反社会的団体の(旧)統一教会(68)

自公連立政権発足の後に解消されていった「憲法20条を考える会」という、政教分離を考える会が自民党の中にできたことがありました。」と言うフレーズがあるが、この「憲法20条」なる条文を読んでみる必要がある。 

 

ご承知のように、憲法20条は「信教の自由」を保証するものである。 

 

第20条信教の自由、国の宗教活動の禁止 

 1.信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。いかなる宗教団体も、 

   国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。 

 2.何人も、宗教上の行為、祝典、儀式又は行事に参加することを強制され 

   ない。 

 3.国及びその機関は、宗教教育その他いかなる宗教的活動もしてはならな 

   い。 

 

 

なお、Wikipediaには、「信教の自由」とは次のようなものである、と解説している。(信仰・行為・結社の自由 

 

1.宗教を信じる自由、信仰を変える自由、信じない自由 

 

2.宗教的行為の自由、礼拝や祝典、儀式、行事を行う、参加、それらを行わない自由 

 

3.宗教上の結社の自由、団体設立、加入、活動の自由、加入せず活動しない自由 

 

そして 

国及びその機関」には、 

 

・中央・地方の政府・関係機関、その人達 

・政党・政治家 

天皇、皇族 

 

となっている。 

 

また「政教分離原則」を規定しているものには、第89条があるとも追記されているので、89条を見てみよう。 

 

 

第89条公の財産の支出利用の制限 

 公金その他の公の財産は、宗教上の組織若しくは団体の使用、便益若しくは 

 維持のため、又は公の支配に属しない慈善、教育若しくは博愛の事業に対し 

 、これを支出し、又はその利用に供してはならない。 

 

 

解説として、 

 

政教分離の財政面での徹底、税金の無駄遣いの防止が目的だと書かれている。だから、外国人学校の無償化に対しても、憲法違反に当たるとの指摘もある、と解説されている。当然である。 

 

 

と言うことは、 

 

3.国及びその機関は、宗教教育その他いかなる宗教的活動もしてはならな 

   い。」とあるので、政治家は宗教団体への献金やそのイベントへの参加や挨拶・講演などは、この憲法で禁止されていること、ではないのかな。 

 

だから、かなりの議員が統一教会の行事に参加したり、講演したり、会費を支払っていたが、これらは憲法20条」の規定に違反することに当たるのではないのかな。 

 

ご意見・異論などあればどしどしご提示・御提案願うが、 

 

あの萩生田光一が、生稲晃子八王子市子安町の統一教会の施設「八王子家庭教会」へ連れて行って、信者たちに「応援をよろしく」と演説までしていたことは、明らかにこの憲法20条」の規定に違反している、のではないのかな。 

 

この件は当ブログの'22.12.30のNO.66以降に詳しく述べているので、是非ご参照願いたいものであるが、 

 

萩生田光一は、信者たちには家族同然の取り扱いを受けていた人物であり、統一教会を侵攻している萩生田が、その信者たちを前に「応援ををよろしく」と一席ぶったということは、「生稲晃子」も参議院に当選すれば、きっと統一教会の布教の役に立つと見込んでのことであるので、れっきとした「宗教活動」とみなされるものであろう。 

 

だから、この憲法20条に抵触するのである。 

(続く)