世の中、何だこれ!(TPP,2)

内閣官房(?)発行の「TPP協定交渉の分野別状況(平成23年10月)」によると、

TPPの分野は次のようになっている。

  
環太平洋パートナーシップ(TPP)協定交渉では24の作業部会が設けられてい

るが,これらの部会は「首席交渉官会議」のように特定の分野を扱わないもの

や,「物品市場アクセス」(工業),「物品市場アクセス」(繊維・衣料品),「物品市

場アクセス」(農業)のように,分野としては一つに括りうるものも含まれている。

このような会合を整理すると,分野としては21分野となる。また,作業部会ごと

に協定テキストの「章立て」が行われるとは限らず,今後の交渉次第で複数

作業部会の成果が一つの章に統合され,または,「分野横断的事項」作業部会

のように作業部会の成果が複数の章に盛り込まれる可能性もある。

本資料は,我が国関係省庁がTPP協定交渉国との協議等を通じて収集した情

報をもとに,協力・調整して作成したものである。
(茶色字は筆者の作ったコメン

トであるので、正確には本文の方を確認願う。)
http://www.npu.go.jp/policy/policy08/pdf/20111014/20111021_1.pdf


1.物品市場アクセス
 関税の撤廃や削減の方法等を定める。

2.原産地規則
 原産地の産品として認められる基準や証明など。

3.貿易円滑化
 貿易規則や手続きなど(を簡素化する)。

4.SPS(衛生植物検疫)
 食品の安全確保や動植物の検疫措置の実施ルール。 

5.TBT(貿易の技術的障害)
   各種の規格、例えばJISなど。

6.貿易救済(セーフガード等)
 輸入急増による被害を救済する緊急措置に突いて定める。

7.政府調達  

8.知的財産

9.競争政策
 貿易・投資の自由化で得られる利益が、カルテルなどで防ぐことを定める。

10.越境サービス貿易
 資格・免許の相互承認や自由化対象から外す品目の確定など。

11.商用関係者の移動
 ビジネスマンなどの入国や滞在要件や手続きを定める。

12.金融サービス
 自主規制などや投資家・預金者・保険契約者保護など。

13.電気通信サービス
 通信インフラ所有者の義務などに関するルール。

14.電子商取引
 電子商取引のルール整備の原則など。

15.投資
 投資家の最恵国待遇、投資に関する紛争解決手続き等について定める。

16.環境
 貿易・投資の促進のために環境基準を緩和しないこと、海洋資源保護など。

17.労働
  貿易・投資の促進のために労働基準を緩和しないこと等について定める。

18.制度的事項
 協定の運用等についての委員会の設置やその権限。

19.紛争解決
 協定の解釈不一致等による紛争解決の手続き。

20.協力
 協定事項の実施について体制等が不十分のな国への支援。

21.分野横断的事項
 複数の分野にまたがる規制・規則が障害にならないように規定する。
http://www.npu.go.jp/policy/policy08/pdf/20111014/20111021_1.pdf

