、その日に満 了する。

 

第四条 一部施行日から施行日の前日までの間、日本学術会議に、施行日以後最初に任命され る会員(以下「新会員」という。)の候補者の選考及び推薦を行わせるため、日本学術会議 会員候補者選考委員会(以下「委員会」という。)を置く。

2 委員会は、政令で定める数を超えない範囲内の数の委員をもって組織する。

3 委員は、学識経験のある者のうちから、次に掲げる者と協議の上、日本学術会議の会長が 任命する。 一 内閣府設置法(平成十一年法律第八十九号)第二十九条第一項第六号に掲げる総合科学 技術会議の議員のうちから総合科学技術会議の議長が指名するもの 二 日本学士院の院長

4 委員会に、専門の事項を調査させるため、専門委員を置くことができる。

5 専門委員は、学識経験のある者のうちから日本学術会議の会長が任命する。

6 委員及び専門委員は、非常勤とする。

7 前各項に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、政令で定める。

 

第五条 委員会は、その定めるところにより、優れた研究又は業績がある科学者のうちから新 会員の候補者を選考し、内閣府令で定めるところにより、内閣総理大臣に推薦するものとす る。

2 委員会は、前項の規定により新会員の候補者の選考を行う場合には、次条第二項の規定に よりその任期が三年である新会員の候補者と改正後の日本学術会議法(以下「新法」という。) 第七条第三項の規定によりその任期が六年である新会員の候補者との別ごとに行うものと する。

 

第六条 新会員は、新法第七条第二項の規定にかかわらず、前条第一項の規定による推薦に基 づいて、内閣総理大臣が任命する。

2 新会員の半数の者の任期は、新法第七条第三項の規定にかかわらず、三年とする。

3 新法第七条第五項の規定は、新会員(前項の規定によりその任期が三年であるものを除 く。)から適用する。

 

第七条 附則第一条第二号に掲げる規定の施行の際、総務省本省に国家行政組織法(昭和二十 三年法律第百二十号)第八条の三の特別の機関として置かれている日本学術会議及びその会 長、会員その他の職員は、内閣府本府に内閣府設置法第四十条の特別の機関として置かれる 日本学術会議及びその相当の職員となり、同一性をもって存続するものとする。

 

第八条 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置 は、政令で定める。

 

 

http://www.scj.go.jp/ja/scj/kisoku/01.pdf

 

 

29条の第34,35条について

 

http://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_housei.nsf/html/houritsu/00219480710121.htm

 

には、第31条から第35条まで載っているが、この違いは(小生には)わからない。

(続く)

「日本学術会議」は親共・容共組織(17)

日本学術会議   http://www.scj.go.jp/ja/scj/kisoku/01.pdf

昭和二十三年七月十日

法 律 第 百 二 十 一 号

 

改正 昭和二四年 五月三一日法律第一三三号

同 二四年一二月一二日同 第二五二号

同 二五年  三月   七日同 第   四号

同 三一年  三月 二三日同 第 二一号

同 三一年 三月 二四日同 第 二七号

同 三六年 六月 一七日同 第一四五号

同 三九年 六月一九日同 第一一〇号

同 五八年一一月二八日同 第 六五号

平成一一年 七月一六日同 第一〇二号

同 一六年 四月 一四日 同 第 二九号

 

日本学術会議法をここに公布する。

 

日本学術会議

 

日本学術会議は、科学が文化国家の基礎であるという確信に立つて、科学者の総意の下に、 わが国の平和的復興、人類社会の福祉に貢献し、世界の学界と提携して学術の進歩に寄与する ことを使命とし、ここに設立される。

 

第一章 設立及び目的

 

第一条 この法律により日本学術会議を設立し、この法律を日本学術会議法と称する。

 

日本学術会議は、内閣総理大臣の所轄とする。

日本学術会議に関する経費は、国庫の負担とする。

(平一一法一〇二・平一六法二九・一部改正)

 

第二条 日本学術会議は、わが国の科学者の内外に対する代表機関として、科学の向上発達を 図り、行政、産業及び国民生活に科学を反映浸透させることを目的とする。

 

第二章 職務及び権限

 

第三条 日本学術会議は、独立して左の職務を行う。

一 科学に関する重要事項を審議し、その実現を図ること。

二 科学に関する研究の連絡を図り、その能率を向上させること。

 

