小沢資金問題(21)

しかも小沢の世田谷の土地の場合は、彼の政治団体の「陸山会」が購入したと

はいえ、名義は小沢個人である。事務所費で個人の資産を増やしていることに

なるので、松岡のケースなんぞよりももっともっとあくどい事なのである。それに

も拘わらず彼は合法的だとして傲慢ぶっているし、民主党もそのことに対して何

の疑問も抱いていない。そして小沢の「嘘」であるが、この土地の名義は小沢

一郎
ではあるが個人たる小澤一郎とは何の関係もない、と言う嘘っぱちの書類

を後出しで作って公表している。しかしこの書類の日付は2005年1月7日

なっているが、本当の作成時点は問題が発覚した2007年2月20日頃だった

のである。だから小沢は、嘘をついてまで、自分を正当化する図太い性癖を持ち

合わせているのである。こういう奴を国民の敵と言う。


このようにして作った金なので、惜しみなく選挙に使っているのであり、小沢はい

つも「汚い選挙」を戦っているのである。小沢チルドレンとか小沢ガールズなん

ぞと浮かれているが、彼ら、彼女らは、こんな汚い小沢の金で国会にまで踏み込

んで来ているのである。


2007年3月に参院で小沢の事務所費問題で追及した参院幹事長の片山虎之

助は、その年2007年7月29日投票の第21回参議院議員通常選挙で落選す

る。片山は次期自民党参議院議員会長と目され、本選挙では総大将格であっ

た。しかし小沢の派遣した刺客の民主党新人候補である「姫井由美子」に47,

400票の差をつけられ落選したのである。世に言う「姫の虎退治」である。


この時も小沢は、自身の事務所費問題に火をつけた片山に対しては、多分、恨

み骨髄に徹した事であろう。その結果この岡山選挙区へは、惜しみなく金をつぎ

込んだ事と推測される。そんなに金をつぎ込めば、誰でも当選できるのであり、

これは由々しきことである。


その姫井は自身の不倫問題や2006年3月の飲食店開業では不倫相手の母親

の名義を無断使用して営業許可申請をするなどの件や2007年7月の参院選

選挙の各種費用の水増し請求などの件で告発されている。極めつけは2008年

8月の新党・改革クラブ結成への参加をドタキャンした件である。一旦は民主

党に離党届を提出したが、菅直人や江田議長(岡山選出)などのとりなしで、元

の鞘に収まっている。ちなみに菅の本籍は岡山であり、妻も(旧姓姫井伸子)岡

山出身である。(この項Wikipediaより
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%A7%AB%E4%BA%95%E7%94%B1%E7%BE%8E%E5%AD%90 など)

  
だから、小沢の「陸山会への貸付等に関する経緯の説明」と題する文書(前

述のNO.44参照)なんぞは、誰が見ても嘘だらけである事は明白で、信用は出

来ないのである。鳩山の「そんな事知らなんだ」と、同じ「嘘」なのである。その点

は検察も十分察していて、小沢の個人資産と疑われないように、政治資金収支

報告書に記載しなかったのではないかと疑っているのである。いわゆるマネーロ

ンダリングの一種なのである。いくら陸山会小沢一郎であっても、結局は小澤

(沢)一郎の個人資産となるのである。

  

21.小沢氏個人の土地と疑われないよう不記載か
2010年1月17日7時8分

 小沢一郎民主党幹事長の資金管理団体陸山会」の土地取引をめぐる事件

で、政治資金規正法違反(虚偽記載)容疑で逮捕された元秘書の衆院議員石川

知裕容疑者(36)が、この土地が小沢氏の個人資産と疑われないように購入原

資を政治資金収支報告書に記載しなかった疑いがあることがわかった。


 東京地検特捜部は、小沢氏が「便宜上、個人名義」としているだけで同会の所

有とする根拠とした「確認書」が、取引の2年後に作られていたことに注目。不可

解な取引の理由の解明を進めている。


 問題の土地は、陸山会が2004年10月29日に約3億5千万円で購入した47

6平方メートルの宅地。当時の同会の事務担当者だった石川議員が「小沢氏が

父親から相続した資金」と供述した4億円が、陸山会に入金されて購入費に充て

られた。一方で、陸山会のような政党以外の政治団体は登記できないとの理由

で、登記上の所有者は代表である小沢氏個人とされた。


 07年になって、この土地の購入費が05年分の政治資金収支報告書に内訳

不明のまま「事務所費」名目で記載されていたことが表面化。「政治団体が解散

すれば、小沢氏個人の資産に変わるのではないか」との批判も出た。


 これに対し、小沢氏は07年2月20日会見を開き、便宜上、小沢氏個人の

名義で登記したにすぎないと主張し、根拠として「確認書」を示した。個人の「小

澤一郎」氏が何の権利も持たず、陸山会代表の「小沢一郎」氏の指示がなけれ

ば処分や担保権の設定はできない――とする内容で、小沢氏が二つの立場で

署名していた。「公私の区別をはっきりつけるための私自身の意思表明」と説

明した。


 陸山会は収支報告書に、この土地の購入日を05年1月7日としており、確認

書の作成日も同日付と記されていた。


 しかし、特捜部が09年3月の西松建設の違法献金事件の捜査で陸山会事務

所を家宅捜索して押収したパソコンのデータを分析した結果、実際に確認書が

作成されたのは小沢氏が会見した07年2月20日の直前だったことが判明。小

沢氏側が会見で蓄財批判をかわすために準備した文書だった疑いが強いこと

がわかった。


 さらに、登記上の名義人は小沢氏個人で、小沢氏が原告となった民事裁判の

確定判決も「陸山会が購入した不動産が陸山会のものであると断定することは

できない」と認定。小沢氏が死亡したり団体が解散したりすれば、土地が法的に

は親族や小沢氏に帰属する可能性があるという


http://www.asahi.com/special/ozawa_sikin/TKY201001160430.html

   

しかもNO.44の書類では小沢は、態々(わざわざ)、「 私は、本件不動産に

関する収支報告書の記載については全く把握していなかった。また、収支

報告書の記載内容について、相談されたり、報告を受けたりしたこともな

い。
」などと記載している。これも明らかに嘘っぱちである。なんとなれば、石川

は、収支報告書の提出前に小沢に説明し、「資金は足りているか」などと聞かれ

たと供述していると言う。ただし、図太いもので、虚偽記載の事実は伝えていな

いとし、石川は真実を話していない。

(続く)