靖国神社への公式参拝は必要。(2/3)

6、サンフランシスコ対日平和条約の調印

日本は1951年9月8日サンフランシスコにて平和条約を調印した。これで晴れて独立国となったわけである。その独立から1か月後の、1951年10月18日の秋の例大祭に吉田首相以下が靖国神社を参拝したことは先に述べた。
サンフランシスコ平和条約は、連合国48カ国と日本の49カ国が調印・批准している。

この平和条約には、チンコロ中国もチャンコロ韓国も又台湾も参加していない。

更に、この第25条には、『この条約に署名、批准していない国には、この条約に関するいかなる権利も権限も与えない。更にそれらの国によって日本の権利が減損され、害されるものではない。』と明記されている。

従って、中・韓はA級戦犯にまつわる靖国参拝に文句を言うなんらの根拠をもたない。

(5)チンコロ中国もチャンコロ朝鮮も、サンフランシスコ平和条約の門外漢であるので、A級戦犯及びそれにまつわる靖国問題に対する発言権は全く無い、いわば発言失格国なのである。チンコロもチャンコロもサンフランシスコ平和条約に署名も批准もしていないからである。この事を声高に言うべきである。

更に、独立国として日本はサンフランシスコ平和条約が発効した1952年(S27)4月28日を機に「戦傷病者戦没者遺族等援護法」を4/30に成立させている。そして、翌年の1953年(S28)年8月1日には同法を一部改正して、いわゆる「戦犯」にもこの法律を適用し、戦犯の遺族に同等の遺族年金と弔慰金を支給することを全会一致で決定したのである。

更に、1954年(S29)年6月30日には恩給法の改正により、拘留中に獄死した人の遺族にも同様な保障が約束されたのである。

(6)この時点で独立国日本は、戦死も戦傷病死も戦犯による刑死も、獄中死者もすべて国家のために犠牲になったとして、厚生大臣の認定により、その扱いに一切の差をつけないと決定し、日本から『戦犯』と言う存在を無くしたのである。
刑死ではなく、「法務死」と言う。

(7)独立国日本としては、サンフランシスコ平和条約などに忠実に従い、自国の手で晴れて戦犯を赦免し、A,B,Cの各級戦犯者を「戦犯処刑者」ではなく『法務死』として位置づけたのである。従って戦勝国から見れば戦犯と位置づけられているが、日本国としては、靖国神社に祭られたのはA級戦犯ではなく、国を守り『法務死』をされた方々と国内法としては位置づけており、この点でも、チンコロやチャンコロに靖国参拝に関して文句をつけられるものではない。

7戦没者追悼の場

日本における代表的な「戦没者追悼の場」は、(A靖国神社、(B千鳥ヶ淵戦没者墓苑、(C日本武道館での全国戦没者追悼式、の三つである。
更に、日本は独立の二年目の1953年に、戦犯問題についてもきっちりと解決済みである。(「戦傷病者戦没者遺族等援護法」をいわゆる戦犯にも適用し、遺族年金と弔慰金を支給することにした。)
従って、他国から文句を言われる筋合いのものではない、いわんや、署名も批准もしていないチンコロ・チャンコロなどからは、何も言われたくない。

日本人として、心から慰霊の祈りを捧げたい。そこには魂の悠久の安寧を希望する心があり、宗教心とかけ離れた慰霊などではない荘厳な(宗教的な)心がある。

新たな、無宗教の国立追悼施設など、全く不要である。検討することも税金と時間の無駄である。そんなことを考える国会議員などは非国民として、罷免してほしい。

それよりも日本国は、近隣諸国に、否、全世界に向かって、今回のA級戦犯問題については、1953年に解決済みであることを知らせるべきである。

(8)日本は、A級戦犯問題を1953年に自力できちんと解決済みだということを、近隣諸国にしっかりとはっきり説明すべきである。

小生は、A級戦犯の分祀も、場合によっては止むを得ないと感ずることもあったが、以上のような状況を知るに至って、その必要性の無いことを痛感した。

政府は、腰を据えて、これらのことを国民に説明し、近隣諸国にもきっちりと説明すべきである。そして、もしまだ靖国参拝を問題とするなら、強行に内政干渉を中止せよ、と抗議し続けるべきである。そのためにも、早急に憲法9条の撤廃を進めるべきである。

そうしても、日本は間違った方向には、絶対に向かうことの無い民主国家である。

(これらは『戦争を知らない人のための靖国問題上坂冬子,文春新書を引用している。)

(続く)