第四条 政府は、左の事項について、日本学術会議諮問することができる。

一 科学に関する研究、試験等の助成、その他科学の振興を図るために政府の支出する交付金補助金等の予算及びその配分

二 政府所管の研究所、試験所及び委託研究費等に関する予算編成の方針

三 特に専門科学者の検討を要する重要施策

四 その他日本学術会議に諮問することを適当と認める事項

 

第五条 日本学術会議は、左の事項について、政府に勧告することができる。

一 科学の振興及び技術の発達に関する方策

二 科学に関する研究成果の活用に関する方策

三 科学研究者の養成に関する方策

四 科学を行政に反映させる方策

五 科学を産業及び国民生活に浸透させる方策

六 その他日本学術会議の目的の遂行に適当な事項

 

第六条 政府は、日本学術会議の求に応じて、資料の提出、意見の開陳又は説明をすることが できる。

 

第六条の二 日本学術会議は、第三条第二号の職務を達成するため、学術に関する国際団体に 加入することができる。

 

2 前項の規定により学術に関する国際団体に加入する場合において、政府が新たに義務を負担することとなるときは、あらかじめ内閣総理大臣の承認を経るものとする。

(昭三一法二一・追加、平一一法一〇二・平一六法二九・一部改正)

 

第三章 組織

 

第七条 日本学術会議は、二百十人日本学術会議会員(以下「会員」という。)をもつて、こ れを組織する。

 

2 会員は、第十七条の規定による推薦に基づいて、内閣総理大臣任命する。

3 会員の任期は、六年とし、三年ごとに、その半数を任命する。

4 補欠の会員の任期は、前任者の残任期間とする。

5 会員は、再任されることができない。ただし、補欠の会員は、一回に限り再任されること ができる。6 会員は、年齢七十年に達した時に退職する。

7 会員には、別に定める手当を支給する。

8 会員は、国会議員を兼ねることを妨げない。 (昭二四法二五二・昭二五法四・昭五八法六五・平一六法二九・一部改正)

 

第八条 日本学術会議に、会長一人及び副会長三人を置く。

 

2 会長は、会員の互選によつて、これを定める。

3 副会長は、会員のうちから、総会の同意を得て、会長が指名する。

4 会長の任期は、三年とする。ただし、再選されることができる。

5 副会長の任期は、三年とする。ただし、再任されることができる。

6 補欠の会長又は副会長の任期は、前任者の残任期間とする。

(平一六法二九・一部改正)

 

第九条 会長は、会務を総理し、日本学術会議を代表する。

 

2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、会長の指名により、いずれかの一人 が、その職務を代理する。

 

第十条 日本学術会議に、次の三部を置く。

第一部

第二部

第三部

(平一六法二九・全改)

 

第十一条 第一部は、人文科学を中心とする科学の分野において優れた研究又は業績がある会 員をもつて組織し、前章の規定による日本学術会議の職務及び権限のうち当該分野に関する事項をつかさどる。

 

2 第二部は、生命科学を中心とする科学の分野において優れた研究又は業績がある会員をも つて組織し、前章の規定による日本学術会議の職務及び権限のうち当該分野に関する事項をつかさどる。

3 第三部は、理学及び工学を中心とする科学の分野において優れた研究又は業績がある会員 をもつて組織し、前章の規定による日本学術会議の職務及び権限のうち当該分野に関する事項をつかさどる。

4 会員は、前条に掲げる部のいずれかに属するものとする。 (昭五八法六五・平一六法二九・一部改正)

 

第十二条 各部に、部長一人、副部長一人及び幹事二人を置く。

 

2 部長は、その部に属する会員の互選によつて定める。

3 副部長及び幹事は、その部に属する会員のうちから、部会の同意を得て、部長が指名する。

4 第八条第四項及び第六項の規定は部長について、同条第五項及び第六項の規定は副部長及 び幹事について、それぞれ準用する。

(平一六法二九・全改)

 

十三条 部長は、部務を掌理する。

 

2 副部長は、部長を補佐し、部長に事故があるときは、その職務を代理する。

3 幹事は、部長の命を受け、部務に従事する。

 

第十四条 日本学術会議に、その運営に関する事項を審議させるため、幹事会を置く。

 

2 幹事会は、会長、副会長、部長、副部長及び幹事をもつて組織する。

日本学術会議は、第二十八条の規定による規則(以下この章及び次章において「規則」と いう。)で定めるところにより、前章の規定による日本学術会議の職務及び権限の一部を幹 事会に委任することができる。

