「自公連立政権発足の後に解消されていった「憲法20条を考える会」という、政教分離を考える会が自民党の中にできたことがありました。」と言うフレーズがあるが、この「憲法20条」なる条文を読んでみる必要がある。
ご承知のように、憲法20条は「信教の自由」を保証するものである。
第20条[信教の自由、国の宗教活動の禁止]
1.信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。いかなる宗教団体も、
国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。
2.何人も、宗教上の行為、祝典、儀式又は行事に参加することを強制され
ない。
3.国及びその機関は、宗教教育その他いかなる宗教的活動もしてはならな
い。
なお、Wikipediaには、「信教の自由」とは次のようなものである、と解説している。(信仰・行為・結社の自由)
1.宗教を信じる自由、信仰を変える自由、信じない自由
2.宗教的行為の自由、礼拝や祝典、儀式、行事を行う、参加、それらを行わない自由
3.宗教上の結社の自由、団体設立、加入、活動の自由、加入せず活動しない自由
そして
「国及びその機関」には、
・中央・地方の政府・関係機関、その人達
・政党・政治家
・天皇、皇族
となっている。
また「政教分離原則」を規定しているものには、第89条があるとも追記されているので、89条を見てみよう。
第89条[公の財産の支出利用の制限]
公金その他の公の財産は、宗教上の組織若しくは団体の使用、便益若しくは
維持のため、又は公の支配に属しない慈善、教育若しくは博愛の事業に対し
、これを支出し、又はその利用に供してはならない。
解説として、
政教分離の財政面での徹底、税金の無駄遣いの防止が目的だと書かれている。だから、外国人学校の無償化に対しても、憲法違反に当たるとの指摘もある、と解説されている。当然である。
と言うことは、
「3.国及びその機関は、宗教教育その他いかなる宗教的活動もしてはならな
い。」とあるので、政治家は宗教団体への献金やそのイベントへの参加や挨拶・講演などは、この憲法で禁止されていること、ではないのかな。
だから、かなりの議員が統一教会の行事に参加したり、講演したり、会費を支払っていたが、これらは「憲法20条」の規定に違反することに当たるのではないのかな。
ご意見・異論などあればどしどしご提示・御提案願うが、
あの萩生田光一が、生稲晃子を八王子市子安町の旧統一教会の施設「八王子家庭教会」へ連れて行って、信者たちに「応援をよろしく」と演説までしていたことは、明らかにこの「憲法20条」の規定に違反している、のではないのかな。
この件は当ブログの'22.12.30のNO.66以降に詳しく述べているので、是非ご参照願いたいものであるが、
萩生田光一は、信者たちには家族同然の取り扱いを受けていた人物であり、統一教会を侵攻している萩生田が、その信者たちを前に「応援ををよろしく」と一席ぶったということは、「生稲晃子」も参議院に当選すれば、きっと統一教会の布教の役に立つと見込んでのことであるので、れっきとした「宗教活動」とみなされるものであろう。
だから、この「憲法20条」に抵触するのである。
(続く)