くたばれ韓国、失せろ李明博(2)

最早賞味期限の切れた李明博があせって、敢えて日本に向って有りもしない「歴史認識

問題
」をもち出してきたものであるが、それにしても卑劣極まりない。日本も日本だ、この

日本は民主党政権を意味するのであるが、よせばよいものを朝鮮半島由来の「朝鮮王朝

儀軌(ぎき)」など日本所蔵の文書1205冊の引き渡しを表明したかと思えば、通貨危機

瀕している韓国に対してスワップを5.4倍の700億ドルも日本が韓国に融通もしたので

ある。本当に馬鹿でないかい、民主党は。そんなことをしても韓国はやくざよりも劣る国民

性を持っているので、なーんも有り難いなんぞとは思っていないはずだ。通貨危機に陥れ

ば、陥れさせておけばよいのである。日本のやくざは一旦決まったことはきちんと守るのが

仁義である。チャンコロ韓国はやくざより劣り、「1965(昭和40)年の日韓基本条約

決着のついた問題
」を蒸し返して、慰安婦問題を口にした。


「朝鮮王朝儀軌(ぎき)」については、先の「日韓併合100年(187)~」('11.10.3~)を、「日

韓基本条約」については、「日韓併合100年(3)~」('10.08.11~)を参照願うが、ここで今

一度日韓請求権に関する協定を見てみよう。先の「日韓併合100年(3)~」('10.08.11~)

では、舌足らずのところもあったので、特に第二条を中心に考察する。

    
日韓請求権並びに経済協力協定(財産及び請求権に関する問題の解決並

びに経済協力に関する日本国と大韓民国との間の協定


1965年6月22日

日本国及び大韓民国は、

 両国及びその国民の財産並びに両国及びその国民の間の請求権に関する問題を解決

することを希望し、

 両国間の経済協力を増進することを希望して、  次のとおり協定した。

第一条(概要を示すのみ。)

1.a)3億ドルを向こう10年間で無償供与する。

  b)2億ドルを向こう10年間で長期低利で貸し付ける。

  
この法律には記載がないが、他に3億ドル以上の民間借款

第二条(先の日韓併合100年(4)では第二条3項しか示していなかったが、すべて示す。)

1 両締約国は、両締約国及びその国民(邦人を含む。)の財産、権利及び利益並びに両

締約国及びその国民の間の請求権に関する問題が、1951年9月8日にサン・フランシスコ

市で署名された日本国との平和条約第4条(a)に規定されたものを含めて、
完全かつ最

終的に解決されたこととなることを確認する。

2 この条の規定は、次のもの(この協定の署名の日までにそれぞれの締約国が執トった

特別の措置の対象となったもの除く。)に影響を及ぼすものではない。

(a)一方の締約国の国民で1947年8月15日からこの協定の署名の日までの間に他方の締

約国に居住したことがあるものの財産、権利及び利益

(b)一方の締約国及びその国民の財産、権利及び利益であって1945年8月15日以後にお

ける通常の接触の過程において取得されまたは他方の締約国の管轄の下にはいったもの

3 2の規定に従うことを条件として、一方の締約国及びその国民の財産、権利及び利益

であつてこの協定の署名の日に他方の締約国の管轄の下にあるものに対する措置並び

に一方の締約国及びその国民の他方の締約国及びその国民に対するすべての請求権で

あつて同日以前に生じた事由に基づくものに関しては、
いかなる主張もすることができな

いものとする。

第三条

1 この協定の解釈及び実施にかんする両締約国の紛争は、まず、外交上の経路を通じ

て解決するものとする。

2 1の規定により解決することが出来なかった紛争は、いずれか一方の締約国の政府が

他方の締約国の政府から紛争の仲裁を要請する公文を受領した日から三十日の期間内

に各締約国政府が任命する各一人の仲裁委員と、こうして選定された二人の仲裁委員が

当該期間の後の三十日の期間内に合意する第三の仲裁委員又は当該機関内にその2人

の仲裁委員が合意する第三国の政府が指名する第三の仲裁委員との三人の仲裁委員か

らなる仲裁委員会に決定のため付託するものとする。ただし、第三の仲裁委員は、両締約

国のうちいずれかの国民であってはならない。

3 いずれか一方の締約国の政府が当該期間内に仲裁委員を任命しなかったとき、又は

第三の仲裁委員若しくは第三国について当該期間内に合意されなかったときは、仲裁委

員会は、両締約国政府のそれぞれが三十日の期間内に選定する国の政府が指名する各

一人の仲裁委員とそれらの政府が協議により決定する第三国の政府が指名する第三の

仲裁委員をもって構成されるものとする。

4 両締約国政府は、この条の規定に基く仲裁委員会の決定に服するものとする。

第四条

 この協定は、批准されなければならない。批准書は、できる限りすみやかにソウルで交換

されるものとする。この協定は、批准書の交換の日に効力を生ずる。


 以上の証拠として、下名は、各自の政府からこのために正当な委任を受け、この協定に

署名した。
 
 1965年6月22日に東京で、ひとしく正文である日本語および韓国語により本書二通を作

成した。

日本国のために

椎名悦三郎
高杉晋一

大韓民国のために
李東元
金東酢
(酉は示す編である。)
http://www.ioc.u-tokyo.ac.jp/~worldjpn/documents/texts/JPKR/19650622.T9J.html

  
第二条一項の平和条約第4条(a)とは、朝鮮の領域について定義した地域での日本、韓

国夫々の財産や請求権は、夫々で取り決めよ、と言うもの。朝鮮は、済州島、巨文島及び

鬱陵島を含む朝鮮となっているので、巨済島は記載されていないので、これは朝鮮に含ま

れておらずに日本領だと主張しようではないか。巨済島は対馬の近く、北西に位置してい

る。日本領として丁度よい。韓国が返還しなければ、武力を使ってでも取り返すことを考え

なければならない。どうですか、この考えは、李明博よ。もちろん竹島は韓国に含まれてい

ない。当然のことである。


サンフランシスコ平和条約の第四条(a)を下に示す。

第二条

 (a) 日本国は、朝鮮の独立を承認して、済州島、巨文島及び欝陵島を含む朝鮮に対

するすべての権利、権原及び請求権を放棄する。

 (b) 日本国は、台湾及び澎湖諸島に対するすべての権利、権原及び請求権を放棄する。
 (以下略)

第四条
 (a) この条の(b)の規定を留保して、日本国及びその国民の財産で第二条に掲げる地

域にあるもの並びに日本国及びその国民の請求権(債権を含む。)で現にこれらの地域の

施政を行つている当局及びそこの住民(法人を含む。)に対するものの処理並びに日本国

におけるこれらの当局及び住民の財産並びに日本国及びその国民に対するこれらの当局

及び住民の請求権(債権を含む。)の処理は、日本国とこれらの当局との間の特別取極の

主題とする。第二条に掲げる地域にある連合国又はその国民の財産は、まだ返還されて

いない限り、施政を行つている当局が現状で返還しなければならない。(国民という語は、

この条約で用いるときはいつでも、法人を含む。)

 
 
したがって日韓請求権に関する協定では、サンフランシスコ平和条約第4条(a)に関する

請求権も含めて、個人だろうが法人だろうが国家間のことであろうが、すべて完全かつ最

終的に解決されたこととなることを確認された
のである。そしてすべての請求権であつ

て同日(1945.8.15)以前に生じた事由に基づくものに関しては、いかなる主張もすること

ができないものとする。
と決まったのである。

(続く)