(昭五八法六五・平一六法二九・一部改正)

 

第十五条 日本学術会議に、会員と連携し、規則で定めるところにより第三条に規定する職務 の一部を行わせるため、日本学術会議連携会員(以下「連携会員」という。)を置く。

 

2 連携会員は、優れた研究又は業績がある科学者のうちから会長が任命する。

3 連携会員は、非常勤とする。

4 前三項に定めるもののほか、連携会員に関し必要な事項は、政令で定める。

(平一六法二九・全改)

 

第十五条の二 日本学術会議に、規則で定めるところにより、会員又は連携会員をもつて組織される常置又は臨時の委員会を置くことができる。

(昭五八法六五・追加、平一六法二九・一部改正)

 

第十六条 日本学術会議に、事務局を置き、日本学術会議に関する事務を処理させる。

 

2 事務局に、局長その他所要の職員を置く。

3 前項の職員の任免は、会長の申出を考慮して内閣総理大臣が行う。

(昭二四法一三三・昭三一法二一・平一一法一〇二・平一六法二九・一部改正)

 

第四章 会員の推薦 (昭五八法六五・全改)

 

第十七条 日本学術会議は、規則で定めるところにより、優れた研究又は業績がある科学者の うちから会員の候補者を選考し、内閣府令で定めるところにより、内閣総理大臣に推薦する ものとする。 (平一六法二九・全改)

 

第十八条から第二十二条まで 削除

(平一六法二九)

 

第五章 会議

 

第二十三条 日本学術会議の会議は、総会、部会及び連合部会とする。

 

2 総会は、日本学術会議の最高議決機関とし、年二回会長がこれを招集する。但し、必要が あるときは、臨時にこれを招集することができる。

3 部会は、各部に関する事項を審議し、部長がこれを招集する。

4 連合部会は、二以上の部門に関連する事項を審議し、関係する部の部長が、共同してこれ を招集する。

(昭五八法六五・旧第二十二条繰下)

 

第二十四条 総会は、会員の二分の一以上の出席がなければ、これを開くことができない。

 

2 総会の議決は、出席会員の多数決による。

3 部会及び連合部会の会議については、前二項の規定を準用する。 (昭五八法六五・旧第二十三条繰下)

 

第六章 雑則 (昭五八法六五・旧第七章繰上)

 

第二十五条 内閣総理大臣は、会員から病気その他やむを得ない事由による辞職の申出があつ たときは、日本学術会議の同意を得て、その辞職を承認することができる。

(昭五八法六五・全改)

 

第二十六条 内閣総理大臣は、会員に会員として不適当な行為があるときは、日本学術会議の申出に基づき、当該会員を退職させることができる。

(昭五八法六五・全改、平一六法二九・一部改正)

 

第二十七条 削除

(昭五八法六五)

 

第二十八条 会長は、総会の議決を経て、この法律に定める事項その他日本学術会議の運営に 関する事項につき、規則を定めることができる。

(昭五八法六五・一部改正)

(続く)

「日本学術会議」は親共・容共組織(16)

首相「法に基づき適切に対応」…学術会議候補6人の任命見送り

2020/10/02 22:58

 

 菅首相は2日、日本学術会議が推薦した新会員候補105人のうち6人を任命しなかった自らの判断について、「法に基づいて適切に対応した結果だ」と記者団に述べた。



 加藤官房長官はこの日の記者会見で、学術会議の人事について「決裁の段階で説明を受けた」と語った。6人の任命見送りは首相が主導したとみられる。内閣府によると、学術会議は8月31日、105人を推薦し、政府は9月28日に人事を決裁した。

 学術会議は2日、6人の任命と、拒否理由の開示を求める要望書を首相に提出する方針を決めた。

 加藤氏は「政府として(任命拒否を)判断した。この判断を変えることはない」と強調した。政府は1983年、「推薦された者をそのまま任命する」と国会で答弁している。加藤氏はこの点について、「その後、推薦の仕方を変えた」とし、前提が変わったとの考えを示した。研究分野ごとに各学会が推薦する方式から2004年、現会員の推薦を踏まえて学術会議がリストを作成・提示する方式に変更された。

