そのため習近平は、胡に逆らっては何も出来ない可能性もある。そのため功をあせって何を
仕出かすか、予測不可能となってくる、と思ってもよいのではないかと小生は勘ぐっている。
習近平はどちらかと言うとリベラル派といわれている。リベラル=パワーポリティクス=軍隊好
きの武闘派ではないかと、小生は思っている。
だから先に言及しておいた「空・海から奇襲…中国軍が離島上陸計画 領土交渉に圧力」
の内容は、あながち荒唐無稽のものでもなくなってきているのである。
習近平が自分の業績を稼ぐ為に、国内では何も出来なくなってしまったので、敢えて東シナ
海で事を起こすことも、ないとは言えないのである。だから日本政府は、それこそ耳をそばだ
てて、中国の動静には、注意を払っていなければならないのである。だから尖閣諸島へは、さっ
さと自衛隊などの常駐を進める必要があるのである。これは国有化とは関係なく実施できるこ
とである。東京都の石原知事と周到に相談して、事をさっさと進めてしまえばよいことなので
ある。そしてどんなことがあっても尖閣諸島は、日本固有の領土であるから、死守すればよ
いのである。
尖閣諸島は、れっきとした日本固有の領土である。「日本固有の」と言う意味は、それまでど
この国の領土でもなかった、と言うことである。台湾はその昔日本の領土であったが、これ
は「日清戦争」で日本が勝利したため清国から贈られたものであった。朝鮮もその昔日本の領
土であった。それはロシアが朝鮮を属国にしようとしたために、日露戦争が始まり日本が勝利
した結果朝鮮の完全な独立を図った。しかし堕落していた朝鮮は国家の体をなしていなかっ
たため、やむを得ず日本が朝鮮を合邦(1910.8.22)して近代化を図ったのであった。そのため
わずか30年余で米を増産させ、人口が2.5倍にも増加させたのである。これが「韓国は日本
が作った」と言われる所以(ゆえん)ではあるが、これらの国は大東亜戦争で負けた結果、残
念ながら返還させられてしまった。「日韓合邦」については、小生のブログの2011年9月~10月
を参照願う。
さて尖閣諸島が日本固有の領土であると言う証拠は、外務省のホームページに次のように載
せられている。
尖閣諸島の領有権についての基本見解
英語版(English)
中国語版(中文)(PDF)
尖閣諸島は、1885年以降政府が沖縄県当局を通ずる等の方法により再三にわたり現地調
査を行ない、単にこれが無人島であるのみならず、清国の支配が及んでいる痕跡がないこと
を慎重確認の上、1895年1月14日に現地に標杭を建設する旨の閣議決定を行なって正式に
わが国の領土に編入することとしたものです。
同諸島は爾来歴史的に一貫してわが国の領土たる南西諸島の一部を構成しており、1895年
5月発効の下関条約第2条に基づきわが国が清国より割譲を受けた台湾及び澎湖諸島には
含まれていません。
従って、サン・フランシスコ平和条約においても、尖閣諸島は、同条約第2条に基づきわが
国が放棄した領土のうちには含まれず、第3条に基づき南西諸島の一部としてアメリカ合衆
国の施政下に置かれ、1971年6月17日署名の琉球諸島及び大東諸島に関する日本国とアメ
リカ合衆国との間の協定(沖縄返還協定)によりわが国に施政権が返還された地域の中に
含まれています。以上の事実は、わが国の領土としての尖閣諸島の地位を何よりも明瞭に示
すものです。
なお、中国が尖閣諸島を台湾の一部と考えていなかったことは、サン・フランシスコ平和
条約第3条に基づき米国の施政下に置かれた地域に同諸島が含まれている事実に対し従来
何等異議を唱えなかったことからも明らかであり、中華人民共和国政府の場合も台湾当局の
場合も1970年後半東シナ海大陸棚の石油開発の動きが表面化するに及びはじめて尖閣諸
島の領有権を問題とするに至ったものです。
また、従来中華人民共和国政府及び台湾当局がいわゆる歴史的、地理的ないし地質的根
拠等として挙げている諸点はいずれも尖閣諸島に対する中国の領有権の主張を裏付けるに
足る国際法上有効な論拠とはいえません。
http://www.mofa.go.jp/mofaj/area/senkaku/
ここで言うサン・フランシスコ平和条約の第2条では、過去に取得した日本領土を返還するこ
とが謳われている。即ち戦争に負けた結果日本領土は、「日本固有の領土」だけになってし
まったのである。その返還した領土には、尖閣諸島は含まれていないのである。尖閣諸島は
日本固有の領土だからである。
その証拠に「下関条約」では、台湾と澎湖諸島が日本に割譲されたが、尖閣諸島はもともと
日本固有の領土であるため、その中には含まれていなかったのである。
[第二条【領土権の放棄】
(b) 日本国は、台湾及び澎湖諸島に対するすべての権利、権原及び請求権を放棄する。]
サン・フランシスコ平和条約の第3条では、北緯29度以南の南西諸島の一部がアメリカ合
衆国の信託統治となる事を日本は同意すること、とされているのだあるが、この北緯29度以
南の南西諸島に尖閣諸島は含まれているのである。そして当然のことであるが、1971年6月
17日調印の沖縄返還協定で返還される地域には、尖閣諸島が含まれているのである。
[第三条【信託統治】
日本国は、北緯二十九度以南の南西諸島(琉球諸島及び大東諸島を含む。)、孀婦(そふ)
岩の南の南方諸島(小笠原群島、西ノ島及び火山列島を含む。)並びに沖の鳥島及び南鳥島
を合衆国を唯一の施政権者とする信託統治制度の下におくこととする国際連合に対する合衆
国のいかなる提案にも同意する。このような提案が行われ且つ可決されるまで、合衆国は、領
水を含むこれらの諸島の領域及び住民に対して、行政、立法及び司法上の権力の全部及び
一部を行使する権利を有するものとする。]
領水とは領海のことと理解すればよい。北緯29度線は、奄美大島の北にある宝島と横当島
(よこあてじま)の間辺りを通っている。この北緯29度と台湾及び澎湖諸島の間が、米国の信
託統治となる島々である。だから尖閣諸島は米国に信託統治されていたのである。
ここに言う南西諸島とは、この条約締結の時に日米の了解の上で1939年版の日本地図に示
されている「南西諸島」を言うことになっている。そこには「沖縄の一部として尖閣諸島が明記さ
れている。」と、「正論・9月号」の早稲田大学教授の「有馬哲生氏」の『キッシンジャー文書
の中の尖閣』では述べられている。
だから尖閣諸島は、日本国の固有の領土なのである。
(続く)