尖閣諸島問題(103)

(15)日本国憲法の「駄目」なところ。

         
金正日に日本人拉致を思いつかせた憲法九条とは、何なのか。以下前文や九条

を示しながら、小生の見立てによる「駄目」なところを示す。文中の(1)~(6)で示

した箇所が小生なりに判断した六つの「駄目」なのである。

なお以前にも紹介したがこの日本国憲法は、金園社の平成10年版「標準六法」

に記載されている日本国憲法であり、必要に応じて小生が文字の色を変えたり、

修飾している。

日本国憲法  公布 昭和二一・一一・三
    施行 昭和二二・五・三

 朕は、日本国民の総意に基づいて、新日本建設の礎が、定まるにいたったこと

を、深く喜び、枢密顧問の諮詢(しじゅん・君主が臣下に意見を問うこと)および

帝国憲法★第七十三条による帝国議会の議決を経た帝国憲法の改正を裁可

し、ここにこれを公布せしめる

大日本帝国憲法
第七章 補則 第七十三条
    将来この憲法の条項を改正するの必要あるときは勅命を以て議案を帝国議会の議   に付すべし。
   ②この場合に於て両議院は各々其の総員三分の二以上出席するに非ざれば議事を開   くことを得ず出席議員三分の二以上の多数を得るに非ざれば改正の議決を為すこと   を得ず。

名御璽

昭和二十一年十一月三日

 内閣総理大臣
 外務大臣   吉田 茂

 ・・・・略

日本国憲法

① 日本国民は、正当に選挙された国会における代表者を通じて行動し、われら

とわれらの子孫のために、諸国民との協和による成果と、わが国全土にわたっ

て自由のもたらす恵沢を確保し、(1) 政府の行為によって再び戦争の惨禍が起

こることの無いようにすることを決意し、ここに主権が国民に存することを宣言し、

この憲法を確定する。そもそも国政は、国民の厳粛な信託によるものであって、

其の権威は国民に由来し、其の権力は国民の代表者がこれを行使し、其の福利

は国民がこれを享受する。これは人類普遍の原理であり、この憲法は、かかる原

理に基づくものである。われらは、これに反する一切の憲法、法令および詔勅

排除する。

② 日本国民は、恒久の平和を念願し、人間相互の関係を支配する崇高な理想

を深く自覚するのであって、(2)  平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼し

て、
われらの安全と生存を保持しようと決意した。われらは、平和を維持し、専制

と隷属、圧迫と偏狭を地上から永遠に除去しようと努めている国際社会におい

て、名誉ある地位を占めたいと思う。われらは、全世界の国民が、ひとしく恐怖と

欠乏から免かれ、(3)  平和のうちに生存する権利を有することを確認する。

③ われらは、いづれの国家も、自国のことのみに専念して他国を無視してはな

らないのであって、政治道徳の法則は、普遍的なものであり、この法則に従うこと

は、自国の主権を維持し、他国と対等関係に立とうとする各国の責務であると信

ずる。

④ 日本国民は、国家の名誉にかけ、(4)  全力をあげてこの崇高な理想と

目的を達成する
ことを誓う。

第一章 天皇

第一条 [天皇の地位、国民主権

 天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であって、この地位は、主権

の存する日本国民の総意に基く。

第二条 [皇位の継承]  以下略

第二章 戦争の放棄

第九条[戦争の放棄、軍備および交戦権の否認]

 日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動

たる戦争と、 武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段と

しては、(5)  永久にこれを放棄する。

② 前項の目的を達するため、(6)  陸海空その他の戦力は、これを保持しな

い。国の交戦権は、これを認めない。

 
第三章 国民の権利および義務

第一〇条[日本国民の要件]

 日本国民たる要件は、法律でこれを定める。

以下略  』

             
と言ったところであるが、この前文と第九条日本に最大の禍根を残す条項

である。これでは日本の独立は、保障できない。こんな文言はさっさと捨て去る

か、改定しなければならない。


(続く)