 6人のうち、芦名定道・京大教授と宇野重規・東大教授、岡田正則・早大教授、小沢隆一・東京慈恵会医科大教授は安全保障関連法、加藤陽子・東大教授は特定秘密保護法松宮孝明立命館大教授は改正組織犯罪処罰法への反対をそれぞれ表明したことがある。

 一方、立憲民主党共産党などの野党は2日、6人のうち岡田氏ら3人への聞き取りを行った。岡田氏は首相判断について「理由を示しておらず、明らかに自分の職務を越えたやり方で、法に反する」と批判した。

https://www.yomiuri.co.jp/politics/20201002-OYT1T50232/

 

 

菅首相、学術会議会員任命「前例踏襲でよいのか」

2020.10.5 20:09 政治 政策

 

政治 出邸する菅義偉首相

出邸する菅義偉首相=5日午前、首相官邸(春名中撮影) 菅首相plt2010050022-p1

 

 菅義偉(すが・よしひで)首相は5日、内閣記者会のインタビューに応じ、日本学術会議が推薦した新会員候補6人の任命を見送った理由について「推薦された方をそのまま任命してきた前例を踏襲してよいのかを考えてきた」と述べた。6人が過去に、安全保障関連法など政府提出法案を批判したことは「(見送りと)全く関係ない」と否定した。首相は「既得権益、あしき前例主義の打破」を政権運営の基本方針に掲げており、今回の人事でもこうした方針を示す狙いがあるとみられる。

 

 首相は「日本学術会議は政府機関で、年間約10億円の予算で活動している。任命される会員は公務員だ」と指摘。過去の省庁再編でも学術会議の在り方が議論されてきた経緯に触れ「総合的、俯瞰(ふかん)的活動を確保する観点から判断した」と語った。現在の任命の仕組みは「会員が自分の後任を指名することも可能な仕組みだ」とも述べた。

 

 学問の自由の侵害だとの批判には「全く関係ない。どう考えてもそうではない」と反論。「それぞれの時代の制度の中で、法律に基づいて任命を行っている」として、法令上の問題もないとした。

 

 一方、外交については「『自由で開かれたインド太平洋』を戦略的に推進し、中国、ロシアを含む近隣諸国と安定的な関係を築く」と表明。北方領土返還交渉については、安倍晋三前首相とプーチン露大統領の会談結果などを踏まえて交渉を進めるとし「平和条約交渉の対象は四島の帰属の問題だというのが一貫した立場だ」とした。

 

 憲法改正については「(国会の)憲法審査会で各党が考え方を示し、与野党の枠を超えて建設的な議論を行い、国民的な議論につなげてもらいたい」と期待感を表明。敵基地攻撃能力に関しては「憲法の範囲内で国際法を順守しつつ、専守防衛の考え方のもと、わが国の平和と安全を守り抜く方策を検討したい」と語った。東京五輪パラリンピックについては「来夏に安全・安心な大会を実現する」と明言し、新型コロナウイルス対策に万全を期して準備を進めるとした。

https://www.sankei.com/politics/news/201005/plt2010050022-n1.html

 

 

法に違反しているとかいないとか、いろいろと意見が出ているので、「日本学術会議」とやらを見てみるか。

(続く)

「日本学術会議」は親共・容共組織(15)

20201010

「しんぶん赤旗」が学術会議会員任命拒否問題をスクープしたきっかけはフェイスブックの投稿

 

 本日JCJ賞贈賞式が開催され、大賞を受賞した「しんぶん赤旗日曜版
編集長の山本さんは、受賞スピーチの中で、学術会議会員任名拒否
問題をスクープのきっかけとなったのは、任命を拒否された大学教授が
投稿したフェイスブックの記述だったことを明らかにしました。
~「井上さとしの活動日誌」より~  井上哲士(さとし)、日本共産党参院国対委員長

 

10.1 赤旗.jpg菅首相による学術会議人事介入という重大事態をスクープした今朝の「しんぶん赤旗」一面。新しい会員による学術会議の総会が今日から開かれる中、午前中に加藤官房長官105人の推薦のうち、99人のみを任命したこと、推薦がありながら任命しなかったのは初めてであることを記者会見で認め、大問題とてマスコミ報道が広がろっています。

 「赤旗」のスクープのきっかけは、一昨日(929日)の夜、任命名簿からはずされたという、大学の一年先輩でもある松宮孝明教授フェイスブックの投稿を私がシェアしたこと。「しんぶん赤旗」にも連絡しようと思っていたら、小木曽・赤旗編集長が私のシェアした投稿をすぐに見てくれ、「これは重大」とのメールが。昨日の朝から編集局を挙げて関係者に取材し、今朝の記事になりました。GJ!