   
この第15分野の「投資」には、紛争解決手続き等に関する規定がある。いわゆ

る「投資関連条項」である。この「投資関連条項」とは、ISDS(Investor-State

Dispute Settlement、投資家・国家間紛争訴訟制度)と言うもので、例えばで

すよ、日本に国民健康保険が適用されない営利病院を建設(投資)した米国の

企業家が、健康保険適用病院に患者が取られて(?)しまい、なかなか利益が

上げられないとすると、日本のこの国民皆保険制度を廃止するように訴訟を起

こすことができるのである。しかもこの訴訟を裁く裁判所は、日本の裁判所では

ない。世界銀行傘下の、それ用の専門の裁判所で裁かれるという。その専門の

裁判所は日本の国民健康保険の有用性などは考慮する必要はなく、純粋に

投資家の利益が上がらない理由
が何かだけを審議して裁定するという。この

場合、よほどの金持ちでない限り米国の投資家の作った営利病院には、(相当

の高度医療ができるとしても)行かないし、行けないであろう。この訴訟で米国の

投資家が勝ったとしたら、日本は莫大な賠償金を支払わなければならないことに

なる。そして国民健康保険制度もなくさなければならないことになる(かどうかは

TTP協定での議論によるかもしれないが、多分に国内法を変えて行かなければ

ならなくなるのであろう)。
      

41TPPの論点 ISD条項/首相「知らない」/米のルール押し付け懸念
東京新聞 2011.11.15 朝刊 「こちら特報部

 
日米首脳会談で示した内容が参加表明なのか、事前協議なのか、野田佳彦

首相の「二枚舌」が早速、疑われている環太平洋連携協定(TPP)参加問題。

自ら政治判断すると大局えを切ったが、直前の国会審議では
「投資家対国家

の紛争解決(ISD)」条項
をめぐって、トン手ンカンな発言に終始。参加のリスク

をあらわにした。       (中山洋子)

  投資家と国家間紛争に適用

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十一日の参院予算委員会でのTPP集中審議。ISD条項について問われた野

田首相は、言葉に詰まってしまった。


 「国内法で対応したい
とする苦し紛れの答弁に、「どうやって対応するんだ

よ」と怒号が飛び交った。中断された審議が再開されると、今度は「(ISD条項に

ついては)寡聞にして詳しく知らなかったんで」と不勉強をさらけ出した。

 質問した佐藤ゆかり議員(自民)は「慎重な議論が求められている。政治判断

を強調なさるが、そのための
見識はおありなのか」とあきれる。

 首相があっけらかんと無知を吐露した「ISD条項」とは何なのか。

 この条項は条項の保護を受ける海外の投資家らが投資先の国との間で紛争

が起きた場合、世界銀行傘下の
国際投資紛争解決センターなどへ仲裁を申し

立てることが可能と定めている。TPPの対象である投資分野で最大の論点とさ

れている。

 日本がシンガポールやマレーシアなどと結ぶ経済連携協定EPA)にも盛り込

まれている。ただ、これまで日本が訴えられた例はない。

 だが、佐藤議員は「日本とアジアは部品製造などでどで利益がぶつかりにく

い。アジアの企業が日本を訴えても失うものの方が多いが、米国は違う」と指摘

する。慶応大の金子勝教授(財政学)も「米国は紛争解決が肥大化している。

何でも訴える米国のルールが押しつけられる」と懸念する。

 実際、米国がカナダやメキシコと結ぷ北米自由貿易協定NAFTA)では、ISD

条項に基づく紛争が絶えない。

 国連機関に持ち込まれた仲裁例では、メキシコの自治体が米国企業による有

機廃棄物の埋め立て許可を取り消したケースがある。投資した米企業の訴え

で、メキシコ政府は約千六百七十万㌦の賠償を負わされた。

 自治体が住民の安全や環境を守ろうとしても
私企業の利益が優先されるの

が実情だ。このため、オーストラリアは米国とのEPAでISD条項をかたくなに


野田首相が「日本は周回遅れ」と焦る韓国でも、米韓自由貿易協定(FTA

に含まれるこの規定を野党などが
毒素条項と非難、紛糾している。

 金子教授は「米国が絡むISD条項には各国が警戒している。訴訟を通して国

内ルールが反故(ほご)にされ、変質を迫られる危険がある」と語る。佐藤議員

も「水源近くの土地を守る規制をしても、その規制が『差別』と訴えられる可能性

がある。最終的にISD条項に従って、国内法を曲げるしかない」と危ぶむ。

 経済ジャーナリストの萩原博子氏は審議を振り返り、こう話した。

 「米国政府はTPPによる利益を国民にはっきり説明している。だが、日本の国

益はあいまい。例えば、ISD条項の利点や危険についても自らの考えがなく、

『パスに乗り遅れるな』の掛け声のみ。一存で決めるという
首相が『知らない』

言うのは
怖すぎる
http://www.asyura2.com/11/senkyo122/msg/348.html

  
このために韓国では米韓FTAの批准反対運動が激化しているのである。(米韓F

TAにもこの条項が入っている。)


しかしだ、この「投資関連条項」のことを、かのドジョウ総理の野田佳彦は知らな

かったのだ。全く吃驚仰天だ、だからドジョウなのだ。ドジョウには何も出来るこ

とはないのだ。

(続く)