12.明治改元の詔(1868年10月23日,慶応4年9月8日)
戊辰戦争の会津若松で激戦が続く最中、1868年10月23日(慶応4年9月8
日)、明治天皇は一世一元の詔(みことのり)を発し、慶応4年を改め明治元年
とした。そして天皇一代に元号一つと言う一世一元の制を定めた。明治改元の
詔とも言う。
そして1月1日(1868年1月25日)に遡って明治元年とする、と定めている。
なお、明治天皇は1867年1月30日(慶応2年12月25日)孝明天皇の崩御と
同時に践ソし1912年7月30日に崩御されている。
践ソし皇位を継承するには、『三種の神器』を先帝から受け継ぐことが必要であ
る。
三種の神器は、ヤタの鏡「八咫鏡」、ヤサカニの勾玉「八尺瓊勾玉」、アメノムラ
クモノ剣「天叢雲剣」の三つである。ヤタの鏡は祀られている賢所(かしこどころ)
を含む宮中三殿を相続することによって受け継ぎ、ヤサカニの勾玉・天叢雲剣は
剣璽(けんじ)等承継の儀により受け継ぐことになる。皇位そのものの証明は
三種の神器の所持を以って挙(あ)げられる。
そのため、南北朝時代には神器がないまま即位した北朝の正当性が否定され
る根拠の一つとなっている。
現行の皇室典範は、
1.第四条[即位] 天皇が崩じたときは、皇嗣(こうし)が、直ちに即位する。
2.第二十四条[即位の礼] 皇位の継承があったときは、即位の礼を行う。
と定めている。
ここに言う「即位」は、平城天皇から昭和天皇までの「践ソ」と同じ概念であり、
「即位」は、現行皇室典範の「即位の礼」に当たるものと解される。
以上もWikipediaの「践祚(センソ)」の項を参照しているが、ちなみに皇室典範
を紐解くと、「第一章 皇位継承」の第一条は次のようになっている。
第一条[継承の資格]皇位は、皇統に属する男系の男子が、これを継承する。
更に「第四章 成年、敬称、即位の礼、大喪の令、皇統譜及び陵墓」の
第二十二条は、
第二十二条[成年]天皇、皇太子及び皇太孫の成年は、十八年とする。
第二十三条[敬称]天皇、皇后、太皇太后及び皇太后の敬称は、陛下とする。
②前項の皇族以外の皇族の敬称は、殿下とする。
などが見られる。
(続く)