 それにしても、推薦者をはずすという前代未聞のことをやりながら、学術会議から問い合わせに「間違いではない。理由はノーコメント」と答えたという政府の姿勢は恐ろしい。 気に食わないものは問答無用で切り捨てるという、菅氏がこれまで官房長官としてやってきた姿勢がさらに激化するならば、民主主義の危機です。

 他の野党からも大問題との声が上がり、明日、急遽野党合同ヒアリングを行うことになり、松宮教授に参加をお願いしてほしいとの連絡が。松宮教授に依頼すると、リモートなら可能と快く承諾していただきました。

 ~関連記事:101日付しんぶん赤旗(電子版)~

 

http://blog.livedoor.jp/igrs1949/archives/1078016036.html

 

 

日本学術会議の会員の任命は、次のように経過している。

 

2020.08.31 日本学術会議が会員候補の105名の名簿を、安倍総理に提出。

2020.09.16 菅義偉内閣総理大臣誕生

2020.09.28 内閣府から6名が除外された99名の任命対象者名簿が返送される。

2020.10.01 しんぶん赤旗」が6名の任命拒否をスクープ

2020.10.01 加藤勝信官房長官の記者会見、6名の任命拒否。

2020.10.02 菅首相「法に基づく結果」、加藤官房長官がその人事を見直さないと表明。

2020.10.03 日本学術会議幹事会菅総理に任命拒否理由の説明を求める。

2020.10.04 立憲民主党枝野代表が任命拒否は違法行為だと断言する。

2020.10.05 菅義偉首相は、「前例踏襲でよいのか」「総合的、俯瞰的活動を確保の為」と語る。

(続く)

「日本学術会議」は親共・容共組織(14)

この「学情報の共有」とは、当然、軍事関連技術が中心となるものでしょう。

 

その「日本学術会議」は、2017H29.3.24に声明を出していることは、最初に言及している。

 

「軍事的安全保障研究に関する声明」として、1950の「戦争目的の研究」、1967の「軍事目的の研究」は絶対にこれは行わない、と言うものを継承するとしたものであった。

 

しかしながら、中国とは軍事関連技術に関しては、お互いに研究して情報の交換をしてゆく、と言っているのである。恐るべし、この二重規範

 

 

日本学術会議は、現在第25期(R2.10~R5.9)だと言う、会長はあのノーベル賞を受賞した梶田隆章氏である。彼は2015年のノーベル物理学賞の受賞者である。

 

このような政治的マターをどのようにやりくりするのか、梶田氏にとっては、畑違いのことになると思われるのだが、勇気をもって対処して貰いたいものだ。

 

結論は、「日本学術会議」の廃止か、民営化であり、中国との研究開発の禁止であろう。

 

 

さて、これで「日本学術会議」が何たるか、と言うことが良く分かった訳である。皆さんも同じ気持ちではないでしょうか。

 

 

その「日本学術会議」は、210人の会員で構成されて、任期は63年毎に半数が入れ替わると言う仕組みとなっている、と言うことは既にご承知のことと思う。

 

当然彼らは政府に雇われている特別職の公務員である。当然手当ももらっているが、それは我々の税金から支払われていることになる。

 

こんな共産党系の人物の手当てに、我々の税金が使われていることには、本当に虫唾が走る。

 

今回日本学術会議が推薦した105人のうち、6人が任命されなかったから大騒ぎとなった訳だが、これは始まって以来のことらしい。

 

2020.10.1加藤勝信官房長官が、記者会見で明らかにした。

 

それ以来、マスコミが大挙して「怪しからん」と連呼している。まあ怪しからんと報道していることにはかなりの間違いと虚偽が含まれていることは、明らかであることはお分かりのことと思うが、(馬鹿の集まりの)立憲民主党国対委員長安住淳も、馬鹿丸出しで「怪しからん」を連発していた様だ。情けない。

 

 

 

首相、学術会議の新会員候補6人の任命を見送り…「落選」は制度開始以来初

2020/10/01 22:35

 

 加藤官房長官は1日の記者会見で、日本学術会議推薦した新会員候補105人のうち、菅首相6人を任命しなかったことを明らかにした。推薦を受けて首相が任命する制度が導入された2004年以降、任命が見送られたのは初めて

