日韓併合100年(157)

事実Wikipediaによれば、韓国皇帝の高宗は1905年3月にはニコライ皇帝へ、

そして7月にはロシア、フランスへ、10月にはアメリカ、イギリスへも密使を送って

いる。このため日本は、韓国が「外交案件」について日本政府と協議する意志

がない
と考えて、韓国の外交権を日本が完全に掌握できる内容にすべく、日露

講和条約調印後の1905/11/17第2次日韓協約を結ぶこととなる。


Wikipediaによれば、その内容は次のようになっている。

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%AC%AC%E4%BA%8C%E6%AC%A1%E6%97%A5%E9%9F%93%E5%8D%94%E7%B4%84


(前文)
日韓両帝国は、両国を結ぶ共通利害を更に強めるため、韓国が富強の

実を得るまでは、次の条項を取り決める。


(第1条)
日本国政府は今後外務省により韓国の外交監理指揮するため、

日本の外交代表者と領事は外国にいる韓国人とその利益を保護しなくてはなら

ない。


(第2条)
日本国政府は韓国が他国と結んでいる条約を実行する立場となる

ため、韓国は今後日本の仲介なしに他国と条約や約束を交わしてはならない


(第3条)
日本国政府は代表者として韓国皇帝の下に統監を置く。統監は外交

を管理するために京城に駐在し韓国皇帝と親しく内謁することが出来る。また

日本は韓国の開港場などに理事官を置くことができる。理事官は統監の指揮

の下で、従来韓国にある日本領事が持っていた職権全てを執行し、また本協約

を完全に実行するための一切の事務を担当しなくてはならない。


(第4条)
日本と韓国との間にある条約や約束は本協約に抵触しないかぎり効

力を継続する。


(第5条)
日本国政府は韓国皇室安寧と尊厳の維持を保障する。

この協約の有効の証拠として、下記の者は、本国政府より委任を受け本協約に

記名調印するものである。

明治三十八年十一月十七日 特命全権公使 林権助

光武   九年十一月十七日 外部大臣    朴斎純

  
これが1905/11/17日に締結された第2次日韓協約である。この第1条にもある

ように、韓国の外交日本が監理指揮(取締りと指図)することになり、第2条

では、はっきりと韓国独自では外交をしてはならない、と謳っている。これで韓

国の外交権はほぼ日本が握ることとなり、事実上、韓国日本の保護国となっ

ている。


韓国政府や馬鹿で頓馬な韓国の学者らは、この協約が高宗皇帝(国家代表者)

に対して脅迫があったから、この協約は無効であるなどと暴論を吐いているよう

だが、これは真っ赤な作為による虚妄・捏造なのである。このことは
”日本政策

研究センター”の『韓国併合「無効説」の誤謬』
(
http://www.seisaku-center.net/modules/wordpress/index.php?p=43) に詳

しく書かれているので、それを参照されるとよいが、その要旨を小生の「偏見と

独断」でまとめたのを次に示す。必要に応じて、上記URLを参照願う。


これはWikipediaにもあるように、李完用らが上疏(じょうそ、大臣らが皇帝に意

見を申し上げる)した「五大臣上疏文」の研究内容(
青学学術論集24、2004/4

「第二次日韓協約調印と大韓帝国高宗」
)が上記の韓国併合「無効説」の誤

謬』
にて説明されている。
(続く)