加藤氏は「法律上、首相の直轄であり、人事などを通じて一定の監督権を行使することは可能だ。直ちに学問の自由の侵害にはつながらない」と述べ、問題はないとの認識を示した。

 一方、任命されなかった6人のうち、立命館大学大学院法務研究科の松宮孝明教授ら3人は、任命拒否の撤回を働きかけるよう求める要望書を会議に提出した。松宮氏は2017年に野党側の参考人として国会に出席し、テロ等準備罪法を批判した。立憲民主党安住淳国会対策委員長は「(任命見送りが)政治的意図を持っていたとすれば看過できない」と記者団に語った。

 学術会議は内閣府所管の特別機関で、210人の会員で構成される。任期は6年3年ごとに半数が入れ替わる。約4兆円に上る政府の研究開発予算の配分に強い影響力を持っている。

 

https://www.yomiuri.co.jp/politics/20201001-OYT1T50250/

 

 

 

なお学術会議の会員任命拒否問題は、「しんぶん赤旗」の101日付のスクープだと言う。

 

それによると、任命を拒否された立命館大学大学院教授(刑法学)のfacebookの投稿を「しんぶん赤旗」が見て、10/1赤旗の記事にしたと言う事のようだが、ホントかな。共産党系の学者がうじゃうじゃいるので、彼らがチクったのではないのかな。それをそんな風に表現した、と勘繰ることもできる。

(続く)

「日本学術会議」は親共・容共組織(13)

それでも「日本学術会議」は、中国共産党に協力していると言う罪は、免れないのであるが。

 

 

 

日本学術会議と中国科学技術協会間の協力覚書が公開:大西隆元会長時代に署名

 2020-10-12

日本学術会議と中国科学技術協会間の協力覚書が公開されました。

これは一週間前には日本学術会議HP上では存在していませんでした。

署名されたのは大西隆元会長時代2015年9月7日です。

   公開されたのは2020年10月9日

署名式20201005123408

2020104日の魚拓を見ると分かりますが、この時点では覚書とその要旨については公開されていませんでした。それが10月9日の15時(GMT)にはリンクが追加されています。※覚書自体のURLは13時53分には魚拓が取られている。

なお、現在でもScience Council of Japan - International Activities魚拓)のページでは協力覚書へのリンクはUPされていません。

 







   他のWEB上では青山繁晴氏の公開が初出か









協力覚書20201012105302



覚書は10月9日の青山繁晴youtubeチャンネルで紹介されています。

英語文書の画像の下部を見ると分かりますが、若干の汚れがあります。これは日本学術会議HP上でUPされているものと同じものです。

Twitter上で拡散されている画像はすべてこれなので、これ以降ツイートされている画像はいずれかから入手したものであると言ってよいでしょう。

   協力覚書の中身



覚書中身20201012110655

1. 出版物の交換や科学、会議、セミナー/会議等を含む学術活動の情報交換を行うこと。
2.
共通の科学的な利益のある分野において協力を行うこと。
a)
アイディアや情報の交換のための研究者(若手、シニア両方)間の交流
b)
互いの研究者が参加する共同ワークショップ/セミナーの開催。両機関は相互の
協議を通じて、これらのワークショップのトピックを決定する。
c)
学情報の共有、国民の科学への理解の促進等

協力覚書の中身としてはこのようになっています。

1番はいいでしょう。2番のabも一般的なものでしょう。

では、c)の「学情報の共有」にはいったいどういうものが含まれれるのでしょう?

日本学術会議は軍事目的の研究を禁止し、それに至らない軍事防衛的研究についても制限を設けるよう要請しています。

その中で、国務院(中国政府)直属のアカデミーである中国工程院が、習近平・中央軍事委員会主席がトップに居る中国人民解放軍・軍事科学院が設立した国防工程研究と人的交流・情報交換をしており、中国科学技術協会と提携をしているところ、日本学術会議は中国科学技術協会と協力覚書を締結。

このようなダブルスタンダードは許されるのでしょうか?

参考:「日本学術会議と中国科学技術協会」協力の陰に中国ハイテク国家戦略「中国製造2025」(遠藤誉) - 個人 - Yahoo!ニュース

以上

https://www.jijitsu.net/entry/gakujutsukaigi-china-oboegaki_1


(続く)